あの武富士が残業代を払わない?



 武富士は新入社員の募集に際して、

「土日祝は休み」
「ノルマはない」
「やったらやっただけ給料が返ってくる」
「経営者に直接手紙が書ける、風通しの良い会社」
「お客さま第一主義」
「残業は30時間程度」

 などという売り文句を並べているという。

 ところで、武富士では、タイムカードが設置されておらず、月25時間から30時間程度の残業代しか支払わず、それ以上の残業はサービス残業になるということで、武富士をやめた人が、武富士に対して残業代金を支払えという訴訟を提起しているという。

 朝7時ころからのティッシュペーパー配りに始まり、夜9時ころまで残業というのが普通というが、月間25時間から30時間というと、一日1時間平均の残業ということになる。

 訴訟を提起している人の10日間の残業は、次のようになっているという。

日時曜日勤務時間実労働時間超過労働時間(分)
98.10.217:30〜21:0012時間30分270分
98.10.228:00〜21:0012時間240分
98.10.237:30〜21:0012時間30分270分
98.10.268:00〜21:0012時間240分
98.10.277:30〜21:0012時間30分270分
98.10.288:00〜21:0012時間240分
98.10.298:00〜21:0012時間240分
98.10.307:30〜21:0012時間30分270分
98.10.318:00〜21:0012時間240分(土曜出勤)

この人の1988年10月21日から11月20日迄の超過勤務時間が1797・5時間で、その超過勤務手当ては、金188,737円となるが、現実に支払われた超過勤務手当ては、44,938円だという。未払の超過勤務手当ては、143,799円という莫大な額になる。

 訴訟の結果が注目される。