武富士店長に吉報!
東京地方裁判所で、元支店長と武富士が和解!
武富士、残業代7,000万円を支払!



 武富士の元店長らが、東京地方裁判所に提訴していた残業代請求の訴訟(請求額約1億6,000万円)について、平成16年2月19日、請求額の83バーセントを支払うという和解が成立したと報じられている(しんぶん赤旗・平成16年2月19日付け)。

 同報道によると次のようになっている。

 原告は、元ブロック長、元本社課長などいずれも支店長経験者の男女10人。訴状によると、元支店長らは、午前7時に出社してティッシュ配布し、閉店後も午後11時ごろまで勤務。休日出勤含め月100時間以上残業しましたが、残業代は全く支給されませんでした。

 武富士側は従来から支店長は、管理職(労働基準法の管理監督者)にあたり残業代を支払う必要はないと主張。

 原告側は、武富士の支店長はノルマが達成できなければ直ちに一般社員に降格させられる不安定な立場で経営に参画する立場でもなく権限もないことなどを主張していました。

 武富士側は、和解で支店長への支払義務を認め、勤務時間も原告側の主張どおりの計算方法で計算。原告側が要求した残業代(8059万円)の83%を支払います。

(以下略)


 武富士は、これまで、支店長やブロック長への残業代の支払は認めていなかった。これで、現在、勤めている支店長に対しても残業代が支払われることになるのだろうか。和解の名目は「解決金」ということになっているようだ。

 そのことを理由に、現職の支店長には支払わないなどということはないと信じたい。