東京海上日動火災保険株式会社に対して
損害賠償訴訟を提起!

サイト掲載: 2012年 6月 25日


東京海上日動火災はAさんに過失ありとの回答!

 Aさんは、平成24年4月23日、東京海上日動火災に、札幌高等裁判所で、無罪となり、Bさんの無謀運転とされたのに、なぜ、民事では、5割以上もの過失があるとするのか、質問した。
 東京海上日動火災は、平成24年6月6日、次のような回答をしてきた。

  1. 本件については、当事者双方への事故状況ヒアリング・刑事記録等に基づき、過失割合を精査した結果、契約者様にも責任が生じる事故と判断し、対応して参りました。
  2. 相手方(B)のお怪我につきましては、事故当初に契約者様の保険金請求意思を確認したことから 契約者様加入の対人賠償保険により対応した経緯がございます。
    その後、B氏のお怪我については、B氏ご加入の弊社人身傷害保険で対応することとなりました。
  3. 当事者間の過失割合見解相違により、現在に至るまで物損害・人身損害ともに示談は成立しておりません。

 東京海上日動火災が、添付してきた「自動車保険金請求書兼一括払用委任状・確認書」には、「ご請求される方」欄に、Aさんの勤める会社の横判と、社判が押されているが、「ご請求される保険金の種類とお支払い先」に○印を付けることになっているが、そこには、全く、○印は付けられていない。
 また、この書面の裏面の「事故状況について」というところに、記載されているな事故状況は、現実の事故状況とは全く異なるものである。補足説明欄には、「自車トレラーにて右折をしていたところに、相手車後部に衝突した」と書かれている。


東京海上日動火災がの無責任な対応

  1. 東京海上日動火災の回答は、全く事実を見ようとしない無責任なものである。
  2. 確かに、事故直後、相手方が怪我をしているということから、東京海上日動火災担当者に押印するように言われて書面に押印したのは事実であるが、内容は、全く記載されていない。
  3. Aさんの勤める会社は、最初から、この事故については、Bさんの居眠り運転であると主張していたし、陸運局は、交通事故に対する刑事事件の判決が決まるまで監査をしないということにしてくれていた。

 陸運局が、この事故について、Aさんの過失に疑問を持っていた証拠である。


AさんとAさんの勤める会社は
東京海上日動火災に対して損害賠償を求める訴訟を提起!

 Aさんと、Aさんの勤める会社は、東京海上日動火災のあまりにも無責任な対応に対して、釧路地方裁判所に損害賠償訴訟を提起した。
 AさんとAさんの勤める会社の訴訟代理人には、全国から30名を超える弁護士がついている。

 訴状の内容は、次のようになっている。

  1. Aさんの勤める会社の事故のときの車の保険料が、あがった分
    本来なら、無事故で保険料は、約15,000円程度減額となるところ、逆かに10万円以上保険料があげられた。
  2. Bさんから、物損を払えとの訴訟を提起された事件の弁護士費用
    BさんにAさんの勤める会社のトレーラーが、この事故で破損した部分を修理した費用(物損)を払えという訴訟を提起するために必要な弁護士費用
  3. Aさんが、この事故で行政処分を受けたことによる損害
  4. Aさんが、東京海上日動火災の契約上の適切な事故対応をせず、法律上義務のないことを押しつけたことにより受けた精神的慰謝料

 Aさんの弁護士は、このような事故について、東京海上日動火災ではない保険会社では、どのような扱いをするのか調査したところ、「100対0」である。 Aさんは、「0」であり、Bさんが、「100」であると断言していた。
 東京海上日動火災は、年間膨大な数の交通事故の民事的な処理をしている。顧問弁護士も多数いるはずである。
 このような処理をするというのは、なぜなのだろうか。

東京海上日動火災が、「事故状況について」という書面に記載している事故状況は、確かに、交通事故関係の書物に記載されている「路外から道路に出る右折車と直進車との関係」で、基本として、右折車側に8割、直進車側に、2割の過失があるとするものと全く同じである。


別紙1 Aさんが右折時に確認したBさん運転車両の位置

別紙2 被告主張の過失割合と被告主張の事故状況

別紙3 保険金支払い明細