○厚生省告示第三十三号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十三条第二項及び第五十五条第二項の規定に基づき
、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
  平成十二年 月  日                     厚生大臣 丹羽 雄哉


居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額
一 訪問通所サービス区分(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則
 」という。)第六十六条第一号に規定する訪問通所サービス区分をいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額は、居宅要介護被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。
 )が受ける訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要介護被保険者が訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けることができる額とする。
 イ 要介護一 一万六千五百八十単位
 ロ 要介護二 一万九千四百八十単位
 ハ 要介護三 二万六千七百五十単位
 ニ 要介護四 三万六百単位
 ホ 要介護五 三万五千八百三十単位

二 短期入所サービス区分(施行規則第六十六条第二号に規定する短期入所サービス区分をいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額は、居宅要介護被保険者が短期通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを利用する日数の合計が次の表の上欄に掲げる要介護状態区分及び同表の中欄に掲げる短期入所限度額管理期間(施行規則第六十七条第一項第二号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる日数に至るまで居宅要介護被保険者が短期入所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けることができる額とする。
    要介護状態区分         短期入所限度額管理期間       日       数
    要介護一又は要         六月間                   十四日
    介護二
六月間以外 十四日に短期入所限度額管理期間の月数を六で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端
数があるときは、これを一日に切り上げた日数 )

    要介護三又は要         六月間                   二十一日
    介護四
六月間以外 二十一日に短期入所限度額管理期間の月数を六 で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の
端数があるときは、これを一日に切り上げた日数)

    要介護五             六月間                    四十二日
六月間以外 四十二日に短期入所限度額管理期間の月数を六 で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の
端数があるときは、これを一日に切り上げた日 数)

三 訪問通所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額は、居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が受ける訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が六千百五十単位に至るまで居宅要支援被保険者が訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けることができる額とする。
四 短期入所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額は、居宅要支援被保険者が短期通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを利用する日数の合計が短期入所限度額管理期間(施行規則第八十六条第一項第二号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)が六月間の場合にあっては七日に至るまで、短期入所限度額管理期間が六月間でない場合にあっては七日に短期入所限度額管理期間の月数を六で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを一日に切り上げた日数)に至るまで居宅要支援被保険者が短期入所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けることができる額とする。
備考
  第一号及び第三号の単位数は、居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係るものにあっては、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号
 。以下「指定居宅サービス費用算定基準」という。)により算定される単位数とし、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費に係るものにあっては、市町村(特別区を含む。)が指定居宅サービス費用算定基準を基準として定めるものにより算定される単位数とする。

○厚生省告示第三十四号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十四条第五項及び第五十六条第五項の規定に基づき
、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
  平成十二年二月十日                      厚生大臣 丹羽 雄哉

 居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額
 十万円

○厚生省告示第三十五号

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条第五項及び第五十七条第五項の規定に基づき
、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
  平成十二年二月十日                      厚生大臣 丹羽 雄哉

 居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額
 二十万円

○厚生省告示第三十六号
 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第一条第二項の規定に基づき、経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
  平成十二年二月十日
                                 厚生大臣 丹羽 雄哉

   経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額
一 居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額の下限の額 は、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成十 二年二月厚生省告示第三十三号)に規定する額に二分の一を乗じて得た額とする。
二 居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額の下限の額 は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額(平成十 二年二月厚生省告示第三十四号)に規定する額とする。
三 居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額の下限の額は、居宅 介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額(平成十二年二月厚生省告 示第三十五号)に規定する額とする。

○厚生省告示第三十七号
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第六十八条第三項及び第八十七第二項の規定に基づき、短期入所サービス区分に係る介護保険法第四十三条第一項及び第五十五条第一項の規定により算定する額の特例に関して厚生大臣が定める基準及び額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
  平成十二年二月十日                      厚生大臣 丹羽 雄哉

短期入所サービス区分に係る介護保険法第四十三条第一項及び第五十五条第一項の規定により算定する額の特例に関して厚生大臣が定める基準及び額
一 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十八条第三項前段の厚生大臣が定める基準は、次に掲げる要件のすべてを満たすこととする。
イ 居宅要介護被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が法第二十八条の規定による要介護更新認定若しくは法第二十九条の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請を行った日又は法第三十条の規定による要介護状態区分の変更の認定を受けた日(当該認定に関して法第二十八条の規定による要介護更新認定又は法第二十九条の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請を行っていたときは、当該申請を行った日)の四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該居宅要介護被保険者が受けた訪問通所サービス区分(施行規則第六十六条第一号に規定する訪問通所サービス区分をいう。以下同じ。)に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスについて支給された居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費に係る単位数(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)第二号の単位数をいう。以下同じ。)の総数が、訪問通所サービス区分に係る法第四十三条第一項の規定により算定した額の百分の九十に相当する額に係る単位数に百分の六十を乗じて得た単位数にそれぞれ満たないこと。
ロ イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、居宅要介護被保険者が特別養護老人ホーム等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十七条第一項に規定する社会福祉施設又は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百五十七条第一項に規定する指定痴呆対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)に入所し、入院し、又は入居していた日及び指定特定施設入所者生活介護(同令第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入所者生活介護をいう。以下同じ。)を受けていた日を合計した日数が、それぞれ七日を超えないこと。
ハ イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、居宅要介護被保険者が、その住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う介護保険の被保険者であったこと。
ニ 居宅要介護被保険者がその住所を有する市町村が、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第一条の規定に基づき、短期入所サービス区分(施行規則第六十六条第二号に規定する短期入所サービス区分をいう。以下同じ。)に係る法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額に代えて、当該居宅介護サービス費区分支給限度基準額を下回る額を、当該市町村の短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額としていないこと。
二 施行規則第六十八条第三項前段の厚生大臣が定める額は、次のイ又はロに掲げる当該居宅要介護被保険者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。
イ 要介護一、要介護二、要介護三又は要介護四 当該居宅要介護被保険者がその住所を有する市町村における短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額に短期入所サービス区分に係る法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額を加えて得た額
ロ 要介護五 当該居宅要介護被保険者がその住所を有する市町村における短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額に短期入所サービス区分に係る法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額に二分の一を乗じて得た額を加えて得た額
三 施行規則第六十八条第三項後段の厚生大臣が定める基準は、次に掲げる要件のすべてを満たすこととする。
イ 要支援認定(法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けていた被保険者が法第二十七条に基づく要介護認定又は法第三十五条第四項に基づく要介護認定に係る法第三十三条に基づく要支援更新認定の申請を行った日の四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該要支援認定を受けていた被保険者が受けた訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスについて支給された居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費に係る単位数の総数が、訪問通所サービス区分に係る法第五十五条第一項の規定により算定した額の百分の九十に相当する額に係る単位数に百分の六十を乗じて得た単位数にそれぞれ満たないこと。
ロ イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、要支援認定を受けていた被保険者が特別養護老人ホーム等に入所し、入院し、又は入居していた日及び指定特定施設入所者生活介護を受けていた日を合計した日数が、それぞれ七日を超えないこと。
ハ イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、要支援認定を受けていた被保険者が、その住所を有する市町村が行う介護保険の被保険者であったこと。
ニ 要支援認定を受けていた被保険者がその住所を有する市町村が、施行法第一条の規定に基づき
 、短期入所サービス区分に係る法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額に代えて、当該居宅介護サービス費区分支給限度基準額を下回る額を、当該市町村の短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額としていないこと。
四 施行規則第八十七条第二項前段の厚生大臣が定める基準は、次に掲げる要件のすべてを満たすこととする。
イ 居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。
 )が法第三十三条に基づく要支援更新認定の申請を行った日の四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該居宅要支援被保険者が受けた訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスについて支給された居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費に係る単位数の総数が、訪問通所サービス区分に係る法第五十五条第一項の規定により算定した額の百分の九十に相当する額に係る単位数に百分の六十を乗じて得た単位数にそれぞれ満たないこと。
ロ イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、居宅要支援被保険者が特別養護老人ホーム等に入所し、入院し、又は入居していた日及び指定特定施設入所者生活介護を受けていた日を合計した日数が、それぞれ七日を超えないこと。
ハ イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、居宅要支援被保険者が、その住所を有する市町村が行う介護保険の被保険者であったこと。
ニ 居宅要支援被保険者がその住所を有する市町村が、施行法第一条の規定に基づき、短期入所サービス区分に係る法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額に代えて、当該居宅支援サービス費区分支給限度基準額を下回る額を、当該市町村の短期入所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額としていないこと。
五 施行規則第八十七条第二項前段の厚生大臣が定める額は、当該居宅要支援被保険者がその住所を有する市町村における短期入所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額に短期入所サービス区分に係る法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額を加えて得た額とする。
六 施行規則第八十七条第二項後段の厚生大臣が定める基準は、次に掲げる要件のすべてを満たすこととする。
イ 要介護認定(法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けていた被保険者が法第三十五条第二項に基づく要支援認定に係る法第二十八条に基づく要介護更新認定の申請を行った日又は法第三十五条第六項に基づく要支援認定を受けた日(当該認定に関して法第二十八条の規定による要介護更新認定又は法第二十九条の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請を行っていたときは、当該申請を行った日)の四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、当該要介護認定を受けていた被保険者が受けた訪問通所サービス区分に係る居宅サービス又はこれに相当するサービスについて支給された居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費に係る単位数の総数が、訪問通所サービス区分に係る法第四十三条第一項の規定により算定した額の百分の九十に相当する額に係る単位数に百分の六十を乗じて得た単位数にそれぞれ満たないこと。
ロ イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、要介護認定を受けていた被保険者が特別養護老人ホーム等に入所し、入院し、又は入居していた日及び指定特定施設入所者生活介護を受けていた日を合計した日数が、それぞれ七日を超えないこと。
ハ イに規定する四月前の日が属する月及び三月前の日が属する月において、要介護認定を受けていた被保険者が、その住所を有する市町村が行う介護保険の被保険者であったこと。
ニ 要介護認定を受けていた被保険者がその住所を有する市町村が、施行法第一条の規定に基づき
 、短期入所サービス区分に係る法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額に代えて、当該居宅支援サービス費区分支給限度基準額を下回る額を、当該市町村の短期入所サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額としていないこと。

○厚生省告示第三十八号
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第六十八条第四項及び第八十七条第三項の規定に基づき、介護保険法施行規則第六十八条第四項及び第八十七条第三項に規定する厚生大臣が定めるところにより算定した費用の額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
  平成十二年二月十日                      厚生大臣 丹羽 雄哉

   介護保険法施行規則第六十八条第四項及び第八十七条第三項に規定する厚生大臣が定めるところにより算定した費用の額
一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という
 。)の訪問介護費の注9の規定による加算に係る費用の額
二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費の注4の規定による加算に係る費用の額
三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注3及び注6の規定による加算に係る費用の額
四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注1の規定による加算に係る費用の額

○厚生省告示第三十九号
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第七十六条第二項の規定に基づき、介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
  平成十二年二月十日
                                 厚生大臣 丹羽 雄哉

   介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第七十六条第二項に規定する介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十五条第四項の規定により算定する額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 居宅要介護被保険者が当該申請に係る住宅改修を行ったときに既に行った現に居住している住宅に係る住宅改修(以下「過去住宅改修」といい、当該居宅要介護被保険者がそれに要する費用について居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給を受けたものに限る。)の着工日のうち最も早い日において当該居宅要介護被保険者が次の表の上欄に掲げる要介護状態区分に該当する旨の認定を受けており、かつ、当該申請に係る住宅改修又は過去住宅改修の着工日において当該居宅要介護被保険者がそれぞれ同表の下欄に掲げる要介護状態区分に該当する旨の認定(以下この号において「高度要介護認定」という。)を受けていた日がある場合 イの額及びロの額の合計額からハの額を控除して得た額
イ 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち最も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に行われた過去住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
ロ 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項第二号の額の合計額
ハ 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に
支給されたそれぞれの居宅支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
要介護一 要介護四又は要介護五
要介護二 要介護五
二 過去住宅改修の着工日のうち最も早い日において当該居宅要介護被保険者が要支援認定(法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。)を受けており、かつ、当該申請に係る住宅改修又は過去住宅改修の着工日において当該居宅要介護被保険者が要介護三、要介護四又は要介護五に該当する旨の認定(以下この号において「高度要介護認定」という。)を受けていた日がある場合 イの額及びロの額の合計額からハの額を控除して得た額
イ 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち最も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に行われた過去住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額
ロ 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項第二号の額の合計額
ハ 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額