特定調停に親を同席させろ?

2007年11月19日

長崎の諫早簡易裁判所に特定調停の申立てをした人がいたという。

第一回目に「調査」ということで、生活の状況だとか、どの程度返済が可能かなどを調査する。

最初の調査期日にも、「親を同伴するように」と言われていたが、申立人だけで行ったという。
これは当然のことである。

ところが、諫早簡易裁判所の担当者は、翌日、申立人に電話をして、次ぎの期日には「親を連れて来てください。」というようにと言われたという。

申立人が、「それはできない」と行ったら、「もしかしたら、強制的に指示をだすかもしれません。」と言ったという。
申立人は、そんな通知かきたらと思って「びくびくしている」という。

さらに、その後、諫早簡易裁判所の担当者から電話があり、「 両親連れてこれないなら、電話をして話をして確認取りたい」と言われたという。

申立人は、「 電話も無理だと伝えた」ところ、「再度検討する」といったという。

感想

伊予三島簡易裁判所の裁判官が、返済義務のない第三者に返済義務を負わせる調整をしたということで国家賠償訴訟を提起したことについて、裁判所は国家賠償こそ認めなかったが、裁判官の責任を指摘する内容の判決をした。

裁判所は、「返済義務のない人に、債務を負担させるようなことをしてはいけない」ことは明らかである。

諫早の簡易裁判所が、どのような意図で、このような指示をしたのか、わからないが、合理的に推測できるところでは、親の協力を受けて返済をするようにとの意図であると思うほかない。

多重債務による悲劇が後を絶たない状況で、裁判所の意識の低さに驚く他ない。