コンビニとヤミ金の関係

2007年 8月 15日

コンビニは今や日本のどこに行ってもある。
そのコンビニがヤミ金の広報マンとなっているということに、誰が責任をとるのだろうか。

25歳のA子さんは、クレジット2社と約50万円の債務があった。母子家庭で育ち、借金はしないようにといつも母から言われていた。
債務額は多くはないのだが、毎月の支払額が4万円程度だった。A子さんのパートの手取りの給料は10万円から12万円程度だった。
毎月の支払が少し苦しかった。
A子さんは、毎月、コンビニで女性向けコミック誌を買っていた。
その雑誌に、50万円で毎月1万円位払えばいいという安い金利の融資の広告があった。
A子さんは、そこに電話をした。
K社は、「信用をつけるために、3社から各50万円を借りて送るように」と言った。

私は、A子さんに、「なんで、50万円を一本化するのに、150万円もお金を借りて送ろうと思ったの」と聴いた。
A子さんは、送ったお金は、すぐに、K社が返済して解決すると言ったということと、50万円が必要だったが、100万円貸してあげると言われたと言った。
K社は、融資の日は、1ケ月後の8月6日だと言った。
ところが、7月末、借入をした3社から、支払の連絡がきた。
驚いたA子さんは、解決しているのではないかと聴いた。
しかし、そのまま残っているという。
A子さんは、K社に電話をした。ところが、電話は通じなくなっていた。

私は、相談にのって、雑誌の広告だということから、登録した貸金業者だと思った。

それで、東京都知事登録と思われたので、調べた。
しかし、登録業者ではなかった。
東京都の貸金業者の監督をしている部署に電話をしてきいた。
担当者は、雑誌に掲載されている登録番号は、「虚偽」のものが多いと言った。

私は、数年前に、スポニチ、スポーツ報知、中古車情報の雑誌に掲載された広告で被害を受けたという人の相談を受けて、スポニチ・スポーツ報知・中古車情報の雑誌出版社を相手方として訴訟を提起した。
当時、少なくとも、それらに掲載されている貸金業者は、現実に、貸金業者登録をしていた。それらの新聞社や雑誌社は、貸金業者登録については確認をしていると裁判で主張した。
しかし、今も、貸金業者登録をせず、あたかも登録しているように虚偽の登録番号で雑誌に広告を載せているのだ。
そもそも、「利息 1.02%」などという融資条件が、まともな貸金業者の登録としてありえるのか、常識で考えてもわかるはずだ。

コンビニは、このようなヤミ金業者の広告を掲載した雑貨を販売した場合には、その損害を賠償する義務があると思う。

コンビニは、社会的に有用な存在として、大きな役割を果たしている。
そこが、このような無責任をことをやっていいものだろうか。