○厚生省告示第二十二号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める一単位の単価を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日   厚生大臣 丹羽 雄哉


厚生大臣が定める一単位の単価
一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)第二号、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十号)第二号及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)第二号の厚生大臣が定める一単位の単価は、十円に次の表の上欄に掲げる介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス若しくは同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援の事業を行う事業所又は同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を行う介護保険施設が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げるサービス種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。


地域区分 サービス種類 割     合
特別区 居宅療養管理指導 千分の千
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問看護 千分の千四十八
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
訪問介護 千分の千七十二
訪問入浴介護
通所介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護



地域区分 サービス種類 割     合
特甲地 居宅療養管理指導 千分の千
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問看護 千分の千四十
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
訪問介護 千分の千六十
訪問入浴介護
通所介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護


地域区分 サービス種類 割     合
甲地 居宅療養管理指導 千分の千
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問看護 千分の千二十四
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
訪問介護 千分の千三十六
訪問入浴介護
通所介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護


地域区分 サービス種類 割     合
乙地 居宅療養管理指導 千分の千
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問看護 千分の千十二
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
訪問介護 千分の千十八
訪問入浴介護
通所介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護

その他 訪問介護 千分の千
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス


二 前号の地域区分に属する地域は、次の表の上欄に掲げる地域区分について、それぞれ同表の中欄 に掲げる都道府県の区域内の同表の下欄に掲げる地域とする。
地域区分      都道府県    地      域
特別区        東京都     特別区


特甲地        東京都     八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市
                     、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、保
                     谷市、狛江市、多摩市、稲城市
            神奈川県    横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市
            愛知県     名古屋市
            京都府     京都市
            大阪府     大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、
                     守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、
                     箕面市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、交野市、泉北郡
                     忠岡町
            兵庫県     神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市

甲地          神奈川県    逗子市、三浦郡葉山町
            大阪府      貝塚市、泉佐野市、富田林市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市
                      、三島郡島本町、泉南郡熊取町、南河内郡美原町
            福岡県      北九州市、福岡市


乙地          北海道     札幌市、小樽市
            宮城県      仙台市
            埼玉県      川越市、川口市、浦和市、大宮市、所沢市、岩槻市、狭山市、与野市、草
                      加市、越谷市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座
                      市、富士見市、上福岡市、入間郡大井町、同郡三芳町
            千葉県      千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、浦安市、四街道市
            東京都      青梅市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市
            神奈川県     平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、三浦市、厚木市、大和
                      市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、高座郡寒川町
            静岡県      静岡市、熱海市、伊東市
            滋賀県      大津市
            京都府      宇治市、向日市、長岡京市
            大阪府      河内長野市、泉南市、阪南市、泉南郡田尻町
            兵庫県      姫路市、明石市、三田市
            奈良県      奈良市、大和郡山市、生駒市
            和歌山県    和歌山市
            岡山県      岡山市
            広島県      広島市、安芸郡府中町
            山口県      下関市
            福岡県      久留米市、飯塚市
            長崎県      長崎市


その他 すべての その他の地域
都道府県
備考 この表の下欄に掲げる地域は、平成十二年四月一日において当該地域に係る名称によって示さ れた区域をいい、その後における当該名称又は当該区域の変更によって影響されるものではない。