武富士社員に吉報!
「サービス残業代全社員に精算へ」北海道新聞報道



 2月21日付北海道新聞は「武富士、大阪地裁で和解」との報道をしている。報道によると、大阪地裁で残業代の支払を求めて提訴していた事件につき、武富士が、次のような和解をしたと報じている。

1.原告二人に対して、総額で金590万円を支払う。

2.遺憾の意を表明する。

3.全従業員に対し時間外労働賃金を適切に支給する。


 報道によると、これまで、武富士は、男性社員に平均月二五時間、女性は、6時間程度しか払っていなかった。

 既に、管理職を除く全社員への聞き取り調査をはじめており、未払が確認できれば精算する。

 本年中に新たな賃金体系をまとめる考え。

 武富士元社員にも残業代を精算せよ!

 この報道では、現在の全社員に対して精算するというように読める。

 しかし、武富士は、武富士に勤めていた全社員に対して、未払賃金を支払う法的義務があることは明らか。

 武富士を辞めた元社員にもすべて、残業代を支払うよう早急に調査を勧めるべきだと思う。

 残業代の時効は、2年間である。

 しかし、時効というのは、債務者(この場合は、武富士)が、「時効の利益を享受する」旨の意思表示をしなければ時効ということで支払義務がなくなるわけではない。

 武富士は、毎年、償却済債権の回収を、70億円、80億円と上げている。

 償却済債権は、その大半が、商事時効にかかった債権である。

 武富士の償却済債権の回収方法が、極めて悪質であることは、このホームページでも紹介している。

 武富士は、東証一部上場企業として、世間にその模範とするような措置をとるということならば、時効の利益を主張することなく、元社員に対して、その在籍期間に見合う残業代を支払うべきではないだろうか。

 武富士が、「時効」の利益を享受したいと欲するのは、あまりにも卑怯だと思うのは、私だけだろうか。