函館地方裁判所より回答来る!

   函館地方裁判所事務局総務課長は、平成12年10月18日付で、「公開質問書」に対して次のように回答してきた。

 当庁が、個々具体的な調停事件について、意見を述べることができないことは御承知のことと存じます。また、調停事件においては、調停委員会が任意の意思に基づく利害関係人の調停手続への参加の取扱等を含め、当事者の意思や当事者間の衡平その他一切の事情を斟酌して事件の進行を図っていくものであり、当庁においても、事件の実情や当事者の意向を十分に勘案して、適正な取扱がなされているものと考えています。もとり、裁判所は国民から調停事件を条理にかない実情に即した形で適正妥当に解決することが常に要請されており、当庁としては、今後とも研修その他の機会をとおして職員や調停委員の能力向上に努めていきたいと考えています。


 私が、全国クレジット・サラ金・商工ローン被害者集会(開催地長野)で、調停の異常さについて訴えたところ、次のような実例が報告された。
 北海道のT簡易裁判所の調停事例である。
 債務総額約450万円の多重債務者が債務額確定調停の申立てをした。
 調停委員から、金500万円を準備するよう言われるた。
 親戚等に懇請して金500万円を準備して調停の席上支払った。
 尚、武富士からは、調停期日迄の利息の支払を要請され、調停委員の助言で、簡易裁判所の構内で、調停期日迄の約定利息を支払った。

 この内容については、現在内容を調査中である。
 しかし、これが、事実なら、なんのための調停か?と思うのは、私だけだろうか。
 全国の貸金業者さん、債務者に調停の申立てを勧めて、裁判所で全額の回収を図ったほうが簡単で費用も向こう持ち(債務者がだす)で、簡単に全額の回収ができますよ!

 調停は、上級裁判所の判断を仰ぐこともできない。そういう意味では、裁判よりおそろしいものである。

 皆さん、函館簡易裁判所の回答について、どう思われますか。

裁判所の調停の密室性を打破し、調停委員の個々の発言がどのようなものか、明らかにしなければ、国民は、なんらの救済を得られないのではなかろうか。

 みなさん、函館簡易裁判所の事例や、T簡易裁判所の事例について、「条理にかない実情に即した適正妥当な解決」だと思われますか。

 最高裁判所殿、函館地方裁判所殿、「条理にかない実情に即した適正妥当な解決」ではない、異常な解決を押しつけられた国民(調停申立人)の救済方法を教えて下さい。

 やはり、国家賠償しかないのでしょうか。