最高裁判所より回答来る!

   最高裁判所事務総局民事局は、平成12年10月13日付で、「公開質問書」に対して次のように回答してきた。
 平成12年9月19日付け「公開質問書」では最高裁判所に、下級裁判所の具体的事件で行なわれた調停手続の運営の適否に関連して、一定の見解を求めておられますが、最高裁判所が下級裁判所の個別の具体的事件に関連して見解を述べることは、裁判官の独立の要請との関係で問題があり、御質問への回答は差し控えさせていただきます。  なお、一般的には、破産等の事態を回避しながら債務者の経済的更生を図るため、配偶者等の利害関係人が、債務者及び利害関係人の任意の意思に基づき調停手続に参加すること自体は差し支えないものと考えられているところ、各庁においては、事件の実情や当事者の意向を十分に勘案して、適正な取扱いがされているものと考えています。



 最高裁判所は、多重債務者の経済的更生を図るために、配偶者等が利害関係人に入ることを是認するようである。
 多重債務者が破産をせず支払をしていき経済的更生を図る場合に、家族の協力がなければできないことは、明らかである。
 しかし、多額の債務を負担することとなり多重債務者となったものが、調停をして分割で支払うこととなった場合、長期間にわたっての支払が予定されており、途中で返済不能となることがあることも十分予測されるところである。
 裁判所が、サラ金業者やクレジット会社が無責任に行なった過剰融資によって多重債務者となったものの調停に関して、配偶者等を利害関係人にいれるということは、新たな被害者を生み出すことにつながることを十分に考えるべきである。
 サラ金業者やクレジット業者は、調停で裁判所に利害関係人を入れるよう要求すれば、裁判所が利害関係人を入れてくれるということであれば、そんな「おいしい」話はない。多重債務者となり、いわゆる不良債権となったものが、裁判所によって利害関係人をいれてもらうことにより、「優良債権」となるのだから。 
 仮に、配偶者等が利害関係人に入るという場合、それらあらたに利害関係人となる者が、真に、自分の立場を理解し納得することが必要であるが、別に掲載したT簡易裁判所の調停委員のように、公然と「援助者が必要」「念書を入れる必要がある」などの発言が許されるのだろうか。

 調停は、上級裁判所の判断を仰ぐこともできない。

 そういう意味では、裁判よりおそろしいものである。

 皆さん、最高裁判所の意見について、どのように思われますか。