今回だけ特別!



東京の公証人から「公証人法上は、本人確認をしなければだめだが、今回は、特別に、郵送で送ることにします」との電話があった。

郵送で、何かを要求してきたとき、その本人が真実、郵便物に記載されていることを記載したのかどうか調べるとなると、これは、大変なことである。

もし、他人が、本人に成り済ましてなんらかの利得を得ようとしている場合には、そのようなことがおきないようにしなければならない。従って、公証人が公正証書を作成するときに、債務者本人が知らない間に、債務名義(判決と同じ効力があるもののこと)となるような書類ができたら、大変である。そのため、本人の契約意思の確認をすることはきわめて大切である。

ひるがえって、印鑑証明書をつけた委任状によって、弁護士が、公正証書の謄本とその添付書類の交付を申請してきたとき、その申請に従って、謄本とその添付書類を送付した場合、そのことによって不利益を受けるものはいないと思われる。

公証人法は、100年以上前に制定されている。100年以上前に、誰が公正証書を利用していたかはわからないが、釧路の人の公正証書が東京でつくられるということはなかったのではなかろうか。地元で作られていたはずである。

公証人法の改正は、一刻の猶予もならない。と再度思った。

それにしても、弁護士に少し大きい声を出されたからといっても、法律に違反したことを行うというのは、いかがなものか!