SFCGの理解不可能な計算書

2006年 4月 28日

 個人自営業者Aさんは、平成16年8月に100万円を、9月に100万円を借りた。そのとき、従業員のBさんが保証人になった。
 Aさんは、平成17年10月、自営業をやめて会社員となったので約定返済ができなくなったとSFCGに話したところ、支払安くしてあげるということで、Bさんと一緒にSFCGに出向いた。
 平成17年10月19日のことだった。
 このときの貸付金残元金1,973,321円だった。
 ところが、このとき、SFCG は、次のような計算書を渡した。

取引金額197万円
取引後残高197万円
差し引き受け渡し額197万円
貸残3,943,321円

 Aは、これから、今の支払もできないのに、これからは、3,943,321円の利子を払わなければならないのかと聞いた。
 SFCG の人は、197万円の利子だけ払えばいいといわれたという。

 Aは約定返済を変更した支払もできなくなったということで、相談にきた。

 Aさんの取引履歴を送ってくれとSFCG に頼んだところ、その取引履歴には、次ぎのような記載があった。

返済日平成17年10月26日
返済金額973,321円
974,623円

ところで、Aさんが10月19日に受け取った計算書には次のような記載がある。

計算書の日付平成17年11月5日
取引発生日 平成17年11月5日
期日    平成17年10月19日
取立日数  −17日
取引金額  973,321円
     1,000,000円
利息   −12,238円
利息   −12,575円



疑問と問題

 AさんとBさんは、10月19日にSFCGの事務所に行った他は、SFCGの事務所には行っていない。
 10月19日に、11月5日付けの計算書を交付するというのは、どういうことなのだろうか。

 10月19日に197万円を融資したことになっているが、Aさんは、1円のお金も受け取っていない。

10月26日に、取引履歴では、約200万円を返済したことになっているが、この日付けの計算書はもらっていない。

 そもそも、自営業をやめて、勤労者となり、明らかに約定返済ができなくなった人に、本人の意思に関係なく融資したような形をとって、本人の意思に関係なく返済したような形にしているとしか考えられないこのようなやり方は、貸金業規制法にも違反する違法な融資業務だと思われる。

 10月19日から10月26日まで、Aさんが借りたことになっている197万円の金はどこに、どのような形で存在しているのだろうか。

 弁護士が見ても全くわからないこのような書類の記載について、SFCG は、顧客にどのように説明しているのだろうか。