えっ、今でも契約は39.8パーセント?

2006年 12月 11日

 私は、平成18年11月、S氏の相談を受けた。

S氏さんは、CFJ(ディックファイナンス)の取引履歴をもってきた。

 その取引履歴を検討すると、どうも34パーセント前後の利息を払っているように思われた。私は、まさか、ディックファイナンスが、平成12年6月から6年も経過しているのに、29.2パーセントを超える金利をとっているとは信じられなかった。

 11月13日、私は、S氏さんの代理人として、CFJに問いあわせをした。

 その結果、次ぎのような電話での話があった。

 実は、この方の基本契約は、39.8パーセントになっています。
 その後、契約のやり直しにきてくださいと言ったが、きていただけなかったのでそのまま39.8パーセントでお支払していただたいています。

 私は、驚いた。確かに、経過措置で、改正以前の契約については、その契約が終了するまで従前の契約の利率での貸付は可能だが、それ以後何回も貸付をしている。

 S氏の取引履歴は次のようになっていた。

 2000年5月17日   462,163円を支払っている。
 2000年5月17日   562,363円の貸付がなされている。
 2000年5月23日   100,000円の貸付がなされている。

 出資法の上限金利を29.2パーセントにするという法律の改正は平成11年に行われ、平成12年6月1日に施行されている。
 法律の施行から6年以上経過しているにもかかわらず、39.8パーセントでの利息を支払わせているということに驚いた。

 しかも、契約は、施行直前に行われている。
 その後も、再三、融資がなされている。

 ディックファイナンスの過払い金が多くなるのは、平成12年6月以降も、39.8パーセントでの利息をとっていたことに原因があるのかなとも思った。

 CFJが、39.8パーセントの利息を、29.2パーセントにするので、契約にきてほしいと説明して、契約のし直しにいかないという人はいないように思う。

 又、必ずしも、店まで出かけなくても、郵送で契約書をおくるという方法もあるはずである。

 お客様が、10パーセント以上も利息を安くするので、契約をし直ししませんかと、本当にディックファイナンスは説明していたのだろうか。

月それ以後もでも、平成12年6月よりあとでも貸付していますよね。

 それについては、29.2パーセントで計算しております。
 それについては、きちんとお客様にご説明しています。

 ということだった。

 この人の契約をみると、平成12年5月に契約を切り換えている。
 その後、再三の増額融資がなされている。

 確かに、経過措置があることは事実であるが、ディックファイナンスの領収書で、これは、39.8パーセント、これは29.2パーセントと分けて利息の計算がなされているようなものを見たことはない。

 これは出資法に違反すると思うがいかがですか。