給与・年金の振込口座の差押えを
原則禁止する法律を作れ!

2010年 9月 19日

賃金の支払 労働基準法第24条
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

差押禁止債権  民事執行法第152条
 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な所帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

 給料や年金は、原則として差押えが禁止されているが、4分の1の範囲で差押えができることになっている。

 ところで、給料を、金融機関への振込で受け取る労働者が極めて多い。
 年金は、その大半が、金融機関への振込で受け取ることになっている。
 給料や年金が、金融機関に振り込まれた途端に、それは、「預金債権」となり、差押えができることとなってしまう。

 もし、預金債権が差押えされると、給料の4分の1を超えて全額差押えでとられてしまう危険性があるのである。

 そうすると、法律で定められた労働者の生存権が脅かされることになってしまう。
 しかも、このような強硬な手段で差押えをするのが、地方自治体や国だということになると、国や地方自治体は、法律を守らないことになってしまう。

 私は、給与を、金融機関に振り込まれる方法で受け取った場合にも、法律で定める4分の3以上が差押えされることがないようにしなければならないと考える。
 年金についても、同じだ。
 金融機関は、給与の振込についても、年金の振込についても、自分のところを振込口座にしてくれと、宣伝している。安全に預かるというのだ。
 しかし、ひどいところでは、給与の振込をしているということを信用供与の一つの指標として、お金を貸していながら、真っ先に、預金口座を凍結してしまうという不埒な金融機関もある。
 給与振込・年金振込により、生存権が脅かされるようなことのないようにしなければならない。
 緊急な対策が必要だ。