援助者必要の取扱 公然と!

 調停に「援助者」の有無を確認し、援助者を加える取扱がなされているか否かを全国の調停申立書を取り寄せて検討している。

 現在のところ、特定調停申立書に「援助者の有無」の欄がない、簡易裁判所は、現在のところ、東京である。
 ○○簡易裁判所が、申立人に出した調停期日呼出状には、「申立書によるとお母さんから150万円の援助が受けられるそうですが、上記調停期日にはお母さんも一緒に来てもらってください。」との添え書きがある。

 この申立人は、いわゆる「資格商法」の被害者だという。
 極めて短期間に、次々と、電話がかかってきて、資格商法の被害にかかったという。
 債務総額は、サラ金1社34万円、資格商法関係クレジット契約債務9社合計約380万円。 家族が自らの意思で家族の債務を支払うということは、美しい家族愛ではあるが、裁判所が申立書に「援助者の有無」の欄を作り、それを読んだ、申立人が、援助者が必要と理解し、家族がなんら法的義務のない債務を負担するということになるということは、極めて問題でとなかろうか。
 この呼出状は、平成13年2月6日付のものである。
 国家賠償訴訟を提起した後も、全国の簡易裁判所で同様の取扱がされていることがわかる事例ではある。