消費税改正のポイント
平成15年度消費税改正の概要は、次の4つです。
※総額表示 (例) ○例えば、1本200円のボールペンを販売する場合 内税方式では 210円(消費税込み) 外税方式では 200円(消費税抜き) 上記のような表示でしたが、改正後は次のようになります。
●個人事業者は平成17年分から適用されます。 ●事業年度が1年である法人については、平成17年3月末決算期分から適用されます。
この改正は、平成16年4月1日から適用されます。
2、具体的な仕訳例
210円×100/105=200円 3、本則課税とは・・・・ 課税事業者の納付する消費税額は、原則として課税期間の課税売上に係る消費税額から課税仕入等に 係る消費税額を控除した金額となります。 平成15年度消費税法改正により、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者は、すべて本則 課税により消費税額を計算することになります。
4、簡易課税制度とは・・・・ 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高から納付税額を計算できる「簡易課税制度」 の選択ができます。 納付税額は、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を、課税期間における課税売上に係る消費税額に乗じ たものを課税期間における課税仕入等に係る消費税額とみなして計算します。
(注)課否の判定の○は消費税がかかるもの、×はかからないものを示します。なお、消費税の課否の 判定は取引ごとに行うものであり、勘定科目で行うのではありませんので、この表はあくまでも目安 である点にご留意下さい。 ■個人事業者の届出の実務 ※これまで免税事業者であった方が届出をする場合は、以下のとおりです
※課税事業者である方が届出をする場合は、以下のとおりです
─法人編─
●法人の基準期間 |
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平成14年4月〜平成15年3月 | 平成15年4月〜平成16年3月 | 平成16年4月〜平成17年3月 |
平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |
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前々事業年度 ←基準期間→ | 前事業年度 |
その事業年度 ←その課税期間→ |
勘定科目による課否の判定・・法人事業者 |
| (1)売上高 |
| 勘定科目 | 勘定科目(細目) | 課税 | 不課税 | 免税 | 非課税 |
| 売上高 | 原則的取扱 | ○ | |||
| 輸出売上高 | ○ | ||||
| 土地売上高 | ○ |
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| 土地賃貸収入 | ○ |
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| 駐車場収入 | ○ |
| (2)営業外収益 |
| 勘定科目 | 勘定科目(細目) | 課税 | 不課税 | 免税 | 非課税 |
| 受取利息 | ○ |
||||
| 受取配当金 | ○ | ||||
| 受取地代家賃 | 更地の貸付 | ○ |
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| 駐車場施設の貸付 | ○ | ||||
| 事業所等の貸付 | ○ | ||||
| 従業員宿舎、寮の貸付 | ○ |
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| 受取保険金 | ○ | ||||
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公衆電話収入・ 自動販売機収入 | ○ |
| (3)売上原価 |
| 勘定科目 | 勘定科目(細目) | 課税 | 不課税 | 免税 | 非課税 |
| 仕入高 | 原則的取扱 | ○ | |||
| 土地仕入高 | ○ |
| (4)販売費及び一般管理費 |
| 勘定科目 | 勘定科目(細目) | 課税 | 不課税 | 免税 | 非課税 |
| 役員報酬等 | 役員報酬、賞与、退職金等 | ○ | |||
| 使用人給与 |
使用人給与、賞与、退職金 住宅手当等アルバイト・パート代 | ○ | |||
| 人材派遣料 | ○ | ||||
| 法定福利費 | ○ |
||||
| 福利厚生費 | 原則的取扱 | ○ | |||
| 祝い金、見舞金、香典 | ○ | ||||
| 通勤手当 | 通常必要であると認められる部分の金額 | ○ | |||
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出張旅費・ 宿泊費・日当 | 通常必要であると認められる部分の金額 | ○ | |||
| 海外出張分 | ○ | ||||
| 会議費 | ○ | ||||
| 通信費 | 国内間電話料、郵便料 | ○ | |||
| 国際電話料、国際郵便料 | ○ | ||||
| 消耗品費 | ○ | ||||
| 交際費 | 原則的取扱 | ○ | |||
| 祝い金、香典、選別等 | ○ | ||||
| 寄付金 | 金銭でする寄付金 | ○ | |||
| 寄付のための現物の購入 | ○ | ||||
| 減価償却費 | ○ | ||||
| 地代家賃 | 土地の賃借料 | ○ |
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| 居住用建物の賃借料 | ○ |
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| 事業用建物の賃借料 | ○ | ||||
| 賃借料 | 機械・車輌・器具備品等のリース料 | ○ | |||
| 修繕費 | ○ | ||||
| 租税公課 | ○ | ||||
| 保険料 | ○ |
||||
| 水道光熱費 | ○ | ||||
| 試験研究費 | 原材料費、他社委託費等 | ○ | |||
| 給与等の支払 | ○ | ||||
| 荷造り運送等 | 国内間運送 | ○ | |||
| 広告宣伝費 | ○ | ||||
| 会費・組合費等 | 同業者団体等の会費 | ○ | |||
| 貸倒損失 | 貸付金の貸倒 | ○ | |||
| 課税売上に係る債権の貸倒 | ○ |
| (5)営業外費用 |
| 勘定科目 | 勘定科目(細目) | 課税 | 不課税 | 免税 | 非課税 |
| 支払利息割引料 | ○ |
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| 保証料 | ○ |
| (6)その他の項目 |
| 勘定科目 | 勘定科目(細目) | 課税 | 不課税 | 免税 | 非課税 |
| 有価証券 | ○ |
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| 未成工事支出金 | (個々の取引ごとに判定) | ||||
| 建物・建物付属設備 | (取得時) | ○ | |||
| 機械装置・器具備品 | (取得時) | ○ | |||
| 車輌運搬具 | (取得時) | ○ | |||
| 土地 | 土地代金 | ○ |
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| 仲介手数料 | ○ | ||||
| 出資金 | 金銭による出資行為 | ○ | |||
| 他社持分の取得及び自己持分の譲渡 | ○ |
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ゴルフ会員権・レジャー クラブの入会金 | (取得時) | ○ | |||
| 繰延資産 | (支出時) | ○ | |||
| 受入れ保証金、敷金等 | 保証金等のうち返還部分 | ○ | |||
| 保証金等のうち不返還部分 | ○ |
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従 来 免 税 事 業 者 | 基準期間 | 課税期間での判定 |
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平成15年3月期の課税売上高 1,000万円以下 |
平成17年3月期免税事業者 (届出は不要です) |
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平成17年3月期課税事業者を選択できます 事前に「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です |
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平成15年3月期の課税売上高 1,000万円超 5,000万円以下 |
平成17年3月期課税事業者 「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です |
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簡易課税制度を選択できます 事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です |
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平成15年3月期の課税売上高 5,000万円超 |
平成17年3月期課税事業者 「消費税課税事業者届出書」の提出が必要です |
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従 来 免 税 事 業 者 | 基準期間 | 課税期間での判定 |
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平成15年3月期の課税売上高 1,000万円以下 |
平成17年3月期免税事業者 (「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出が必要です) |
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平成17年3月期課税事業者を選択できます 事前に「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です |
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平成15年3月期の課税売上高 1,000万円超 5,000万円以下 |
平成17年3月期課税事業者 (届出は不要です) |
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簡易課税制度を選択できます 事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です |
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平成15年3月期の課税売上高 5,000万円超 |
平成17年3月期課税事業者 (届出は不要です) |
不課税取引
不課税取引とは、消費税の課税対象の要件(@国内において行うものA事業者が事業として行うものB対価を得て行うものC資産の譲渡等であること)から外れている取引で、別名「課税対象外」 と呼ばれているものです。 |
非課税取引
非課税取引とは、消費税の課税対象要件に合致している取引ですが、消費に負担を求める税としての性格から見て課税の対象とすることになじまないものや、社会政策上課税すべきでないものが限定 的に規定されています。
詳しくは、最寄の税務署、商工会にお問合せ下さい・・・!
─国税庁ホームページもご利用できます─
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