武富士に対して30億円払えの訴訟と取下げ報道される
赤旗平成15年8月21日付



 赤旗8月21日付は、「サラ金の闇を追う武富士の実態」4において、次のように報じている。

 ことし6月、武富士をめぐって、驚くような内容の判決が東京高裁で言い渡されました。

報酬4億円払え
(ここに、東京高等裁判所が判決した内容が詳細に記述されている)

別の裁判からも
 これらの高裁が認定した事実を裏付けるような動きが別の裁判で表面化しました。

 街宣活動の処理にあたった前出の「富士連合会」会長が、97年、約束された報酬を武富士が支払わないと、30億円の支払いを求めて東京地裁に提訴したのです。

 同会長は、右翼団体9団体と折衝し、和解金として自己資金から12億円を支出して妨害活動をやめさせたのに、武富士が報酬金を支払わないなどと主張しましたが、なぜか、98年、訴えを取り下げました。

 冒頭に紹介した高裁判決について、武富士は、「極めて不当かつ一方的」などとするコメントを発表。元渉外部長は、弁護士を通じ、本紙の取材を断りました。(後略)

注)
 「富士連合会」については、後藤組の組長と舎弟頭(右翼団体「富士連合会」の会長)と書かれています。