武富士の支払義務のない第三者に対する請求につき、行政処分を求める申立て!



 息子に頼まれて数社のサラ金から金員を借りている母親に対して、息子の借金の支払までさせた事例で、武富士を貸金業規制法第21条違反で関東財務局に申告した。

 この件の内容は、おおよそ次のようになっている。

 A子(昭和17年生)の次男であるB男(昭和47年6月2日生)は、平成8年1月10日、武富士から、金30万円を借り受けた。B男の父親は、すでに死亡しており、母親であるA子は長男と同居していたが、武富士からの金員の借入については、親であるA子や長男には内緒であった。

 B男の武富士からの借入額は、平成8年1月17日には40万円となり、平成8年7月には、50万円となっていた。

 B男は、平成10年12月20日迄、武富士に対する約定返済を行う都度「ご利用可能額」を借り入れるのが常であったが、平成11年1月からは、新たな借入ができない状況になっていた。

 B男は、平成11年3月15日ころ、母親であるA子に対して、自分が間違いなく支払うので、武富士から金員を借りてほしい旨依頼した。A子は、B男からの頼みを断り切れずに、B男につれられて、武富士の釧路支店に赴き、B男から借りてほしいと頼まれた金40万円を武富士から借り受けた。

 A子はそのころ、B男が武富士やその他のサラ金から多額の金員を借りていることを全く知らなかった。

 B男は、平成11年3月当時、アコム・アイフル・レイク等から金員を借り入れていた。A子が、B男から頼まれて借り入れたのは、次のようになっている。

            
借入日サラ金会社名借入額毎月約定返済額
平成11年 3月15日武富士40万円17,000円
平成11年 3月24日プロミス30万円10,000円
平成12年12月27日パスキー30万円11,000円
平成13年 5月25日アイク20万円18,000円

 A子のパート収入は、年間約100万円程度であった。

 A子は、毎月の返済額をB男に渡して、武富士に対する支払を行わせ、その後、B男の給料日に、A子が武富士等のサラ金会社に支払った支払金額をB男から返還してもらう約束となっていた。しかしながら、B男は、A子に対して間違いなく払うと約束していたにもかかわらず、全く、A子が立て替えて武富士等のサラ金会社に支払った金額をA子に返還しなかった。

 A子は、長男が行っている漁業の手伝いをするほか、パートで働いて得た給料で、武富士等のサラ金会社への支払をしていた。A子の毎月の給料は、約7〜8万円前後であった。A子は、毎月パートの給料が、出るとすぐに毎月の支払金額をB男に渡して支払ってくれるよう頼んでいた。

 A子は、北海道東部の漁業をしている地方で、武富士の支店があるところまでは70キロ以上離れており、武富士の支店にまで支払に行くことは不可能であった。地元の銀行から振り込んで支払うと、すぐに、地元の金融機関で、A子がサラ金から金を借りていることがわかってしまうこととなり、恥ずかしいと思っていたから、支払は、B男に頼むしかなかった。

 A子は、間違いなく、毎月の約定返済をしていたと思っていたにもかかわらず、武富士から、「支払が遅れいてる」ので、支払ってほしい旨ので電話連絡が入った。そのため、A子は、自分は間違いなく支払っている旨話したが、武富士担当者は、入金になっていないと応えた。そこで、幾ら支払うのかを聞いたところ、当初支払うこととなっていた金員よりも多い金額を支払うよう言われた。そのため、借入金が幾らなのかを聞いたところ、50万円近い金額であると言われた。A子は、武富士担当者に対して、「毎月支払っているのに、全然減らないばかりか、金額が増えているのは、どういうことなのか」と聞いたところ、武富士担当者は、新たに借入がなされている旨の話をした。

 驚いたA子は、武富士担当者に対して、もう絶対に借入ができないようにしてくれと頼んだ。

 A子は、武富士担当者から約定返済が遅れている旨の連絡を受けたころ、武富士担当者は、A子の息子であるB男の支払が遅れているので、A子に対して支払ってくれないかとの話をした。

 A子は、武富士担当者の話により、B男が武富士から金員を借りていることを初めて知った。

 A子は、武富士から金員を借りて支払っているのに、B男の分まで支払わなければならないのかと、武富士担当者に話したところ、武富士担当者は、親だから支払ってもらわないと困ると言った。そのため、A子は、武富士担当者から、B男の支払をしてほしい旨言われた都度、B男の支払も行った。

 A子は、自分名義の支払を自分で行うについては、地元の銀行から振込の方法で支払っていた。

 A子が、自分名義の借入についてだけでも多額となり、支払が困難な状況において、武富士担当者から、B男の債務分について支払ってほしい旨言われても、その支払をしなかったことがあった。そんなときには、武富士担当者は、A子の家まで集金にきた。

 A子の家は、漁村であり、隣近所の人が、背広をきてカバンを下げた男性が、集金にくると、たちまち噂となるようなところであったことから、集金に来られたときには、やむなく支払った。

 A子が、武富士担当者から言われて、B男の債務を支払ったものは、明確なものだけで、下記のようになっている。

支払日・送金日支払金額手数料支払方法
平成12年10月30日9,000円420円銀行送金
平成13年 2月 2日13,000円
集金
平成13年 3月 7日9,000円420円銀行送金
平成13年 4月26日19,000円
集金
平成13年 9月 7日21,000円210円銀行送金
平成13年10月26日9,000円
ATM
平成14年 1月10日13,000円
集金
平成14年 3月 8日3,000円420円銀行送金
平成14年 5月20日3,000円
集金
合 計99,000円1,470円

 尚、A子が自分の分の支払として武富士に対して金21,000円を支払ったにもかかわらず、武富士が、A子の意思を無視して、B男の支払に回していたこともあった。その日時が何時であるかはわからない。

 A子は、B男が、A子に無断でA子名義でお金を借りまししていることを知った後、武富士担当者に対して、借入ができないようにしてほしい旨通告したにもかかわらず、武富士は、A子に無断で、借り増し禁止の措置を解除して、ATMで借り増しができるようにした。即ち、B男が、借り増しができないことを知って、あらかじめ、武富士に対して、A子が借り増ししたい旨言っているので、借り増しできるようにしてほしい旨電話連絡をし、借り増し禁止措置の解除をしてもらって、母親であるA子には無断で、借り増しをしていたのだ。

 これらの借り増しが、どの程度になっているかは、わからないが、少なくとも、次の借り入れは、B男が前述のような画策をして借り入れたものである。

借り入れ日借り入れ金額
平成13年 5月 2日金62,000円
平成13年 8月 4日金 6,000円
平成14年 3月29日金11,000円
平成14年 5月 8日金 1,000円
合  計金80,000円

 尚、平成14年2月28日借り入れの金41,000円については、武富士担当者から枠があいているので、借り入れ可能であるので借りないかとの電話連絡があり、必要があったことから、A子が借り入れをしたものである。

 武富士担当者は平成14年3月8日、A子方を訪れた。そして、次のような話をした。

 B男さんが内地にいって払えないんであれば、このままにしておいても、いつまでも減らないし、それより、B男さんの分は払えないというのがわかったから、B男さん分、おかあさんが立て替えてくれているということもわかった。それで、3,000円だったら払えるんでないかと思うから、そのように上のほうと相談して3,000円にしてあげたから、それを今、本社の方に連絡しないとならない。

 今、自分(武富士担当者)が本社に電話するから「3,000円ずつ払います」といってください。

 そして、武富士担当者が本社に電話をした後、A子が電話にでた。

 A子に対して、武富士の本社の女性の社員が「B男さんの分を毎月3,000円にするようにということですね」と言ったので、A子は「はい、そうです」と答えた。

 武富士担当者は、A子に「B男さんが、3,000円なら払えると思うから、これまでお母さんに立て替えてもらって、払ってもらったんだから、これ以上、無理におかあさんに払ってもらうこともできないから、B男さんに払うように言ってください。」と言った。

 A子は、「3,000円なら、長いことかかるのではないかと」と言ったところ、武富士担当者は、「金額が大きいから3,000円なら年数がかかるだろうけど、お金があるときは、1万でも、2万でもいれるようにすれば、早く終わると思う」旨話した。

 このような話の後、A子は武富士担当者に3月8日、B男の分として、金3,000円を支払ったほか、平成14年5月20日にも、金3,000円を銀行送金の方法で支払った。


多重債務者になっている母親に息子の分まで支払わせる異常な業務!

1.武富士は、A子が自分の名前で、武富士から金50万円を借り入れていること、さらには、武富士以外のサラ金会社からも借り入れがあることを知りながら、A子の息子であるB男の分まで支払うよう強要した。

 即ち、A子は武富士担当者から、息子であるB男の分まで支払うよう言われた際、自分の名前で借りいてるけど、それは、息子に頼まれて借りたものですよ。B男が払わないので、自分が払っている。それだのに、B男の分まではらわないかんのですか。と訪ねたという。すると、武富士担当者は「払ってください」と言った。A子は「払えない」と答えたところ、「払ってもらわないと困る」と言った。

 A子は、武富士担当者に「武富士って、サラ金なんですね」と聞いたところ、武富士担当者は「いや、消費者金融です」と答えた。

 A子は、「でも、それってサラ金なんでしょう」と言ったところ、武富士担当者は「いや、違います」と答えた。

 A子は、「借りたものは返さないかんのは、わかってます。自分の名義で借りたものは、きちっと払っています。B男の分まで払えというなら、貸すときに親に貸すって言いましたか」と言ったところ、武富士担当者は、幾らかでももらっていかないと会社に帰れない」と言って、A子から息子のB男の分を集金して帰った。  集金ではない分についても、武富士担当者からA子に対して、B男の分を支払ってくれとの電話連絡があったため、支払った。

 武富士のこのような取り立ては、支払義務のない者に対して支払を強要したものであり、貸金業規制法21条に違反すること明らかである。

2.武富士は、A子から、借り入れ、借り増しができないようにしてくれと言われて、借り入れができないような措置をとったにもかかわらず、A子の意思を確認せずに、借り増しができるような措置をとった。

 即ち、A子の息子であるB男が、母親であるA子が、借り増しができないようにしたことを知った後、武富士に対して、「母が借り入れしたいと話しているので、借りられるようにしてほしい」旨の電話をした後、A子に借り入れ意思の確認をすることなく、借り入れ禁止措置を解除し、A子名義での融資を行った。

 本来、貸金業規制法は、資金需要者が、金員を借り入れしたい旨の意思表示をして、肩入れ申込をした後、資金使途を確認し、信用調査を行い、慎重に金員の貸付を行うべきこととされていること明白である。にもかかわらず、武富士は、資金需要者が、ATMで、返済をする都度、「ATMご利用明細書(領収書)に、「ご利用可能額」を記載して、借り入れの勧誘を行い、借り入れようとしている人が、間違いなく借入名義人であるか否か、借りようとする人の借入意思の確認、さらには、借入金の使途等を確認することなく、融資を行った。

 その結果、A子は自ら借り入れたほかに、多額の債務を負担させられることとなった。このような武富士の貸金業務は、貸金業規制法に定める貸金のやり方に明らかに違反するものである。

3.武富士は、貸金業界最大手である武富士が、公然と、貸金業規制法21条に定める取り立て規制に違反する業務、あるいは、貸金業規制法に定める融資のやり方に公然と違反するような貸金業務を行っていることは、ゆゆしき事態である。

 よって、被申立人は、このような会社ぐるみの異常な貸金業規制法違反の事実について、厳正なる調査の上、業務停止・登録取り消し等、厳しい処分をされるよう申告する。


武富士の貸金業規制法第21条違反は、日常的に行われ入いるのではないか?

 この事件は、息子が借金をし、その息子に頼まれて、母親が借金地獄に追い込まれている状況において、息子の借金までも支払わせたというものである。

 母親のA子は、これまで借金などしたことがなかった。

 長男には『内緒』で、次男のために、借金地獄に追い込まれていることを知りながら、母親から、支払ってもらっても、尚、武富士は、「母親が任意に支払義務がないことをしりながら支払った!」と強弁するのだろうか。

 月に7〜8万円程度の収入の中から、5万円以上をサラ金の支払にあてていたA子に対して、そのことを知悉しながら、武富士は、息子の分として9,000円とか、13,000円とか21,000円を支払わせている。

 こんなひどいことが許されると思っているのだろうか。

 皆さんは、どう思われますか?