居宅介護支援事業者における給付管理業務ソフトウェアの導入について
(平成12年1月26日:全国介護保険担当課長会議資料より)

(1)給付管理業務ソフトウェアの必要性

・居宅介護支援事業者が行う給付管理業務については、「介護支援専門員補修研修」等を通じて周知徹底を図っているところであるが、当該業務のうち、「給付管理票」「居宅介護支援介護給付費明細書」等については、提出先である国保連において審査・支払いの電算処理システムが組まれるため、その提出方法についてもFD・MO等磁気媒体の送付やコンピュータからの通信回線による伝送を原則としている。

・適正な請求事務は、当然ながら適正な居宅サービス計画の作成、サービス実施月間における適正な支給限度額管理がなされて、初めて行われるものであるが、この居宅サービス計画作成(利用者への説明および同意を行う「サービス利用票」等の作成を含む)段階において手作業(紙ベース)で処理をする場合、

1.電算処理と比較し、間違い(計算ミス等)の可能性が高く、その結果、利用者およびサービス事業者の不利益にもつながる可能性があること

2.計画実施期間中においても、利用者の意向等により計画の再作成等が行われるため、利用者負担の再計算等の業務に、相当の事務的労力を要すること

3.「給付管理票」作成の際の転記ミス等が発生しやすいこと

等の問題点について、十分注意を要する必要がある。

・このように、居宅サービス計画の作成段階においても,給付管理業務ソフトウェアの導入は必要不可欠であるものと考えられるため、可能な限り給付管理業務ソフトウェアの導入が図られるよう、十分に留意願いたい。

・なお、給付管理業務ソフトウェアの選定にあたっては、課題分析(アセスメント)のみでなく、適正な給付管理業務を行うことができるソフトウェアである必要があるので、この点を十分に確認した上で、導入することが望ましいものと考えている。

・また、当該給付管理業務ソフトウェアを提供する民間事業者の情報把握等については、各都道府県においても努めるよう指導を行っているところであるので、当該事業所の所在する都道府県担当課等からの情報収集にも努められたい。

HP作者注:同じ課長会議で、都道府県向けに、ケアマネ支援ソフトをリストアップして情報提供するよう指示が出ました。若干遅きに失した感はありますが・・・・

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