武富士の残業代支払訴訟の和解条項



.被告は、時間外労働の未払賃金および退職金等を含む和解金として、原告Aに対し金430万円、原告Bに対し金160万円の支払い義務あることを認め、平成15年2月末日限り、原告ら代理人の銀行口座に振り込む方法により支払う。

.被告は、原告ら両名に対し、時間外手当等の未払いが発生したことにつき遺憾の意を表明する。

.被告は、被告のもとで稼動する労働者について、労働時間の正確な管理に努め、就業規則所定の基準時間外に労働者を稼動させた場合には、労働基準法ならびに被告就業規則に従い、割増賃金を支給するものとする。

.原告らは第2項及び第3項を評価して本件の円満解決を確認のうえ第1項の和解金を受領する。

.原告らは、その余の請求を放棄する。

.本和解の成立により、本件に関し、原・被告間になんらの債権債務のないことを相互に確認する。

.訴訟費用は各自の負担とする。