武富士のお客様第一主義とは?

契約内容を一方的に変更し、契約関係書類の返還もしない異常な武富士の貸金業務について、行政処分の申立!



 Y・Sさんは、平成12年8月に、22万円が必要だったので、武富士にお金を借りに行ったところ、50万円まで借りられるといわれて、50万円を借りた。

Sさんは、平成5年にも武富士から50万円を借りて、一度も延滞や遅延をすることなく返済していたため、特別に、約定利率は、21・9パーセントにしてあげるということだった。その内容の契約書の控えをもっている。


突然、借入が不能に!

1、平成15年9月20日、Sさんが、病院に行くため、武富士のカードを利用しようと思ったところ、「カードが使えない」とのメッセージがでてきた。Sさんは、一度も、遅延・延滞はしていないため、事情を確認する電話をいれた。

 武富士の店長は、次のように話した。

「契約された商品がなくなったので、新しい商品に移し変えている作業中です。すごい数のお客様がいらっしゃるので、いつ頃カードが使用できるようになるかお答えできません。お時間がある時に、店頭にきて手続きをしていただければすぐに使えるようになります」

 Sさんは、その日、別に金策をして病院に行った。


2、平成15年9月27日、武富士の支店に出向いた。

 Sさんは、自分が所持している武富士の契約書を持参した。

 武富士の担当者は、次のように話した。

「これは、古い契約の分ですよね?新しいものはお持ちですか?」

Sさんは、平成12年以降、武富士との間で契約書を取り交わしたことがなかったため、驚いて次のように話した。

「平成12年8月に契約してから契約変更等したことがない」

担当者は、奥に入って行った。担当者が奥から出てきて、変な顔をしたことから、Sさんが、質問をし、次のような会話があった。

「どうしてですか?」

「現在のお客様のご契約は、25・5%になっています。こちらの古い分は、破棄してよろしいですか?」(25・5%というのは、27%だったかもわからないが、驚きのあまり%については、はっきり覚えていないという)。

「いつごろですか?変更の件は、私宛に連絡したきでしょうか?変更後の書類もみせてください。その契約書も返してください。」

 すると、また、支店長が奥に入って出てきた。

「2年程前に当方で勝手に処理しているようです。……すみません。実は、50万円のご契約の利率を21・9%で貸すのは違法なのです。処理した書類は内部の資料なので、ちょっと…」

「私が契約したのは、もう、なくなっているのですね?新しい契約に変更しないとカードも使えないので(返済の時に滞った形になると困ると思って)手続きしてください。利率は、幾らになるのですか。そちらで現在の契約に勝手に変えて利率を高くしているので、やすくしてください」

「申し訳ないのですが、27%になります。50万円のご契約ではこれ以上お安くすることは無理です。Sさんは、100万円は…不要ですよね。」

「そんなお金は必要ありません。無理なら仕方ないので、27%で結構です。」

「そうですよね。…100万円だと25・5%にすることができます。不要であれば、当社から振り込んだ金額を10日後に入金していただいてもよろしいのですが?本社からの監査などが入っても、10日後の入金であれば、お客様が必要ということで契約したが状況が変わって、不要になったと説明しますので」

「でも、そんなお金は不要です」

 支店長は、また、奥に入り、書類を持ってきた。

 Sさんは、支店長から渡された書類が、「新しい契約に切り替える分だ」と思って記入を始めて、それが、「100万円への契約の変更契約である」ことがわかったが、もう、何を言う気力もなく、「利率が(一応)25・5%になる。振り込まれても10日後に入金してその分は、使わなければいい」と思って契約書に記入した。以前の契約の時と職場も変わっていたため、その変更も記入した。

 その契約の時、次のようにいわれた。

  1. 今日は土曜日で処理ができないので、月曜日(29日)の日付を記入してください。
  2. 年収を200万と記入してください。(S氏の年収は、だいたい160万から180万くらいであった)。
    賞与を40万と記入してください(現在、S氏は、派遣社員なので、賞与は全くない)
  3. 職場の人数を200人にしてください。(S氏の職場は、営業所なので、2人と記入したら、「本社はどの位ですか?」と聞かれて、「多分200人くらいいると思います」と話した。)
  4. もし、うちから(多分本社から契約内容等の確認で)何か聞かれることがあったら上記の内容で答えてください。

 Sさんは、契約後、収入印紙代を支払った。

 支店長は、「今日は土曜日で処理ができないので、月曜日にすぐ処理します。以前もBK送金にしていますので、同じ処理でよろしいですね?」

 「わかりました。月曜日に処理してください。処理が終わったら今日の契約書の控と以前の契約書、そちらで勝手に処理した書類も送ってくだい。全てが手元にそろってから、私自身で破棄します。振り込んだ金額も10日後には全額入金します」

 支店長は、「わかりました。処理が終わりましたら、すぐに送付します。

お支払金額は、34,000円になりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。」と言った。


3、平成15年9月30日、支店より契約書の控とBK送付の控が郵送されてきたが、以前の契約書と契約変更の分は入っていなかった。(すぐに送られていると思って特に連絡はしなかった)。

 平成15年10月末ころ、1ケ月以上たったので、電話をした。

 Sさん「以前、契約変更したSですが、変更分の契約書とBK送付の控は届いたのですが、残りの書類はどうなっているのでしょうか?」

 支店長「処理後、私の方で指示してすべて送るように言ってありますので、同封されているはずです」

Sさん「確認しましたが、2つしか入っていませんので、すぐに、残りを送ってください」

支店長「さちらにはありません。送付するように言ってあるので、もう一度確認してください。もし、ないのであれば、こちらで破棄してしまったのかもしれません」

Sさん「どうしてですか?」

支店長「ご契約はご家族の方に内緒の方が多いので、契約が終わったり変更した場合には、『そちらで破棄してください』といわれることが多いSのです。変更した契約書にも書いてありますよね?」

Sさん「契約書が手元にないので、確認できません。他に控とかないのでしょうか?私は送ってほしいとお話しましたが?」

支店長「すみません…。でも、こちらにもないのです。どうしてですか?その書類はどこかに提出するのでしょうか?」

Sさん「いいえ、ローン等を組んだ場合でも、契約書は返してもらえる場合は、私が確認して、ぞさから破棄しているので、返して欲しいだけです。以前、そちらで契約して完済したときは、送ってもらったように記憶しているのですが」

支店長「そうですか…。でもこちらにはないのです。Sさんは、遅延等も一度もないので悪い情報等はありません。支払状況等を確認したいのであれば、窓口にお越しいただいてお話くだされば、履歴等はお見せできます。」

Sさん「そちらのシステム上では、いつ契約して、いつ契約変更したという履歴も残っているのですか?あればそれを見せてください」

支店長「契約した日はありますが、契約変更した等細かいものはありません。変更すると、それが現在の契約になりますので、古い契約に関して残りません。」

Sさん「…わかりました。またなにかあれば、連絡します」

平成15年12月9日

 Sさんは、武富士に全額返済。完済したので、契約書等を返してほしいと話したところ、『配達記録で郵送します』と言った。


武富士の貸金業規制法に違反した貸金業務

1、貸金業規制法17条は、契約締結後、速やかに、その契約内容を明らかにする書面を交付しなければならないと定めているが、武富士の前記貸金業務は、この規定に違反している。

平成12年8月に契約した時点では、契約書は交付しているが武富士社員の話では、2年程前(平成13年と思われる)に、勝手に、契約内容を変更する処理をしているという。

これは明らかに、資金需要者との間の契約とは異なる契約内容に、資金需要者に無断で変更したこととなり、許されることではない。(どのような手続きで行われているかわからないが、もし、Sさんが契約した形になっている場合には、私文書偽造・同行使にも該当することとなる。契約内容の変更は、約定利率という極めて重要な内容に関するものである。)

少なくとも、契約内容を変更した書類は、Sさんには交付されていない。

 武富士のこのような貸金業務のやり方は、貸金業規制法第18条違反として行政処分の対象となる悪質な行為である。


2、貸金業規制法第22条は、全額の返済を受けた場合には、債権証書を遅滞なく弁済した者に返還せねばならないと定めている。

平成13年に、Sさんに無断で変更されている契約関係書類は返還もなされていない。

平成15年9月21日に、新たな契約(限度額100万円)を行い、従前の借入金を全額返済したにもかかわらず、平成12年8月の金銭消費貸借契約を返還していない。

これは、明らかに貸金業規制法第22条に違反する行為であり、業務停止の対象となる違反行為である。


3、貸金業規制法第13条違反

Sさんは、年収約160万円から180万円であり、100万円までの融資を希望していないのに、金100万円の契約をすれば、約定利率を引き下げる旨話し、一時的にでも100万円を借りるよう申し向けて100万円を借りさせている。100万円を借りる契約をした場合においても、Sさんが当初契約していた約定利率である年21・9%を遙かに超える25・5%の契約内容であった。

 これは、明らかに、貸金業規制法第13条に違反する過剰融資であると同時に、顧客に対して契約内容を明示して契約しなければならないとの貸金業規制法に定める契約内容明示義務に違反するものである。