武富士の珍妙な弁明
武富士の特異な「支払義務がないことを説明したが、支払いたいと申し出た」?

 武富士の貸金業規制法に違反する取立違反事例について、全国貸金業協会連合会に苦情の申し立てをしたところ、武富士が、次のような珍妙な弁明をしたとの連絡があった。

1.支払義務のない母親に対しての支払請求し支払わせた事例

 平成13年6月6日午前9時半に実母から函館支店に電話があり、「息子が漁に出て支払ができない状態のため変って支払をしたい」との申し出があった。

 当社の担当者は、母に対して「支払義務がない」事を伝え、債務者本人の連絡先を確認しましたが、母からは、「連絡先は判るが当社に教える事はできない」と言われ、連絡先を教えては頂けませんでした。
 このような状況でも、母からは債務者本人に代わりに支払をしたいと再三申し出がありました。そのために、現在の債務者の状況・母からの申し出による支払である事を考慮し、今後発生する利息を放棄する入金方法で支払を受けました。
 よって、当社から支払義務の無い実母に対しての支払請求をして支払わせた事実は有りません。
 その後の入金においては、平成13年6月27日、1万円銀行から入金があり、平成13年8月2日、2万円銀行から入金有り。平成13年8月28日、1万円銀行入金有り。この3回の銀行入金に対しては、当社からの連絡行為を一切行っていない為に誰が入金したのか確認はできておりません。

 最終入金は平成13年10月26日より延滞中であった為に10月19日午後7時半に自宅に連絡をし、母より26日に入金の申し出あり、銀行より1万円の入金がある。「払ってもらわないと困る」等の発言はない。


2.支払義務のない実兄に対して支払請求をして支払わせ事例について

 Y氏は、当社琴似支店の顧客である。平成13年12月10日、21,000円の入金については、「今回限りでなんとか支払ってくれる」様に話をしたのではなく、事情を判っていただいていた実兄が支払義務がない事を承知の上で入金を頂いた。

 当社の担当者も、今回の連絡行為については、請求行為の認識はなく、あくまで債務者ご本人様の状況を説明しているだけです。ただ、今回の連絡行為に対して誤解を招いた行為に対しては、遺憾に思います。
 今回の入金に関して「会社の方針」で第三者からの入金を行っているとあるが、当社として会社の方針で行っている事実はありません。当社は創業当時から、規則においては細かく指示・設定を行って参りました。昭和55年7月には、社長からの指示文書も発信され、「使ってはいけない言葉」に至るまで細かく指示で出ております。
その外にも、管理業務においては、管理禁止事項、遵守事項等細かく規則があります。当社程、規則において、細かくある会社はないと感じております。また、規則遵守においては、政省令は当然ながら、社内規則に至るまで末端の社員まで徹底を図っています。
 また、当社においては、ノルマは一切ございません。営業会社のために、目標はありますが、ノルマはございません。


3.生活保護を受けている母親に支払わせた事例

 この事例においては、損害賠償請求事件は、平成10年3月18日に一審判決が決まり、平成10年4月1日に控訴申立てがありましたが、平成10年10月9日に結審されたものです。当社としては、内容的に納得できるものでは有りませんが、時間等を考えて結審を受けました。