罰金の分割払い

23歳の若者が、多重債務のため約定返済ができないということで相談にきた。

最初に借りた理由は何かを聞いた。

「スピード違反の罰金6万円が払えなかったので、借りた」と言った。

「罰金は分割払いにしてほしいと頼まなかったの?」と聞いた。

「分割払いにしてほしいと頼んだけど、できないと言われた」と言った。

サラ金から金を最初に借りた理由として、交通違反の罰金を払うためというのは、何回かあった。

交通違反の罰金の分割、払いを求めた場合には、分割払いにするという制度がある。しかし、分割払いを認めて結局きちんと払ってくれないということがあるため、分割払いは認められないと言われたという人が多い。

検察庁は、罰金の分割払いを求めた人には、分割払いを認めなければならないのだ。しかし、分割払いは認められないというふうに説明しているらしい。

このようなことは即刻改めねばならないと思うが、相変わらず、あらためられてはいないということを知った。

2005年12月17日