武富士、闇富士を訴える!



 武富士が、どのような業務行っているかを如実に紹介しているとして知られていた「闇富士」というホームページを開設していた武富士元社員に対して、武富士は、慰謝料請求の訴訟を提起した。

 訴状によると、武富士に対して金2000万円、武富士会長の武井保雄氏に対して、金1000万円を支払えというものである。

 訴状には次のように記載されている。

「トップページに『¥ショップ 闇富士』とのタイトルのもとに、原告武井の上半身の写真を掲載し、同一フォルダ内の『闇富士の歩』『闇富士の不安』『闇富士の1日』『会長室』『闇井保雄成長日記』『支社画面』と題する各ページに対するリンクを設け、さらに、『営業統括本部』『関東財務局』『全国貸金業協会』及び『株主総会』と題して他のプロバイダが設置する電気通信設備上に公開された掲示板及びチャットに対するリンクを設けていた。

 武井保雄氏に対する名誉毀損及び肖像権侵害については、次のように記載されている。

武井保雄氏の上半身を写した写真が掲載されていることにつき、掲載の許諾をしたことはなく、武井保雄氏の名誉を著しく毀損する内容の記載があるとしている。(闇井保雄の好きな物 大福・お金・水戸黄門・女」と記載された上、「お金に心を奪われ……社風も『お客様第一主義』から『会長様第一主義』へと変りました。そんな醜い私…」との文章が掲載されていることが、著しく揶揄的で嘲笑的な誹謗中傷に終始する表現態様であるとしている)。

 武富士の信用毀損については、次のように記載されている。

「闇富士の不安」には、「第3者からの入金の返還 クレームが多過ぎてやってしまったが後悔しているよ」「無理な貸付ノルマの為に不正融資が増加」「無理な取立てノルマの為にクレームが増加」「賞与前などに昇格・降格させ人件費を浮かすが、その為に店長への昇進意欲が消火」等と記載され、「闇富士の1日」には、従業員が早朝から夜間まで時間外手当もなく過酷な労働を強いられている旨が記載され、「闇富士の訓示」には、「会長様第一主義」「破れ規則と政省令」「腐った夢と野望に向かって規則違反・不正は絶対にする、させる、許す」「お客様が帰られたら即塩を撒いて常にきれいな状態にする」等々と虚偽かつ侮蔑的表現が用いられており、一般閲覧者をして、武富士が従業員に対して貸金業規制法や関連政令・規則を遵守しないよう職務上指示するとともに、顧客を軽視し、従業員を酷使して強引な貸付と取立てを組織的に展開している会社であるかのごとき、全く事実無根の印象を与える情報を掲載している。
本件ホームページに記載された虚偽の情報が武富士の社会的評価を低下させ、信用を毀損することは明らかである。

 闇富士のホームページで、最も関心をもって読んだ箇所は、次のところであった。

◆闇富士営業日誌 ・闇富士利用が初めてのお客様
・闇富士利用中のお客様
・契約の終了

 訴状では、これらに記載されていることについては、全く論及されていない。