
1〜5までは今年度のケアマネ試験出題のものです。
障害者自立支援法について,正しいものには○、間違っているものに×をつけなさい
1:障害者自立支援法によるサービスは,介護給付や訓練給付等を行う自立支援給付と,相談支援等を行う地域生活支
援事業の2つから構成されている。
○:その通りです
2:支援の必要度に関する客観的な評価尺度として,障害者の心身の状態を総合的に示した障害程度区分が用いられる。
○:その通りです。障害者区分は
3:介護保険法と同様に,介護支援専門員の関与を法律に定めている。
×:介護支援専門員の関与は法律に定められていない。介護支援専門員については介護保険法での関与であることを覚えて
おくこと
4:更正医療,育成医療,精神通院医療等の障害にかかる公費負担医療は,「自立支援医療費制度」として共通化された。
○:更正医療は身体障害者,育成医療は身体に障害のある児が対象でしたよね〜・・それらが今回「自立支援医療費制度」
として共通化されたものです。
5:障害者福祉の中心的な役割を担ってきた身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法は障害者自立支援法の成立に伴
って廃止された。
×:廃止はされていない。障害者の定義や福祉の措置等については、身体障害者福祉法,知的障害者福祉法,精神障害者
福祉法に定められているとおりである。
6:自立支援法の給付の対象者は身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児である
○:その通り覚えましょう
7: 給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要が
あるこ
○:そのとおり覚えましょう
8:給付を受けるためには 、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けな
ければならない
○:その通り覚えましょう
9:障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、国はその費用の100分の90を支給すること。残りは利用者の負担となる
(利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設ける。)
×:国ではなく市町村がその費用の100分の90を支給
10:自立支援給付については 市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁しなければならない。 都道府
県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の1/4を、国は1/2を負担しなければならない。
○:正しい

改正介護保険に係わる予想問題

1〜25までは今年度のケアマネ試験出題のものです。
1:改正介護保険法では、新たな介護予防サービスが創設されるなど、介護予防重視型システムへの転換
が行われた。
○:大事です。介護保険改正のポイントの一番は介護予防と介護サービスの質の向上ですからね
2:改正介護保険法では、介護支援専門員の資格の更新性の導入や、研修の義務化が行われた。
○:これも大事かなぁ・・ケアマネの資格を5年ごとに更新性にすること、定期的な研修をすることになりました
3:改正介護保険法では、施設給付について、居住費・食費が保険給付の対象となった。
×:保険給付から離れて、自己負担になったので間違い
4:改正介護保険法では、介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権限が付与された。
×:認められませんでしたから間違い
5:改正介護保険法では、痴呆の用語が「認知症」改められた
○:常識としておぼえときましょう
6:介護予防訪問介護の利用期間は、3月間に限定されている。
×
7:介護予防訪問看護は、主治の医師が一定の治療の必要の程度を認めた者に限って利用することが可
能である。
○:
8:介護予防居宅療養管理指導は、介護予防を目的として、医師、歯科医師等が療養上の管理や指導
を行うサービスである。
○:
9:地域密着型介護予防サービスには、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型
居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の3種類がある。
○:
10:介護予防支援における介護予防サービス計画を作成することができるのは、地域包括支援センターの
保健師に限られる
×:
11:介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の指定と同様に、都道府県知事が行う。
×:
12:都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消す前に必ず勧告及び命令を行わなければ
ならない。
×:
13:都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者の指定の取消しを受けてから5年を経過
していない場合には、指定をしてはならない。
○:
14:介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必要としないものがある。
○:
15:市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適正な事業の運営をしていないと認めるときは、
その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
○:
16:市町村は、あらかじめ都道府県に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
×:
17:地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士が配置される。
○:
18:地域包括支援センターの設置者が介護予防支援事業者の指定を受けた場合には、介護予防支援も行う。
○:
19:地域包括支援センターの設置・運営における中立性・公正性を確保する等の観点から、都道府県ごとに、
地域包括支援センター運営協議会が設置される。
×:
20:地域包括支援センターの設置者や職員等には、業務に関して知り得た秘密について守秘義務が課せられる。
○:
21:要介護認定を受けようとする被保険者は、申請者に主治医の意見書を添えて市町村へ申請する。
×:
22:介護認定審査会の委員は、都道府県知事により任命され、その任期は2年となっている。
×:
23:要介護認定の効力は、申請のあった日にさかのぼって生じる。
○:
24:要介護1相当の人については、追加的な審査・判定を行い、改善の可能性の高い人を要支援2とする。
○:
25:介護認定審査会は、構成する委員の過半数が出席しなければ、開催し、議決をすることができない。
○:
26:18年度からの改正で、これまでは要支援、要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5であったが要
支援1,要支援2、要介護1,要介2,要介護3,要介護4,要介護5の7区分となった。
○:これまで要介護1と認定されていた人が要支援2 か要介護1となります。要支援2、要支援1(現在の要支援)
と認定を受けた人 は、介護予防サービスを利用することになります。
27:介護保険法改正では介護予防に焦点があてられている
○:法改正の大切なポイントです。介護予防とは、要介護状態になることを予防したり、万が一要介護状態になって
もそれ以上ならないようにする対策のこと
28:介護保険法改正では介護予防サービスが新設されたがこのサービスはどの介護区分であっても受けられる
×:介護予防サービスの対象は「要支援1」と「要支援2」の人だけです。このサービスを受けるひとはケアプランを作成す
ることになりますが、このケアプランは原則として介護保険法で新たに新設される地域包括支援センターで作られることに
なります
29:介護予防サービスとして介護予防訪問事業(ホームヘルプサービス)、介護予防訪問入浴サービス、介護予防訪
問介護、介護予防通所介護(デイサービス)等がある
○:聞き慣れた介護サービスのメニューですがそれらに「介護予防」がくっついてるだけです
30:介護保険法の改正によって、地域包括支援センターが創設されたが実施主体は市町村である
○地域包括支援センターは地域における総合的なマネジメントを担う機関と位置づけられました。これは来年度末まで
に設置が義務づけられることになってます
31:地域包括支援センターの必置要員は原則として、保健師、主任ケアマネージャー、看護師である
×:経過措置のある職種もあるが、「保健師」「主任ケアマネジャー」「社会福祉士」である
32:地域包括支援センターの主な業務は1総合相談・支援 2介護予防マネジメント 3包括的・継続的マネジメント
である
○:そのまま覚えましょうか。そうそう大事なことをもう一つ…「権利擁護」に関する相談業務も行うということを頭にいれてお
きましょう
33:介護保険法改正で創設された地域密着型サービスの対象者には要支援者も含まれる
×:サービスの種類によって対象者は異なるので間違い
地域密着型サービスの種類によって違います
夜間対応型訪問介護→要支援1と2は対象外で要介護者のみ
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護→要支援者・要介護者
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護→要支援2と要介護者
平成20年10月9日訂正
34:介護保健法改正では介護保険施設の食費については自己負担となったが、滞在費については盛り込まれていない
×:介護保険法改正では介護保険施設等の居住費、食費共にサービス利用者の自己負担となったので間違い
35:介護保険法改正では,サービスの質の向上を図るため,事業者・施設の指定の更新が6年ごとに行われることとな
った
○:その通りです。更新を受けないと指定の効力がなくなります
36:介護保健改正では介護サービス事業者の指定については都道府県によるものと市町村指定のものに分けられた。都
道府県の指定については地域密着型サービス、都道府県の指定については居宅サービス、施設サービス、介護予防サー
ビスがある
×:都道府県の指定は…居宅サービス、居宅介護支援・施設サービス・ 介護予防サービス
市町村指定は…地域密着型サービス等がある
37:介護保険法の改正により,介護保険法第1条に「利用者の尊厳の保持」が追加された。
○:第1条での追加ですから、是非覚えましょう
今後掲載の予想問題については釧根介護福祉士会のサイトにもアップします。