堂々たる取引履歴の虚偽開示に行政処分の申立て

2007年 8月 6日

平成19年8月、53歳のA子さんの相談を受けた。
これまで病弱な夫の病院代などのためにサラ金から金を借りたという。 その中に、ケーアイ・クリエートという東京都知事登録の貸金業者からの借入があった。

A子さんは、次ぎのようにお金を借りて、支払をしていた。

 平成16年7月16日に10万円を借りて、毎月11,000円をきちんと毎月支払っていた。
 平成17年8月5日に15万円に借りましをして、その後は毎月13,500円を支払った。
 平成18年6月19日に20万円に借りましをしたが、その後も毎月13,500円を支払続けた。

ケーアイ・クリエートは、取引履歴の開示をしたが、その内容は驚きべくものだった。
取引履歴の内容は、次ぎのようになっていた。

 平成16年8月5日から平成17年7月5日迄 毎月6,000円
 平成17年8月5日から平成18年5月2日迄 毎月8,500円
 平成18年6月からは、ほぼ13,500円を支払ったことになっている。

A子さんは、37回の返済回数の内、25枚の振込の控えを保管している。
ケーアイ・クリエートは、平成18年6月以降は、ひょっとしたら、本人が、振込の控えをもっているかもわからないと考えたのか、ほぼ、振込の控えと同じ金額となっているが、それ以前は、全く異なっている。

このような虚偽記載に出会ったのは初めてだ。
以前にも、虚偽記載があったが、このように正々堂々と明らかに異なる取引履歴を開示するということは驚き以外のなにものでもない。

平成19年8月6日付けで、東京都知事に対して、「行政処分の申立て」をする。