平成12年3月29日
介護保険制度施行準備室


厚生大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準につ
いて


指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に開する基準(平成11年厚生
省令第37号)第127条第3項第1号及び第145条第3項第l号、指定介護老人福祉
施設の人買、設備及ぴ運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第3
項第1号、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平
成11年厚生省令第40号)第11条第3項第1号並びに指定介護療養型医療施設の人
員、設備及ぴ運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第12条第3項第1号
の規定において、指定短期入所生活介護事業所、指定短期入所療養介護事業所、
指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設による
利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準を定めることとなっていま
す。この基準については「厚生大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等
の提供に係る基準」として厚生省告示が本年3月30日に公布されることとなりま
すが、あらかじめ基準の内容について情報提供いたしますので、管下の市限町村、
関係団体等への周知をお願いいたします。


1.「厚生大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準」の
内容


(1)指定短期入所生活介護事業者

@特別な居室の定員が、1人又は2人であること。
A単独型・併設型の指定短期入所生活介護事業所にあっては、特別な居室
の定員の合計数が、当該事業所の利用定員のおおむね5割を超えないこと。
B空床利用型の指定短期入所生活介護事業所にあっては、特別な居室の定
員の合計数が、当該特別養護老人ホームの入所定員のおおむね5割を超えな
いこと。
C特別な居室の利用者1人当たりの床面積が、10.65u以上であること。
D特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに費用の支払を利用者から
受けるのにふさわしいものであること。
E特別な居室の提供が、利用者への情報提供を前提として利用者の選択に
墓づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるもの
でないこと。
F特別な居室の提供に係る費用の額が、運営規程に定められていること。


(2)指定短期入所療養介護事業者

@特別な療養室等の定員が、1人又は2人であること(ただし、平成12年3月
31日時点で現に定員が3人文は4人である病室について特別な病室の提供に
係る費用の支払を受けている病院又は診療所の当該病室については、当分
の間、「4人以下」とする)。
A特別な療養室等の定員の合計数が、当該事業所の利用定員のおおむね5割
(国が開設する病院・診療所については2割、地方公共団体が開設する病
院・診療所については3割)を超えないこと(ただし、平成12年3月31日時
点で現にこの基準を超えて特別な病室の提供を行っている病院又は診療所
については、平成17年3月31日(※)まではこの基準は適用しない)。
B特別な療養室等の利用者一人当たりの床面積が、介護老人保健施設であ
る指定短期入所療養介護事業所にあっては8u以上、病院又は診療所である
指定短期入所療養介護事業所にあっては6.4u以上であること(ただし、平
成12年3月31日時点で現にこれらの基準を満たさない療養室等について特別
な療養室等に係る費用の支払を受けている場合は、当該療養室等について
は当分の間はこの基準を適用しない)。
C特別な療養室等の施設、設備等が、利用料のほかに費用の支払を利用者
から受けるのにふさわしいものであること。
D特別な療養室等の提供が、利用者への情報提供を前提として利用者の選
択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われる
ものでないこと。
E特別な療養室等の提供に係る費用の額が、運営規程に定められているこ
と。


(3)指定介護老人福祉施設
@ 特別な居室の定員が、1人又は2人であること。
A特別な居室の定員の合計数が、当該指定介護老人福祉施設の入所定員の
おおむね5割を超えないこと。
B特別な居室の入所者1人当たりの床面積が、10.65平方メートル以上である
こと。
C特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに費用の支払を入所者から
受けるのにふさわしいものであること。
D特別な居室の提供が、入所者への情報提供を前提として入所者の選択に
基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるもの
でないこと。
E特別な居室の提供に係る費用の額が、運営規程に定められていること。
(4)介護老人保健施設
@特別な療養室の定員が、1人又は2人であること。
A特別な療養室の定員の合計数が、当該老人保健施設の入所定員のおおむ
ね5割を超えないこと。
B特別な療養室の入所者1人当たりの床面積が、8u以上であること(ただ
し、ただし、平成12年3月31日時点で現に8u未満の療養室について、特別
な療養室の提供に係る費用の支払いを受けている場合は、当該療養室につ
いては当分の間はこの基準を適用しない)。
C特別な療養室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な療養室の提供を
行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者から受けるのにふさわし
いものであること。
D特別な療養室の提供が、入所者への情報提供を前提として入所者の選択
に墓づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるも
のでないこと。
E特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規
程に定められていること。


(5)指定介護療養型医療施設

@特別な病室の定員が、1人又は2人であること(ただし、平成12年3月31日
時点で現に定員が3人文は4人である病室について特別な病室の提供に係る
費用の支払いを受けている病院又は診療所の当該病室については、当分の
間、「4人以下」とする)。
A特別な病室の定員の合計数が、当該指定介護療養型医療施設の入院患者
の定員のおおむね5割(国が開設する病院・診療所については2割、地方公
共団体が開設する病院・診療所については3割)を超えないこと(ただし、
平成12年3月31日時点で現にこの基準を超えて特別な病室の提供を行ってい
る病院又は診療所については、平成17年3月31日(※)まではこの基準は適
用しない)。
B特別な病室の入院患者1人当たりの床面積が、6.4u以上であること(ただ
し、平成12年3月31日時点で現に6.4u未満の病室について、特別な病室の提
供に係る費用の支払を受けている場合は、当該病室については当分の問は
この基準を適用しない)。
C特別な病室の施設、設備等が、利用料のほかに費用の支払を入院患者か
ら受けるのにふさわしいものであること。
D特別な病室の提供が、入院患者への情報提供を前提として入院患者の選
択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われる
ものでないこと。
E特別な病室の提供に係る費用の額が、運営規程に定められていること。


※当方の手違いで官報原稿上「平成15年」となってしまっており、そのまま3
月30日に公布されてしまいますが、正しくは「平成17年」であり、後日官報
正誤により修正することとなりますのでご留意下さい。


2.留意事項
「施設、設備等が、利用料のほかに費用の支払を入院患者から受けるのにふ
さわしい」とは、具体的には、
(1)利用者等のプライバシー確保のための設備
(2)個人用の私物の収納設備
を備えることをいうものであるが、このほか、利用者等の状況に応じて、個人
用の照明を備えること等の配慮を行うことが望ましいものであること。

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