年金生活者に対して、支払義務のない親族の支払を長期にわたって行わせた事例発覚!



 武富士は、年金生活者に対して、長期にわたって支払義務のない親族の支払をさせていた。

 武富士は、この年金生活者に対して、30万円の解決金を請求するまでになった。この年金生活者が、30万円も支払えないと断ったところ、残存債務額記載した書面を送るようになったという。

 武富士担当者が、残存債務額を減額し、30万円での解決金の支払を請求したということは、本社が、そのことを知って「残存債務額の減額を認めた」ということである。この年金生活者は、思いあまって弁護士に相談し、行政処分の申立て、民事訴訟を提起する準備中という。


支払金額を決めるのは誰か?

 武富士の場合、帳面上の債務額を減額することは、店長の決裁ではできない。決算期などに、「2000円でも、3000円でもいいから支払ってくれ」などという請求も、本社がそのような請求をすることを認めなければ行えないという。

 これらの第三者請求は、すべて、武富士の本社が、認めた上で行われているものであると言えるのではなかろうか。