最高裁の方針!
特定調停に「援助者必要!」

 特定調停申立書には、「特定債務者であることの資料」なる提出書類がある。
その書類の記載項目は、次のようになっている。

  1. 申立人の生活状況
    職業・職場・会社名・地位・役職・勤続年数・月収・賞与・収入の状況
  2. 家族の状況(氏名・続柄・年齢・職業・月収・負債・負債額)
  3. 申立人の資産等 
  4. 負債
  5. 借入金等の使途
  6. 月々の返済額
  7. 家計表(あなたの家族を含めた1か月の家計を書いてください)
  8. 支払可能額(7欄の差額をもとに考えて、あなたが支払っていける額を記載してください。)

    申立人本人・家族(配偶者等)
         1か月 金     円(7欄の差額の内・支払可能額)
     ボーナス時 月に金     円加算
           月に金     円加算

    親類・知人・勤務先等からの援助
     □期待できない
     □援助あり(援助ありの場合、下の欄も記載する)
      援助者の氏名       関係
     一括払いとして 金     円
         1か月 金     円(□但し、  回分まで)
     ボーナス時 月 金     円
           月 金     円

    ↓(上の表をもとに考えて、あなたの支払可能額を次の欄に書いてください)。
     支払可能額合計 月々    円
     一括払いとして 金     円
     ボーナス時 月に金     円加算
           月に金     円加算

 特定調停法が、できる前から、同じようなやり方で裁判所はいわゆる多重債務者から申し立てられる調停を処理していたのであろう。
 時々、調停で保証人にさせられたなどという事例に遭遇し、それは、たまたま、債権者がずうずうしく新たな保証人を要求し、そのため、裁判所が調停をまとめようと思って、保証人をいれたのだ、と思って、その時々に、裁判所に一定の「文句」を言ってきた。
 しかし、この堂々たる申立書をみると、私たち弁護士は、裁判所のやることに対し、いかに無頓着であったのか、と思わざるを得ない。
 私たちが、「支払義務のない第三者に対して請求すると、貸金業規制法違反になる」と声高く主張していたことは、一体何だったのだろうか。

 最高裁判所のこのようなやり方をやめさせるために、どうすればいいのだろうか。
 最高裁判所が、このような方針で、全国の何百という簡易裁判所が、このような申立書を使って、きちんと、申立書の記載事項を記載して、特定調停を行っているとするならば、毎日、毎日、裁判所によって、支払義務のない第三者が、多重債務者の仲間入りをさせられているということになるのだろう。

 それをやめさせることは、到底、私の力ではできない。

 なんとかしなければ、と思うが、それでも、いい方法が見つからない。

 皆さん、どうすればよいと思いますか。