トイレを貸したら毛布を貸してくれ!
これが、悪質布団商法のやり方!
クレジット会社の社会的責任を問う!
Sさんは、満70歳を越えて、一人暮らしをしている。夫には10年前に死に別れた。
平成12年2月、見知らぬ男性がトイレを貸してほしいと言ってきた。
Sさんは、その男性にトイレを貸してあげた。すると、その男性が急に倒れた。驚いて、Sさんは救急車を呼んだ。救急車に乗るとき、その男性は、毛布を貸してくれと言った。Sさんは毛布を貸してあげた。すると、それから数日して、その男性の勤務先の人が、新しい毛布を持って返しにきた。そして、いろいろと話している内に新しい布団の話しとなり、布団を買わされた。
このことがきっかけとなって、それから、次々と布団の訪問販売のセールスマンがくるようになった。
平成12年7月、セールスマンがきて、前回買った布団のクリーニングをしてあげるといったという。Sさんは、その必要はないと断ったというが、結局布団を持って帰られ、新しい布団を買わされた。クリーニングすると言って持って帰った布団は帰って来なかった。
平成12月11月、またセールスマンがきて、いつまでも帰らず、怖くなってまた布団を買わされた。
平成13年1月、前回と同じようにセールスがきて、何時までも帰らず、一対一で長時間いたため、怖くなり、また布団を買わされた。
平成14年4月、またセールスマンがきて、ムートンラグというものを買わされた。
平成14年5月、また、セールスマンがきて、もう怖さとおそろしさでまた、契約させられた。
平成14年7月、また、遠赤布団を買わされた。
平成15年1月、またセールスマンがきて、家具や羽毛布団を買わされた。
Sさんは、なんとか買ったものだからと思って懸命に支払っていたが、生活するのがようやくという年金のためどうすることもできなくなった。
Sさんの債務は、GEキャピタル・アプラス・クオーク(3件)・ライフ(3件)残元金総額で212万余円となっている。
Sさんの年金の一月の総額は、約14万余円
これらの分割金の一月の支払総額は、87,500円
この相談を受けて、私は、次のような疑問を持った。
まず、契約書に記載されている商品が全く特定されていない。これらの商品の記載は、次のようになっている。
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商品を特定することは、個品割賦購入あっせん契約で最も大切なことは、商品の特定だ。何を売ったかわからないのに、クレジット会社は立て替え払いをするのか。
私は、すべてのクレジット会社に次のように通告した。
- 前記すべての契約についてクーリング・オフの権利を行使します。
- 既払金は、すべて返還してください。(当職は次のような既払金が発生していると考えます。もし、ちがう場合は、その旨お申し出でください。)
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クレジット会社は、70歳を超えた一人暮らしの人が、このように多数の布団を購入するということに疑問を持たないのだろうか。
クレジット会社は、同じ販売店が、このように次々と売りつけることに、疑問を持たないのだろうか。
クレジット会社の社会的責任が問われていると考えるのは私だけではないだろう。
第二次世界大戦を経験し、戦後の生活苦に耐え、いま、ようやく、なんとか贅沢さえしなければ生活ができるだけの年金をもらって生活している老人を、このようにターゲットにするという商法に、クレジット会社が加担しているということは、許されないことである。