老企第40号
平成12年3月8日
各都道府県介護保険主管部(局)長殿

厚生省老人保健福祉局企画課長

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)については、本年2月10日に公布されたところであるが、この実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取及いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。なお、本通知は、指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「居宅サービス単位数表」という。)のうち短期入所生活介護費から特定施設入所者生活介護費まで、指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「施設サービス単位数表」ヒいう。)及び食事の提供に要する費用の額の算定表(以下「食費算定表」という。)を対象とするものである。


第1届出手続の運用
1届出の受理
(1)届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合金等への通知
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」という。)第1の1の(1)から(4)までを準用する。
(2)届出に係る加算等の算定の開始時期
届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の所日である場合は当該月)から算定を開始するものとする。
2届出事項の公開等
訪問通所サービス通知の第1の2から6までを準用する。

第2居宅サービス単位数表(短期入所生活介護費から特定施設入所者生活介護費に係る部分に限る。)及び施設サービス単位数表
1通則
(1)算定上における端数処理について
訪問通所サービス通知の第2の1の(1)を準用する。
(2)入所等の回数の数え方について
@短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。
Aただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、痴呆対応型共同生活介護事業所、特定施設又は介護保険施設(以下A及びBにおいて「介護保険施設等」という。)の間で、又は隣接着しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。
Bなお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一致地内にある病院もしくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの(以下「医療保険適用病床」という。)又は当該介護保険施設等と隣接着しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの(以下Bにおいて「同一敷地内等の医療保険適用病床」という。)に入院する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。
C厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年2月厚生省告示第27号。以下「職員配置等基準」という。)の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。
(3)定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について
@短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについては、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。
Aこの場合の利用者等の数は、1月間(暦月)の利用者等の数の平均を用いる。この場合、1月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月の回数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする、
B利用者等の数が、職員配置等基準に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。
C都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が2月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。
D災害等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。
(4)常勤換算方法による職員数の算定方法について
暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職負数が一時的に1割の範囲内で減少した場合は、1月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。
(5)人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について
@短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについては、当該事業所所又は施設の看護婦等の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。
A人員基準上満たすべき看護婦等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。)。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の回数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。
B看護・介護職員の人員基準欠如については、
イ人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算され、
口1割の範囲内で減少した場合には、その翌匁月から利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
C看護・介護織日以外の人員基準欠如については、その翌々月から利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
D看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定するために必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如となるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うものであること(したがって、例えば3:1の職員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介護老人福祉施設において、3:1を満たさなくなったが3.5:1は満たすという状態になった場合は、3:1の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数ではなく、3.5:1の所定単位数を算定するものであり、4.1:1を下回ってはじめて人員基準欠如となるものであること)。なお、届け出ていた看護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又は施設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単位数の適用については、Bの例によるものとすること。
E都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事案の休止等を指導すること。当該指導に従わない切含には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。
(6)夜勤体制による減算について
@短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについては、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数の減算に係る規定(厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年2月厚生省告示第29号。以下「夜勤職員基準」という。))を置いているところであるが、これらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等の二一ズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。
A夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されることとする。
イ夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする)において夜勘を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が2回以上連続して発生した場合
口夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が4回以上発生した場合
B夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数は、1月間(暦月)の利用者等の数の平均を用いること。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てることとすること。
C都道府県知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを検討すること。
(7)新設、増床又は減床の場合の利用者数等について
@定員超過利用及び夜勤を行う職員の員数に算定に関しては、新たに事業を開始し、又は増床した事業者又は施設においては、新設又は増床分のベッドに関しては、便宜上、ベッド数の90%を利用者数等とする。
A人員基準欠如に関しては、
イ新設又は増床分のベッドに関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数等は、新殴又は増床の時点から6月未満の間は、便宜上、ベッド数の90%を利用者数等とし、新設又は増床の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者等の延数を6月間の日数で除して得た数とし、新設または増床の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者等の延べ数を1年間の日数で除して得た数とする。
ロ、減床の場合には減床後の実績が3月以上あるときは、減床後の延利用者数を延回数で除して得た数とする。
ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用における利用者数等については、医療法の取扱いの例によるものであり、医事担当部局と十分連携を図るものとする。
また、短期入所生活介護及び特定施設入所者生活介護については、イ又は口により難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者数を推定するものとする。

2短期入所生活介護費
(1)やむを得ない措置による定員の超過
利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用による減算の対象となり、所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数を算定することとなるが、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定による市町村が行った措置(又は同法第11条第1項第2号の規定による市町村が行った措置(特別養護老人ホームの空床利用の場合のみ))によリやむを得ず利用定員を超える場合は、利用定員に100分の105を乗じて得た数(利用定員が40人を超える場合にあっては、利用定員に2を加えて得た数)までは減算が行われないものであること(職員配置等基準第三号イ(1))。なお、この取扱いは、あ<までも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。
(2)併設事業所について
@指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準」という。)第121条第4項に規定する併設事業所については、併設型短期入所生活介護費が算定される(厚生大臣が定める施設基準(平成12年2月厚生省告示第26号。以下「施設基準」という。)第三号口(1)(一))が、ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている短期入所生活介護事業所を指すものであること。
A併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、
イ指定介護老人福祉施設の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入所者数70人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数20人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費(I)(3:1の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で30人であり、必要な夜勤を行う職員の数は4人であること。
ロ指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなるが、夜勤を行う職員の配置数については、それぞれについて必要となる数の合計数となること。

(3)特別簑護老人ホームの空床利用について
@所定単位数の算定(配置すべき職員数の算定)並びに定員超過利用、人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の減算は、常に本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行われるものであること。
A注5により、施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出は、本体施設である特別養護老人ホームについて行われていれば、短期入所生活介護については行う必要がないこと。
(4)機能訓練指導員の加算について
注3の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに留意すること。ただし、利用者数(指定介護老人福祉施設に併設される短期入所生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所においてはその本体施設の入所者数を含む。)が100人を超える場合であって、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されているときは、その他の機能訓練指導員については、「常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて。併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。例えば、入所者数100人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者数20人の短期入所生活介護事業所において、2人の常勤の機能訓練指導員がいて、そのうちの1人が指定介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合であっては、もう一人の機能訓練指導員は、勤務時間の5分の1だけ指定介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の実務に従事し、その他の時間は併設の通所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは、通所介護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。

3短期入所療養介護費
(1)介護老人保健施設における短期入所療養介護
 この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算定(職員の配置数の算定)、定員超過利用・人員基準欠如(介護支援専門員に係るものを除<。)・夜勤体制による所定単位数の減算、リハビリテーション加算及び痴呆専門棟加算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであること。したがって、痴呆専門棟加算については、7の(3)を準用すること。また、緊急時施設療養費については、7の(7)を準用すること、また、注5により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出、リハビリテーション加算の届出並びに痴呆専門棟加算の届出については、本体施設である介護老人保健施設について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。
(2)病院又は診療所における短期入所療養介護
@療養型病床群を有する病院若しくは診療所、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院又は介護力強化病院における短期入所療養介護
イ指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービスが行われるもの(以下「介護保険適用病床」という。)における短期入所療養介護については、所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行われるものであり、8の(1)、(3)から(7)まで、(9)、(10)及び(12)を準用すること。この場合、8の(9)の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。
ロ医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、夜勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算については、介護保険適用病床における短期入所療養介護の場合と同様に行うものとする。また、適用すべき所定単位数(人員配置)については、人員配置の算定上、配置されている看護職員を適宜介護職員とみなすことにより、最も有利な所定単位数を適用することとする。例えば、60床の病棟で、看護職員が13人、介護職員が17人配置されていて、診療報酬上、看護職員5:1(12人以上)、介護職員4:1(15人以上)の点数を算定している場合については、看護職員のうち3人を介護職員とみなすことにより、短期入所療養介護については看護職員6:1(10人以上)、介護職員3:1(20人以上)に応じた所定単位数が適用されるものであること。なお、8の(1)、(3)から(7)まで、(9)、(10)及び(12)は、医療保険適用病床の短期入所療養介護についても準用する。この場合、8の(9)の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。
ハ医師は、短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合には、その旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医療保険における診療録と分ける必要はないが、短期入所療養介護に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにすること。また、診療録の備考の欄に、介護保険の保険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要介護状態区分及び要介護認定の有効期限を記載すること。なお、これらの取扱いについては、介護保険の訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーションについても同様であること。なお、当該医療機関において、当該利用看に対して基本的に短期入所療養介護以外の医療を行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの場合と同様とし、8(2)を準用するものとする。
二病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、職員配置基準第四号ロ(2)において規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。
a居宅サービス基準に定める数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の短期入所療養介護費の(W)の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。
b短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たすが、看護婦・看護士の員数の看護職員の必要数に対する割合(以下「正看比率」という。)が2割未満である場合は、各類型の短期入所療養介護費の(W)の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。
c厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生大臣が定める地域(平成12年2月厚生省告示第28号)名号に掲げる地域(以下次のd及び8の(8)において「僻地」という。)に所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たし、正看比率も2割以上であるが、医師の員数が居宅サービス基準に定める員数の6割未満であるもの(医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)においては、各類型の短期入所療養介護費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数から12単位を控除して得た単位数が算定される。
d僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たしている(正看比率は問わない)が、医師の員数が居宅サービス基準に定める員数の6割未満であるものにおいては、各類型の短期入所療養介護の(W)の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。
ホ特定診療費については、別途通知するところによるものとすること。
へ施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護(I)から(W)までを算定するための届出については、本体施設である介護療養型医療施設について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。
A基準適合診療所における短期入所療養介護
イ基準適合診療所短期入所療養介護費については、医療保険における全ての費用を含むものであること。
ロ8の(2)及び(6)は基準適合診療所短期入所療養介護費について準用すること。
ハ基準適合診療所短期入所療養介護費については、特定診療費は算定できないことに留意すること。

4痴呆対応型共同生活介護費
痴呆対応型共同生活介護を受けている者については、その他の居宅サービスに係る介護給付費(居宅療養管理指導費を除く。)は算定しないものであること。ただし、痴呆対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービスを利用させることは差し支えないものであること。


5特定施設入所者生活介護費
(1)その他の居宅サービスの利用について
特定施設入所着生活介護を受けている者については、その他の居宅サービスに係る介護給付費(居宅療養管理指導費を除く。)は算定しないものであること。ただし、特定施設入所者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービスを利用させることは差し支えないものであること。
(2)機能訓練指導員に係る加算について
2の(4)を準用する。

6介護福祉施設サービス
(1)所定単位数を算定するための施設基準について
介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であること(施設基準第八号)。
(2)やむを得ない措置等による定員の超過
原則として入所者数(空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む。)が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象となり、所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数を算定することとなるが、次の場合においては、入所定員に100分の105を乗じて得た数(入所定員が40人を超える場合にあっては、利用定員に2を加えて得た数)までは減算が行われないものであること(職員配置等基準第七号イ(1))。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。
@老人福祉法第11条第1項第2号の規定による市町村が行った措置による入所(同法第10条の4第1項第3号の規定による市町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。)によりやむを得ず入所定員を超える場合
A当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基準第19条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床だった対合(当初の再入所予定日までの間に限る。)
(3)介護支援専門員の人員基準欠如
介護支援専門員については、平成15年3月31日までの経過措置により、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等の配置でよいこととされていることから、平成15年3月31日までは、介護支援専門員がいないことによって、人員基準欠如による所定単位数の減算が行われることはないものであること。
(4)機能訓練指導員に係る加算について
2の(4)を準用する。
(5)精神科を担当する医師に係る加算について
@注5に規定する「痴呆の症状を呈する入所者Jとは、次のいずれかに該当する者とすること。
イ医師が痴呆と診断した者
ロなお、旧措置入所者にあっては、上記イにかかわらず、従来の「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける痴呆性老人等介護加汀制度について」(平成6年9月30日老計第131号)における痴呆性老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必要としない。
A精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、痴呆の症状を呈する入所者の数を的確に把握する必要があること。
B注5において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師を指すものであること。
C精神科を担当する医師について、注4による常勤の医師に係る加算が算定されている場合は、注5の規定にかかわらず、精神科を担当する医師に係る加算は算定されないものであること。
D健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師(嘱託医)が、精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置医師として勤務する回数のうち月4回(1回あたりの勤務時間3〜4時間程度)までは加算の算定の基礎としないものであること。(例えば、月6回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合:6回一4回=2回となるので、当該費用を算定できることになる。)
E入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。
(6)障害者生活支援員に係る加算について
@ 注6の「視覚障害者等」については、厚生大臣が定める者等(平成12年2月厚生省告示第23号。以下「23号告示」という。)第十二号において「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者」としたところであるが、より具体的には以下の者が該当するものであること。
イ視覚障害者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級若しくは、これに準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
口聴覚障害者
身体障害者手帳の障害の程度が2級又はこれに準ずる聴覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
ハ言語機能障害者
身体障害者手帳の障害の程度が3級又はこれに準ずる言語機能障害等の状態にあリ、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
二知的障害者
「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)第5の2の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)(以下「局長通知」という。)の第3に規定するA(重度)の障害を有する者又は知的障害者福祉法第12条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第3に規定する重度の障害を有する者
A注6の「入所者の数が15人以上」という障害者生活支援員に係る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害、言語機能障害者及び知的障害者の合計数が15人以上であれば満たされるものであること。この場合の障害者生活支援員の配置については、それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが、例えば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴覚障害、言語機能障害及び知的障書に対応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことができれぱ、当該加算の要件を満たすものとする。
A 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件(23号告示第十三号ハ)としては、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者福祉司の資格を有する者のほか、同法第19条第1項に規定する知的障害者援護施設における指導員、看護婦等で入所者の処遇実務経験5年以上の者とする。
(7)入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について
@ 注7による入院又は外泊時の費用に算定について、入院又は外泊の期間は初回及び最終日は含まないので、連続して7泊の入院又は外泊を行う場合は、6日と計算されること。(例)
入院又は外泊期間=3月1日〜3月8日(8日間)
3月1日入院又は外泊の開始・・・・…所定単位数を算定
3月2日〜3月7日(6日間)・一日につき320単位を算定可
3月8日入院又は外泊の終了・・・・…所定単位数を算定
A入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者の同意があれば、そのヘツドを短期入所生活介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定できないこと。
A 入院又は外泊時の取扱い
B イ入院又は外泊時の費用の算定にあたって、1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、最大で連続13泊(12日分)まで入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。
(例)月をまたがる入院の場合
入院期間:1月25日〜3月8日
1月25日入院・・・・・・・・・・・…所定単位数を算定
1月26日〜1月31日(6日間)一日につき320単位を算定可
2月1日〜2月6日(6日間)一日につき320単位を算定可
2月7日〜3月7日・・・・・・・・・・…費用算定不可
3月8日退院・・・・・・・・・・・…所定単位数を算定
口「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。
ハ外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定されないものであること。
二「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連絡調整、情報提供などの実務にあたること。
(8)初期加算について
@入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から30日間に限って、1日つき30単位を加算すること。
A「入所日から30日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できないこと。
B 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係
初期加算は、当該入所者が過去3月間(ただし、「「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基準」という。)によるランクV、W又はMに該当する者の場合は過去1月間とする。)の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生活介護(単独型の場合であっても、1の(2)のAに該当する場合を含む。)を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を30日から除して得た月数に限り算定するものとする。
C30日を超える病院又は診療所への診療所への入院後に再入所した場合は、Bにかかわらず、初期加算が算定されるものであること。
(9)退所時等相談援助加算について
@退所前後訪問相談援助加算
イ退所前の訪問相談援助については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合に、入所中1回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については、2回の訪問相談援助について加算が行われるものであること。この場合にあっては、1回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設サービス計画の策定に当たって行われるものであり、2回目の訪問相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最終調整を目的として行われるものであること。
口退所前訪問相談援助加算は退所員に算定し、退所後相談援助加算は訪問日に算定するものであること。
ハ退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には算定できないものである
こと。
a退所して病院又は診療所へ入院する場合
b退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合
c死亡退所の場合
二退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、職員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。
ホ退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。
へ退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。
A退所時相談援助加算
イ退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。
a食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活に関する相談援助
b退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助
c家屋の改善に関する相談援助
d退所する者の介助方法に関する相談援助
ロ@のハからへまでは、退所時相談援助加算について準用する、

7介護保健施設サービス
(1)所定単位数を算定するための施設基準について
介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、医師、理学療法上、作業療法上及び介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であること(施設基準第九号)。
(2)介護支援専門員の人員基準欠如
介護支援専門員については、平成15年3月31日までの経過措置により、看護又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経険のある看護職員又は支援相談員の配置でよいこととされていることから、平成15年3月31日までは、介護支援専門員がいないことによって、人員基準欠如による所定単位数の減算が行われることはないものであること。
(3)痴呆専門棟加算について
注3において「特に問題行動の著しい痴呆性老人」とあるのは、「自立度判定基準」によるランクV、W又はMに該当し、痴呆専門棟における処遇が適当であると医師が認めた者をいうものであること。
(4)入所者が外泊したときの費用の算定について
6の(7)(Bの二を除く。)を準用する。この場合において、「入院又は外泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。
(5)初期加算について
@ 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係
初期加算は、当該入所者が過去3月間(ただし、「自立度判定基準」によるランクV、W又はMに該当する者の場合は過去1月間とする。)の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。なお、当該介護老人保健施般の短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用回数を30日から控除して得た回数に限り算定するものとする。
A6の(8)の@及びAは、この場合に準用する。
(6)退所時指導等加算について
@退所前後訪問指導加算
イ退所前の訪問指導については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を訪問して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中1回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所に向けた訪問指導の必要があると認められる場合については、2回の訪問指導について加算が行われるものであること。この場合にあっては、1回目の訪問指導は退所を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療の方針の決定に当たって行われるものであり、2回めの訪問指導は在宅療養に向けた最終調整を目的として行われるものであること。
口退所前訪問指導加算は退所日に算定し、退所後訪問指導加算は訪問日に算定すること。
ハ退所前後訪問指導加算は、次の場合には算定できないものであること。
a退所して病院又は診療所へ入院する場合
b退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合
c死亡退所の場合
ニ退所前後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法上又は作業療法上、栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。
ホ退所前後訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。
ヘ退所前後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。
A退所時指導加算
イ退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては、事前に主治の医師と調整し、別紙様式1の文書に必要な事項を記載の上、入所者又は主治の医師に交付しなければならないこと。また、当該文書に入所者の諸検査の結果、日常生活動作能力、心理状態などの心身機能の状態、薬歴、退所後の治療計画等を示す書類を添付すること。
ロ退所時指導の内容は、次のようなものであること。
a食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導
b退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導
c家屋の改善の指導
d退所する者の介助方法の指導
ハ@のハからへまでは、退所時指導加算について準用する。
B老人訪問看護指示加算
イ介護老人保健施設から交付される訪問看護指示書(様式は別途通知するところによるものとする。)に指示期間の記載がない場合は、その指示期間は1月であるものとみなすこと。口訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。
ハ訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者又はその家族等を介して指定訪問看護ステーションに交付しても差し支えないこと。
二交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。
ホ訪問看護の指示を行った介護老人保健施設は、指定訪問看護ステーションからの指定訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧に応じること。
(7)緊急時施設療養費に関する事項
入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こうした場合であっても、介護老人保健施設において緊急その他やむを得ない事情により施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、このような場合に行われる施設療養を評価するために設けられていること。
@緊急時治療管理
イ緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命数急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、一日につき500単位を算定すること。
ロ緊急時治療管理は、1回に連続する3日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、例えば、1月に1日を3回算定することは認められないものであること。
ハまた、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。
a意識障害又は昏睡
b急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
c急性心不全(心筋梗塞を含む。)
dショック
e重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
fその他薬物中毒等で重篤なもの
A特定治療
イ特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療について、老人医科診療報酬点数表により算定する点数に10円を乗じた額を算定すること。
ロ算定できないものは、23号告示第十四号に示されていること。
ハロの具体的取扱いは、健康保険法(大正11年法律第70号)の診療報酬点数表の取扱いの例によること。

8介護療養施設サービス
(1) 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費、痴呆疾患型介護療養施設サービス費及び介護力強化型介護療養施設サービス費の対象となるサービスの範囲
@療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費及び介護力強化型介護療養施設サービス費については、医療保険の診聰報酬点数表における入院基本科(院内感染対策及び診療計画に係る費用分を除く。)、夜間勤務等看護加算2b及び療養病棟療養環境加算並びにおむつ代を含むものであること。
A 痴呆疾患型介護療養施設サービス費については、従来の医療保険における以下のもの以外の費用を含むものであること。
イ精神科措置入院診療料
ロ精神科専門療法
(2)診療録への記載
指定介護療養型医療施設の入院患者に係る診療録について、医療保険の診療録の様式を用いる場合にあっては、「保険者番号」の欄には介護保険者の番号を、「被保険者証・被保険者手帳」の「記号・番号」の欄には介護保険の被保険者証の番号を、「有効期限」の欄には要介護認定の有効期限を、「被保険者氏名」の欄には要介護状態区分をそれぞれ記載し、「資格取得」、「事案所」及び「保険者」の欄は空白とし、「備考欄」に医療保険に係る保険者番号等の情報を記載すること。緊急時等で医療保険に請求する医療行為等を行った場合には、当該医療行為等に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等によリ明確に分けられるようにすること。なお、指定介護療養型医療施設の入院患者の診療録については、医療保険適用病床の患者と見分けられるようにすること。
(3)所定単位数の算定単位について
指定介護療養型医療施設においては、各類型の介護療養施設サービス費のうち、介護保険適用病床の看護職員等の配置によって1種類を選定し届け出ることとする。病棟によって、複数の届出を行うことはできない。なお、1病棟において介護保険適用病床と医療保険適用病床が混在する場合には、当該病棟すべてが介護保険適用病床とみなして、必要な人員を確保していることが必要である。ただし、療養型病床群、介護力強化病棟、老人性痴呆疾患療養病棟が混在している場合には、それぞれの類型毎に1種類を選定して届け出ること。
(4)「病棟」について
@病棟の概念は、病院である医療機関の各病棟における看護体制の一単位をもって病棟として取り扱うものとする。なお、高層建築等の場合には、複数階(原則として二つの階)を一病棟として認めることは差し支えない。
A一病棟当たりの病床数については、効率的な看護管理が行えるか、夜間において看護が適正に行えるか、当該病棟に係る建物等の構造等を考慮した上で、総合的に判断されるものであるが、60床以下とする。ただし、医療保険制度において既に60床を超える病棟として届出が受理されているものについては、この限りでない。
(5)100床未満の病院の人員基準欠如等による減算の特例について
@ 医療法(昭和23年法律第205号)上の許可病床数(感染症病床を除く。)が100床未満の病院においては、やむを得ない事情により配置されていた職員数が1割の範囲内で減少した場合の人員基準欠如による所定単位数の減算については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。
イ看護・介護職員の人員基準欠如については、
a人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算され、
b1割の範囲内で減少した場合には、その3月後から利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
ロ看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その3月後から利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除<。)。
A医療法上の許可病床数(感染症病床を除く。)が100床未満の病院において、届け出ていた看護職員・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合のより低い所定単位数の適用(人員基準欠如の場合を除く。)については、@の例によるものとすること。
(6)看護職員の数の算定について
看護職員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護職員の数であり、その算定にあたっては、総婦長(専ら、病院全体の看護管理に従事する者をいう。)、当該医療機関附属の看護学校、助産婦学校又は准看護学校の専任教員である看護職員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護職員の数は算入しない。ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務、集中治療室勤務等を兼務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算のうえ、看護要員の数に算入することができる。なお、兼務者の時間割比例計算による算入は、兼務者の病棟勤務延時間数を8時間で除して得た数をもって看護要員の人員とする。
(7)夜勤体制による減算及び加算の特例について
療養型介護療養施設サービス費及び介護力強化型介護療養施設サービス費については、所定単位数及び夜間勤務等看護(I)から(W)までを算定するための基準を夜勤職員基準において定めている(第五号イ及びロにおいて準用する第二号ロ及びハ)ところであるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。
@夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位ではなく。病棟単位で職員数を届け出ること。
A夜勤を行う職員の敦は、1日平均夜勤職員数とする。1日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいい、病棟ごとに設定するものとする。)における延夜勤時間数を、当該月の回数に16を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第3位以下は切り捨てるものとする。
B月平均夜勤時間数は、各病棟ごとに届出前1月又は4週間の夜勤時間帯における看護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に勤務した実人員で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近1月又は直近4週間の実績の平均値によって判断する。なお、届出後においては、当該病棟の直近3月間又は12週間の実績の平均値が条件を満たしていれば差し支えない。
C専ら夜勤勤務時間帯に勤務する者(以下「夜勤専従者」という。)については、それぞれの月平均夜勤時間数は基準の2倍までは差し支えない。月平均夜勤時間数の算定における実人員及び延夜勤時間数には、夜勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が16時間以下の者は除く。ただし、1日平均夜勤職員数の算定においては、全ての夜勤勤務者の夜勤時間数が含まれる。
C 1日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当する月においては、入院患者の全員について、所定単位数が減算される。夜間勤務等看護加算を算定している病院において、届け出ていた夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとする。
イ前月において1日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から1割を超えて不足していたこと。
ロ1日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から1割の範囲内で不足している状況が過去3月間(暦月)継続していたこと。
ハ前月において月平均夜勤時間数が、夜勤職員基準上の基準時間を1割以上上回っていたこと。
ニ月平均夜勤時間数の過去3月間(暦月)の平均が、夜勤職員基準上の基準時間を超えていたこと。
(8)人員基準欠如による所定単位数の減算について
病院である指定介護療養型医療施設の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、職員配置基準第九号イ(2)において規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。
@指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護職員又は介護職員の員数が、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「療養型基準」という。)に定める員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の介護療養施設サービス費の(W)の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。
A介護支援専門員の員数が、療養型基準に定める員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の70を乗して得た単位数が算定される。
B介護支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については療養型基準に定める員数を満たすが、看護婦・看護士の員数の看護職員の必要数に対する割合(以下「正看比率」という。)が2割未満である場合は、各類型の介護療養施設サービス費の(W)の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。
C僻地に所在する病院であって、介護支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については療養型基準に定める員数を満たし、正看比率も2割以上であるが、医師の員数が療養型基準に定める員数の6割未満であるもの(医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)においては、各類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数から12単位を控除して得た単位数が算定される。
D僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、介護支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については療養型基準に定める員数を満たしているが、医師の員数が療養型基準に定める員数の6割未満であるもの(正看比率は問わない)においては、各類型の介護療養施設サービス費の(W)の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。
Eなお、介護支援専門員については、平成15年3月31日までの経過措置により、看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員の配置でよいとされていることから、平成15年3月31日までは、介護支援専門員がいないことによって、人員基準欠如による所定単位数の減算が行われることはないものであること。
(9)所定単位数を算定するための施設基準について
療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費、痴呆疾患型介護療養施設サービス費又は介護力強化型介護療養施設サービス費のそれぞれ所定単位数を算定するためには、看護職員及ぴ介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、次に掲げる基準を満たす必要があること。
@療養型介護療養施設サービス費(施設基準第十一号において準用する施設基準第四号口)
イ看護職員の最少必要数の2割以上が看護婦又は看護士であること。
ロ医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっていないこと。
ハ療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。
a1の病室の病床数が4床以下であること。
b入院患者1人当たりの病室の床面積が6.4平方メートル以上であること。
c隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8メートル(両側に居室がある廊下については、2,7メートル)以上であること。
ニ機能訓練室が内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有すること。
ホ入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有する食堂、及び浴室を有すること。
A診療所型介護療養施設サービス費(施設基準第十一号において準用する施設基準第四号ハ)
イ療養病室が、次の基準を満たす二と。
a1の病室の病床数が4床以下であること。
b入院患者1人当たりの病室の床面積が6.4平方メートル以上であること。
ロ機能訓練室が内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有すること。
B痴呆疾患型介護療養施設サービス,及び介護力強化型介護療養施設サービス(施設基準第十一号において準用する施設基準第四号二及びホ)
イ看護職員の最少必要数の2割以上が看護婦又は看護士であること。
ロ医師及び介護支援事門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっていないこと。
(10)療養環境減算の遺用について
@病院療養型病床群療養環境減算(I)の基準
病院療養型病床群療養環境減算(I)は、病床転換による療養型病床群に係る病室(以下「転換型病室」という。)であって、隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8メートル(両側に居室がある廊下については、2.7メートル)未満である場合に適用されること(ただし、病院療養型病床群療養環境減算(U)又は(V)の適用を受ける場合を除<。)。(施設基準第十二号において準用する施設基準第六号イ)
A病院療養型病床群療養環境減算(U)の基準
病院療養型病床群療養環境減算(U)は、次のいずれかに該当する場合に適用されること(ただし、病院療養型病床群療養環境減算(V)の適用を受ける場合を除く。)。(施設基準第十二号において準用する施設基準第六号口)
イ転換型病室であって、1の病室の病床数が4床を超えているか、又は入院患者1人当たりの病室の床面積が6.4平方メートルに満たないこと。
口機能訓練室が、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有しないこと。
ハ食堂及び浴室を有するが、食堂が内法による測定で入院患者1人当たリ1平方メートル未満であり、しかし、具体的な療養環境の改善に関する計画を提出していること。
二医師、看護職員又は介護職員の員数が、療養型基準に定める員数に満たないこと。
B病院療養型病床群療養環境減算(V)の基準
病院療養型病床群療養環境減算(V)は、次のいずれかに該当する場合に適用されること(施設基準第十二号において準用する施設基準第六号ハ)。
イ食堂又は浴室を有していないこと。
ロ食堂及び浴室を有するが、食堂が内法による測定で入院患者1人当たり1平方メートル未満であり、具体的な療養環境の改善に関する計画を提出していないこと。
C診療所療養型病床群療養環境減算(I)の基準
診療所療養型病床群療養環境減算(I)は、次のいずれかに該当する場合に適用されること(ただし、診療所療養型病床群療養環境減算(U)の適用を受ける場合を除<。)。(施設基準第十三号において準用する施設基準第七号イ)
イ病床転換による診療所療養型病床群に係る病室であって、1の病室の病床数が4床を超えているか、又は入院患者1人当たりの病室の床面積が6.4平方メートルに満たないこと。
ロ食堂及び浴室を有するが、食堂が内法による測定で入院患者1人当たり1平方メートル未満であり、しかし、具体的な療養環境の改善に関する計画を提出していること。
ハ看護職員又は介護職員の員数が、療養型基準に定める員数に満たないこと。
D診療所療養型病床群療養環境減算(U)の基準
診療所療養型病床群療養環境減算(U)は、次のいずれかに該当する場合に適用されること(施設基準第十三号において準用する施設基準第七号口)。
イ食堂又は浴室を有していないこと。
口食堂及び浴室を有するが、食堂が内法による測定で入院患者1人当たり1平方メートル未満であり、具体的な療養環境の改善に関する計画を提出していないこと。
E特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合
特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合にあっては、当該病室に入院している患者について、病院療養型病床群療養環境減算(V)若しくは診療所療養型病床群療養環境減算(U)を適用するものとすること。
F病棟ごとの適用の原則
療養環境減算については、各病棟を単位として評価を行うものであり、設備基準を満たす病棟とそうでない病棟とがある場合には、同一施設であっても臭なる療養環境減算の適用を受けることとなること。
(11)入所者が外泊したときの費用の算定について
7の(4)を準用する。
(1星)療養型介護療養施設サービス費(I)の算定要件について
療養型介護療養施設サービス費(I)は、平成12年3月31日において6月以上老人医科診療報酬点数表第1章の療養1群入院医療管理科(W)、療養2群入院医療管理料(T)または老人病棟入院医療管理科(I)が算定されていた病棟についてのみ算定できるものであるが、上記の各入院医療管理料の算定時期をあわせて6月以上となっている場合にあっても算定は可能であること。
(13)初期加算について
7の(5)を準用する。
(14)退院時指導等加算について
7の(6)(Bのイの訪問看護指示書の様式に係る部分を除く。)を準用する。
(15)特定診療費について
別途通知するところによるものとする。

第3食事算定表  以下略。

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