○厚生省告示第二十三号


指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める者等を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日   厚生大臣 丹羽 雄哉


厚生大臣が定める者等

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号) 別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という 。)の訪問介護費の注6の厚生大臣が定める者
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条の二各号に掲げる研修の課程のうち別に厚生大臣が定めるものを修了した者(同令附則第四条の規定により訪問介護員養成研修の課程(別に厚生大臣が定めるものに限る。)を修了した者とみなされたものを含む。)であって、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注7の厚生大臣が定める要件
二人の訪問介護員等により訪問介護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合
    イ 利用者の身体的理由により一人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
    ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
    ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合


三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注1の厚生大臣が定める疾病等
多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋い萎縮性側索硬化症、せき脊髄小脳変性症、ハンチントン舞 踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ三以上で あって生活機能症度がU度又はV度のものに限る。)、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェ ルト・ヤコブ病、後天性免疫不全症候群、けい頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態


四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注5の厚生大臣が定める状態
次のいずれかに該当する状態
    イ 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第五十四号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)及び老人保健法の規  定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年三月厚生省告示第七十二号)別表  第一老人医科診療報酬点数表(以下「老人医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理又は在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態
    ロ 気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
    ハ 人工こう肛門又は人工ぼうこう膀胱を設置している状態


五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のロの注2の厚生大臣が定める特別な薬剤
  麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬


六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注の厚生大臣が定める特別食
 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容
 を有するじん腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃かい潰瘍食、貧血食、すい膵臓食、高脂血症食、痛風食、フェ  ニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、嚥下困難者のための流動
 食、経管栄養のための濃厚流動食、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)


七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注2の厚生大臣が定める基準に適合する利用者
 心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者


八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注6の厚生大臣が定める基準に適合する入浴介助
    イ 通所介護入浴介助加算
    ロに該当しない入浴介助(入浴中の利用者の観察であって、必要に応じ当該利用者に対して介助を行うために行われるものを含む。)
    ロ 通所介護特別入浴介助加算
    次のいずれにも該当する入浴介助
     (1) 利用者一人に対して、入浴介助を行う者が一人以上必要である入浴介助
     (2) 寝たきり又はこれに準ずる利用者が使用する特殊な浴槽であって、一回の入浴に利用者一人が入浴するものを使用して行われる入浴介助(一般浴槽や家族風呂等にリフト等を設置して入浴時の昇降を援助しているものは除く。)


九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注2の厚生大臣が定める基準に適合する利用者
 第七号に規定する利用者


十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注5の厚生大臣が定める基準に適合する入浴介助
    イ 通所リハビリテーション入浴介助加算
      第八号イに規定する入浴介助
    ロ 通所リハビリテーション特別入浴介助加算
      第八号ロに規定する入浴介助


十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(2)(二)の厚生大臣が定めるリ ハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
    イ 老人医科診療報酬点数表第二章第七部により点数の算定されるリハビリテーション(同部において医科診療報酬点数表の例によることとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)、同第九部により点数の算定される処置(同部において医科診療報酬点数表の例によるとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)、同第十部により点数の算定される手術(同部において医科診療報酬点数表の例によることとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)及び同第十一部により点数の算定される麻酔(同部において医科診療報酬点数表の例によることとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)
    (1) 第七部リハビリテーションに掲げるリハビリテーションのうち次に掲げるもの
      (一) 言語療法
      (二) 視能訓練
    (2) 第九部処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 
      (一) 一般処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
       a 創傷処置(身体の大部にわたる範囲のもの(じょくそう瘡に係るものを除く。)を除く。) 
       b 手術後の創傷処置
       c ドレーン法(ドレナージ)
       d 湿布処置
       e 腰つい椎せん穿刺
       f 胸くう腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
       g 腹腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
       h かくたん喀痰吸引
       i 高位かん浣腸、高圧浣腸、洗腸
       j 摘便
       k 酸素吸入
       l 酸素テント
       m 間けつ歇的陽圧吸入法
       n 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
       o 胃・十二指腸ゾンデ法
       p 非還納性ヘルニア徒手整復法
       q じ痔核かんとん嵌頓整復法(脱肛を含む。)
     (二) 救命処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
       a 救急のための気管内挿管
       b 人工呼吸
       c 非開胸的心マッサージ
       d 気管内洗浄
       e 胃洗浄
     (三) 皮膚科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
       a 皮膚科軟こう膏処置 
       b いぼ焼灼法
     (四) 泌尿器科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
       a 膀胱穿刺
       b 陰のう嚢水しゅ腫穿
       c 尿道洗浄(薬液注入を含む。)
       d 膀胱洗浄(薬液注入を含む。)
       e 留置カテーテル設置
       f 嵌頓包茎整復法(陰茎絞やく扼等)
     (五) 産婦人科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
       a ちつ膣洗浄(熱性洗浄を含む。)
       b 子宮頸管内への薬物挿入法
     (六) 眼科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
       a 眼処置(洗眼、点眼、片眼帯及び巻軸帯を必要とする処置を含む。)
       b さん霰粒腫の穿刺
       c 睫毛抜去(多数)
       d 蒸気あん罨法・熱気罨法
       e 結膜異物除去
     (七) 耳鼻いんこう咽喉科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
       a 耳処置(点耳、耳浴、耳洗浄、簡単な耳こう垢栓除去及び片耳帯を含む。)
       b 鼻処置(鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
       c 口腔、咽頭処置
       d こう喉頭処置(喉頭注入及び口腔・咽頭処置を含む。)
       e 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの)
       f 耳垢栓そく塞除去(複雑なもの)
       g ネブライザー
       h 超音波ネブライザー
    (八) 整形外科的処置に掲げる処置(鋼線等による直達けん牽引を除く。)
    (九) 栄養処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
       a 鼻腔栄養
       b 滋養浣腸
   (3) 第十部手術に掲げる手術のうち次に掲げるもの 
    (一) 創傷処理(長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するものを除く。)
    (二) 皮膚切開術(長径二十センチメートル未満のものに限る。)
    (三) デブリードマン(手若しくは指又は足若しくは指の範囲のものに限る。)
    (四) 爪甲除去術
    (五) ひょう疽手術
    (六) 麦粒腫切開術
    (七) 外耳道異物除去術(極めて複雑なものを除く。)
    (八) 咽頭異物摘出術
    (九) 顎関節脱臼非観血的整復術
    (十) 血管露出術 
   (4) 第十一部麻酔に掲げる麻酔のうち次に掲げるもの
     (一) 静脈麻酔
    (二) 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入
   (5) (1)から(4)までに掲げるリハビリテーション、処置、手術又は麻酔に最も近似するものとし て医科診療報酬点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション、処置、手術及び麻 酔


十二 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十 一号)別表第一指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのイ及びロの注6の厚生大臣が定める基準に適合する視覚障害者等
  視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者


十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注6の厚生大臣が定める障害者生活支援員
次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者
    イ 視覚障害 点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
    ロ 聴覚障害又は言語機能障害 手話通訳等を行うことができる者
    ハ 知的障害 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条各号のいずれかに該当する者又はこれらに準ずる者


十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのニ(2)の厚生大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
第十一号に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療


十五 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表第二食事の提供に要する費用の額の算定表の注3の厚生大臣が定める特別食
第六号に規定する特別食(嚥下困難者のための流動食を除く。)