武富士と債務保証!



 武富士は、日頃から規則厳守を厳しく指導しているという。

 しかしながら、過酷なノルマ(武富士は、営業目標という)のため、無理な融資や無理な回収が行われて問題となっている。

 無理な融資で問題となるのが、過剰融資であり、社員(支店長)の債務保証である。

 債務保証の場合には、次のような書面が、身元保証人に送られるという。

連帯保証書記入のお願い

 拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

 さて、同封いたしました債務保証の件でございますが、今般、     が、支店長職をなされている支店において、貸付に関する審査規程に反して貸付を規則違反行為と認識しながら決裁を行った事実が判明いたしました。

 日頃より規則遵守の指導を受けているにもかかわらず、支店長の要職にありながら、許し難い行為であります。よって、本人の反省を促し将来の戒めとして、債務保証書を作成し取り入れることといたしました。

 つきましては、身元保証人様に連帯保証人と成っていただける承諾を頂いた旨を本人より賜り、本日債務保証書を送付させていただきました。

 何卒、よろしくお願いいたします。         敬具

〈記載要領〉
・連帯保証人の欄に、自署にて住所、氏名をご記入ください。
・ご印鑑は印鑑登録をなされた印鑑をご使用ください。
・各頁の割り印、捨て印をお願いいたします。(鉛筆の〇印の箇所)
・印鑑証明を1通同封して下さい。



感想

 一生懸命仕事をして、多額の債務保証をさせられる。身元保証人も連帯保証させられるということを、最初、聞いたときは、信じられなかった。

 しかし、4800万円の債務保証をさせられたという人が、東京地方裁判所で訴訟を起こされているという。

 過酷なノルマがなかったら、誰も、貸付基準に違反した貸付などするわけがないではないか。と私は思う。