遂に出た!「親子や家族は第三者には当たらない!」



 武富士顧問弁護士鈴木武志氏は、平成15年2月3日午前11時より、釧路市役所の記者クラブにおいて、武富士が、支払義務のない債務者の母親に請求をして支払わせたとする「貸金業規制法第21条違反」の違法性を問う訴訟に関して次のように述べたという。

「親子や家族は、第三者請求に当たらない」と見解を示した(釧路新聞平成15年2月4日付)

 貸金業規制法第21条(取立て行為の規制)は、次のように定めている。

「貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させてはならない」

 貸金業規制法第21条に関するガイドラインでは、種々定めているが、次のように定めている。

「法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求したりしてはならない」

 元々、親子でも兄弟でも、配偶者でも、支払義務のないものに対して請求することは違法である。即ち、このような規定がなくても、当然、支払義務のない者に対して請求することは違法である。

 貸金業規制法が成立した背景には、法律上支払義務のない第三者である家族に対して支払請求をする事態が横行した。そのため、当たり前のこと(支払義務のない第三者に対して支払請求してはならない)が明示的に示されたに過ぎないと、私は考える。

 皆さんは、どう考えますか?