大阪高等裁判所 ダンシングモニター商法に画期的判決!
クレジット会社「時効中断訴訟を提起」!
訴訟を提起された人は、ダンシング弁護団へ相談を!



ダンシングモニター商法とは?

 「 36万円の布団を購入して、この布団のモニターとなれば、モニター料が、毎月の分割支払い金よりも多く支払われ布団代金を上回る報酬が得られる」という勧誘を受け手、布団を購入し、モニターとなった顧客が、販売店が倒産し、モニター料が支払われなくなり、布団の購入代金(クレジット代金)債務が残ったという事件である。

 モニター会員は、14,000人 被害総額は約42億円という。

ダンシング法人登記(本社姫路)      平成9年2月
ダンシングがモニター商法をはじめた時期  平成9年9月
ダンシング破綻             平成11年5月
ダンシング被害全国弁護団結成      平成11年8月
神戸地方裁判所姫路支部判決       平成14年3月
大阪高等裁判所判決        平成16年4月16日
関係クレジット会社   オリエント・クオーク・ファイン


大阪高等裁判所判決の要旨

1、ダンシング商法は、破綻不可避の反社会的な商法であり、かつ、これを隠蔽する欺瞞的勧誘方法を伴う詐欺的商法であり、しかも、被害の急速な拡大を招く危険な商法(マルチ商法として禁圧されるべき商法)にも該当するものであるから、公序良俗に反する違法な商法である。

 販売する寝具の代金よりも、モニター料として支払われる金額の総額のほうが大きく、売れば売るほど損失が大きくなる。

契約者総数    17,687名
モニター会員   14,272名
ビデネス会員    2,137名
チャンス会員      804名
テルメイト会員     474名


2、売買契約とモニター契約は、不可分一体のモニター契約付寝具販売契約ともいうべきもので一体として公序良俗に反し全部無効である。

3、割賦販売法30条の4は、信販業者に対する関係で、消費者の利益を保護するためのもので、かつ、抗弁には制限がないから、購入者は、特段の事情のない限り、公序良俗違反・無効の抗弁を信販会社に対抗することができる。

4、割賦販売法30条の4の抗弁対抗を制限される場合とは、クレジット契約締結に際し、購入者に何らかの過失や不注意があることを指すのではなく、信販会社が加盟店に対する調査、管理の義務をつくしたかどうかをも考慮にいれた上で、消費者において販売店がクレジットシステムを悪用して信販会社から不正な利得を取得することにつき、その間の事情を認識しながら、その手続きや利得の分配に積極的に加担したような場合をいうものと解するのが相当である。

5、加盟店に対する調査、管理の義務を尽くさず、漫然と利潤の追及に走った信販会社が、抗弁対抗が信義則に反する旨主張するのは、道理に反するうえ、本件の購入者は、販売店及ぶビジネス会員の巧みな勧誘によって、信販会社をだますことになるとは思いもよらずに、結果的に販売店の違法な本件モニター商法に引き込まれたものにすぎず、抗弁対抗について信義則違反をいう信販会社の主張はいずれも理由がない。


「支払い請求を受けたときは、これを拒絶することができる地位にあることを確認する」との判決

 ダンシング訴訟は、購入者の側が、「割賦販売法30条の4」の抗弁を主張して支払いを拒絶することができるという地位にあることの確認を求めるという訴訟であり、その地位が確認されたものである。

 普通は、クレジット会社が、「支払い請求」の訴訟を起こし、それに対して、「割賦販売法30条の4の抗弁を主張して、支払い義務がない」ということで、クレジット会社の請求を棄却するということになる。しかし、本件は、購入者の側から、積極的に、「請求されても支払わない」という地位にあることの確認を求めたという画期的なものである。

 クレジット会社が、「時効中断」のための訴訟を各地に提起しているという。

 これは、5年を経過すると、商事時効が完成するため、時効中断のために、オリエント・クオーク・ファインが、訴訟を提起してきているという。

 何もしないで、放っておくと、「欠席判決」となる。

 訴訟を起こされた人は、 ダンシング弁護団に相談されたほうがよいと思う。

弁護団のある地区連絡先事務所電話番号
姫 路平田元秀法律事務所 0792−22−0684
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東 京富永忠祐法律事務所 03−3263−5441
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