武富士「行政処分の取下げ」を申立人に迫る!
武富士の明らかな貸金業規制法違反



 武富士は、自分も息子に頼まれて、サラ金数社から金員を借りてその支払に困窮している母親に、息子の借金まで支払うよう要求して、集金して支払わせたとして、貸金業規制法21条違反(第三者取立て違反)で行政処分の申立てをしている被害者宅に、平成14年9月21日昼頃、武富士の社員二人が訪れて「行政処分の申立てを取り下げるよう」何度も頭をさげて頼んだという。

 この被害者については、私が、弁護士として債務整理の相談を受けて、武富士外の債権者に、介入通知を出している。

 弁護士から債務整理の相談を受けている旨の介入通知を出した後は、サラ金会社は、直接、債務者に対して、働きかけをすることは禁止されている。まして、行政処分の申立ての取下げを要請するなど、考えられない暴挙である。

 貸金業規制法のガイドラインでは、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知又は、調停、破産その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に正当な理由なく支払請求をすること」が、禁じられているので、「行政処分の取下げ」を直接交渉することは、ガイドラインに違反しないとでもいうのだろうか。

 行政処分は、「その他裁判手続」ではないし、武富士が、頼んだのも、「支払請求」ではなく、「訴えの取下げ」ということであるが、弁護士を選任して、介入通知を出し、さらに、弁護士に委任して行政処分の申立てをしているにもかかわらず、本人に直接、「訴えの取下げ」を交渉するなど、許されるべきことではないと考える。

 武富士は、「貸金業規制法違反などしていない」と公言しているにもかかわらず、申立てを取下げるよう頼み込むなど言語道断許されるべきことではない。