しんきん保証基金と銀行の甘い関係

 全国の信用金庫が消費者に限度額を決めて金員を貸すというローン契約をする場合に、「社団法人しんきん保証基金」との間で「保証委託契約」を締結する。

 いわゆる銀行の部類に属する金融機関が、消費者ローンと称する継続的反復的金員貸付取引契約を行なう場合には、たとえ、顧客が金を払わなかったとしても、保証委託会社が代位弁済をし、金融機関は一切損をしないという仕組みとなっている。従って金融機関は、保証委託会社が「OK」さえだせば、いけいけどんどんで契約を取り付ける。この場合の「本人確認」は極めて杜撰である。

 私は、平成11年7月、帯広方面に住んでいる夫婦から多重債務の相談を受けた。その内容は、「妻が平成6年にサラ金等の借金が300万円ある」と夫に打ち明けたところ、夫が驚いて、親戚に頼んで返済資金を作り、「もう、妻にはお金を貸さないでくれ」と言って頼んで、妻の借金を支払った。それで、夫は、妻の借金は全部終わっていると思っていた。ところが、平成11年5月、夫が車検ローンを組もうと思って妻に話したところ、妻が実は、また、借金があると言われ、どの位あるかと聞いたら、ものすごい借金でどうしようもないということで相談にきたというものだった。

 平成11年7月、私が相談にのったときの借金は、次のようになっていた。

夫名義   4社 総額   2,304,239円
妻名義  13件 総額   4,311,057円

 問題は、夫名義分で、夫は全く知らないものだった。

 私は、帯広信用金庫関係の夫名義債務について、次のように介入通知に記載した。「帯広信用金庫関係は、妻の勤務先で、夫婦で作ってほしいと言われて、妻が自分の分と夫の分を両方作ったものであり、確認は、夫にはなされていないとのことです。従って、夫には返済義務はないと考えます。」

■介入通知の内容を変更してくれとの申し入れ?

 帯広信用金庫は、平成12年1月13日、私に電話をよこした。

 そして、「しんきん保証基金から代位弁済を受けようと思ったところ、このような内容だと、妻が勝手に夫名義で作ったということになり、免責条項にひっかかって、しんきん保証基金から代位弁済が受けられないので、内容を変えてほしい」という申し入れをしてきた。

 私は、「夫が作った。夫に契約意思の確認をしたなどの事情があって、夫が契約したものだというのなら、わかるが、そうでなければ、そのようなことはできない」と突っぱねた。

 帯広信用金庫の担当者は、「そこをなんとか」としつこく頼んだ。

 帯広信用金庫の担当者は、「日常家事債務」だから、夫にも責任があるというのだ。しかし、一般的に、金の貸し借り、まして、継続的反復的に金を借りる権限が妻に日常家事債務として与えられているとは到底考えられない。また、金員の借入は、原則として日常家事債務には該当しないというのが判例の考え方である。

 帯広信用金庫は、「しんきん保証基金」が代位弁済をした後は、事情を斟酌してくれると思うというのである。

 私は、断固として帯広信金の申し入れには応じられないと話したところ、帯広信金では、「ご本人さんと話し合いたいので了解してくれ」ときた。

 私は、そんなことをすれば、どのようなことになるかよく考えほうがよいと意見をした。

■社団法人しんきん保証基金は、いわゆる「消費者ローン」の契約について、一体、信用金庫に対して、どのような指導をしているのだろうか。

 継続的反復的金員貸付取引契約に際して、契約名義人の契約意思を確認することは、当然ではないか。

 契約意思の確認も、全くせず、無責任に契約をし、これまで長期間にわたって高利(一般貸し出し金利に比して消費者ローンが高いことは公知の事実)収入を得続け、いよいよ契約者が多重債務に陥って返済不能となったら、事実をまげて代位弁済を受けようという金融機関の姿勢には、唖然とするほかない。

 また、このようなことを金融機関が弁護士に対して強行に申し入れるということは、しんきん保証基金がそのような措置を暗に認めているというようにも思われる。

 前述のように何も知らずに、懸命に働いていた夫は、ある日突然、自分の名前の借金がやまほどあるということを知らされる。そして、弁護士に頼んで、クレジットやサラ金からの取立はなくなっても、銀行だけは、「うちは、サラ金ではない。銀行だ。弁護士が介入しようが関係がない。」ということで、弁護士を無視して、本人に話し、自分の銀行の貸金だけを回収しようとする、このような不正義を正々堂々とやるという金融機関の意識を変えないかぎり、日本の銀行という名の金融機関の再生はないといえないだろうか。

注)
日常家事債務(民法第761条)夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。