日掛け業者の常識に唖然!

 宮崎県の日掛け被害者の件で、ロイヤル信販と宮崎県知事を訴えた。
 ロイヤル信販は、弁護士を代理人にたてて、ロイヤル信販の業務の正当性を主張しているが、その中で、次のように述べている。

1、警察が、公式文書で、110番によって現場に臨場したのは、午後9時2分と、午後9時14分であると認める書面を提出していることを知りながら、それに対しては、なんの説明もせず、午後8時40分から55分に現場に到着したと主張している。
 ロイヤル信販の社員は、あらかじめ、時計を遅らせているのだろうか。

2、ロイヤル信販は、警察官から、「お互い良い解決法はないのか?」と尋ねられて、「解決する方法としては、現時点では、追加の保証人をいれて頂くしかない。明日になって、全額一括請求されるよりは、追加の保証人を付けた方がB子さんにとって良いのではないでしょうか。しかも、本来、第三者の保証を要求されるところが、この状況ですし、身内の娘さんでも構わないと言っているのですから。第三者の保証人を探すのは、ますます困難でしょ。」
 ロイヤル信販の主張からすれば、警察官から、すでに、午後9時をすぎているから、取立はしてはいけないと注意されたことは全くないようである。
 宮崎県の警察官は、貸金業規制法の取立規制を知らないのだろうか。

3、貸金業規制法は、取立規制を定め、ガイドラインでは、その内容を詳細に規定している。
 たとえ、契約書の内容によって、全額一括して支払わねばならないとしても、支払うことができないという債務者に対して、なんとしても支払えと請求することはいけない。まして、なんとしても保証人を入れるよう強要することは許されない。
 ロイヤル信販の主張は、主張自体が、法律に違反する内容であると考える。

4、ロイヤル信販は、登録番号は、3であるから、6年以上前から営業をしていることとなる。このような貸金業規制法に違反するような業務を正々堂々と行なっていることに、唖然とするほかない。
 ロイヤル信販だけが、このような業務を平然としているのか、それ以外の日掛け業者もやっているのか、それは、わからないが、ただ、唖然とするほかない。