老健第97号
平成12年4月26日
各都道府県介護保険主管部(局)長殿

厚生省老人保健福祉局老人保健課


「特定診療費の算定に関する留意事項について」の一部改正について(通知)


標記については、「特定診療費の算定に間する留意事項について(平成12
年3月31日老企第58号)」により取り扱われることとされたところである
が、特定診療費の算定に関し疑義が生じている点について、その最初の請求に
当たり取扱いを明確にするため、本通知の一部を下記のとおり改正することと
するので、管下の関係者等に対して、遺憾のないよう周知徹底を図られたい。
なお、当該改正内容については、平成12年4月分の請求から適用されるも
のとする。

第2の3中(7)を(8)とし、(2)から(6)までを1ずつ繰り下げ、
(1)の次に(2)として、次のように加える。
(2)当該入院患者が過去3月間(ただし、痴呆性老人の日常生活自立度判
定基準(「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平
成5年10月26日老健第155号))によるランクV、W又はMに該
当する者の場合は過去1月間とする。)の間に、当該介護療養型医療施設
に入院したことがない場合に限り算定できるものであること。

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