またまた違法調停判明!
70万円以上過払い!でも40万円以上支払え!



多重債務者となった女性(昭和29年8月生)が、平成11年10月に申し立てた調停で、あまりにも酷い内容の調停が行われていることが判明した。

会社名利息制限法による残元金調停で支払うこととなった金員
P社過払い765,924円        425,735円
内訳 残元金 400,475円
 遅延損害金  25,240円
毎月支払い額  16,000円
Y社130,083円        319,524円
内訳 残元金 299,534円
 遅延損害金  19,990円
毎月支払い額  12,000円
T社274,324円 500,000円
内訳 残元金 474,674円
遅延損害金  24,326円
毎月支払い額  14,000円
S社13,692円 290,729円
内訳 残元金 284,281円
 遅延損害金   6,448円
毎月支払い額  11,000円
A社21,715円 211,316円
内訳 残元金 197,487円
遅延損害金  13,829円
毎月支払い額  10,000円

以上の他にも、数社の調停が行われている。

 利息制限法による計算がなされているものもあるが、わずか1日遅れたことを理由にして その後は、すべて、遅延損害金率(36%)で計算されているなど、極めて申立人に不利な内容となっている。


調停による支払い額の異常さ

 申立人は、毎月12万円位の支払いにしてほしい旨裁判所の事情聴取の際に述べている。

 しかし、裁判所は、極めて遠隔地(申立人が居住している県とは違う県に居住)に居住している母親から、毎月6万円の支払いを援助してもらうなどのことを前提として、毎月支払い可能額を16万円とする調停となっている。

 遠隔地に居住する母親の意見もきかず、申立人の意見も無視して、毎月6万円を援助することを前提とする調停をするなど、考えられない。


国賠を提起するほかないか?

 最高裁判所は、個々の調停事件について、その適否を裁判所がとやかくいうことはできないとする。このような事例がある度に、国賠を提起しつづけるほかないのだろうか。