ハローワークくしろ FAX求人情報サービスご利用案内
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特例措置対象事業場の事業主の皆様へ
1週間の法定労働時間は原則40時間、1日8時間です●特例措置対象事業場とは・・・・・ 特例措置対象事業場とは、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画、演劇場、保健衛生業及び接客娯楽業の 事業場をいいます。 ●1週間の法定労働時間は・・・・・・ 特例措置対象事業場の1週間の法定労働時間は、労働基準法施行規則により、 平成13年4月1日から44時間へと 変更になっています。なお、1日の法定労働時間は8時間で変わりません。 ●週40時間労働制を実施する方法としては、次ぎのようなものがあります。 @ 1日の所定労働時間の短縮(週休1日制) イ 1日の所定労働時間を短縮(例 月〜金 7時間20分、土 3時間20分)とする方法。 A 1ヶ月単位又は@年単位の変形労働時間制の導入 ■労働時間短縮に取り組む事業主の皆さんへ新たな奨励金制度等が設けられました。■
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