アイフル過払い者に「ご提案」

2007年 2月 9日

アイフルは、過払いが多額に発生すると思われる人に対して、書面で「ご提案」をしている。
書面には、次のように記載されている。

ご提案

 平素より弊社とお取引頂き、誠にありがとうございます。現在のお取引内容は、下記の通りとなっておりますが、お客様のご事情を考慮し、減額返済方法のご提案をさせて頂きます。

現在のお取引内容請求内容
元金残高449,689円
利息14,557円
遅延損害金49,514円
請求金額513,760円

契約内容
基本契約締結日平成2年7月31日
最終貸付日平成9年1月29日
最終貸付直後残高499,106円
貸付利率(実質年利)29.2パーセント
延滞利率29.2パーセント

今後のご返済提案
支払総額450,000円
毎月返済額10,000円
貸付利率(実質年率)0.00パーセント
延滞利率0.00パーセント

減額の優遇処置には、契約書の変更手続きが必要となります。現在の請求内容ではお支払が難しいという場合で、本件提案についてご希望がございましたら、下記優遇処置期間内に、下記弊社ご連絡先までご連絡頂きますようお願いいたします。

 優遇処置期間  平成18年11月28日〜平成18年12月11日

感想

相談者は、被害者の会に相談し、取引履歴を送ってくれるよう要請したのちに来たと言っている。
この提案を読むと、アイフルが、お客様のことを考えて、大変譲歩した提案をしているようにおもわれる。
 この人は、平成9年2月からは、毎月、支払だけをしているということだ。
 499,106円の年29.2パーセントの一月の利息は、12,145円となる。
 この人は、毎月、12,200円位をずっと約10年支払い続けてきたのだ。
 大変な額の過払いが発生していることは明らかだと思う。
 あたかも、親切そうにこのような手紙を出して、まだまだ、支払を続けさせようとしている。

 このような形で、本来ならば、多額の過払い金の返還を受けることができるのに、支払をさせられている人がいるのだ。アイフルは、国会で、社長が、借主本人の請求に対しても誠実に対応すると答弁したと記憶するが、このような対応は許されないのではないだろうか。