369メートル右方に直進車両を見て、十分に右折できると考えて右折した場合にも、右折運転者には過失がある!

2008年 3月 22日

優先道路を走行するものは、369メートル前方に、右折しようとする大型トラック(トレーラー連結)を発見しても、制限速度60qを超える80qで速度を落とすことなく走行しても、よい!

衝突時速度メーターが87qで止まっていても、80qの速度で走行していたというA氏の証言は信用できる!

Y氏は、毎日トレーラーを連結した大型牽引トラックを運転している。
その日も、明け方5時、いつものように車両のランプ等が正常に作動していることを確認しトラックを運転し、取り付け道路から国道に出ようとした。
右折するとき、右側369メートル先に車がきているのを認めたが、これまでの経験から十分に右折できると考えて右折を開始した。
ところが、右折を完了する直前に、A氏運転車両が、トレーラーの後ろのところに衝突した。

その詳細は、後記の弁論要旨のとおりである。

私も30年以上車を運転している。
真正面に道路を横切っている大型車両がいる場合、速度を落とす。
時速80qで車を運転している場合、一秒で走行する距離は、22メートルである。

被害者となっているA氏の証言のとおり80qで走行していたとしても、約16秒前には、Y氏運転の大型車両か右折しようとしていることを確認できた。
このことは、検証の結果から明らかとなっている。
それでも、なぜか、A氏は、A氏の証言どおりだとすると、80qの速度を落とすことなく走行し続けた。
A氏は、Y氏運転車両のウインカーも側面に5個付けられていたマーカーランプも全くみえなかったという。

A氏は、76歳ではあるが、視力はよいという。

真正面を横切る大型牽引トラック(トレーラー付け)は少なくとも10秒以上国道を横切る形で、右折をしていた。

それでも、A氏は、速度を落とすことなく、走行し続けた。

なぜか、判決では、検証の結果、A氏が最初に、大型トラックをどこの地点で確認できたかについて、触れていない。

ただ、ヘッドランプを見た地点で、側面のマーカーランプがみえなかったことはやむを得なかったという。

Y氏に対して、検察官は、50万円の罰金を求刑したが、判決は20万円であり、かつ、訴訟費用も負担せよということになった。

Y氏は控訴を決意した。