老健第96号
平成12年4月26日

各都道府県介護保険主管部(局)長 殿

厚生省老人保健福祉局老人保健課長

介護老人保健施設からの退所時における老人訪問看護指示加算に係る訪問看護指示書の様式について


 標記については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老健第40号)」において、別に通知するものとされていたところであるが、今般、別紙のとおりお示しすることとしたので、御了知の上、その取扱いに遺憾のないよう関係者等に対し、周知徹底を図られたい。

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