武井保雄元武富士会長、名誉毀損で起訴される!



第1 被告人

  武井 保雄

    住 居 : 東京都杉並区
    職 業 : 会社役員
    年 齢 : 74歳(昭和5年1月5日生)


第2 控訴事実の要旨

 被告人は、平成15年6月2日ころ、東京都新宿区所在の株式会社武富士(以下、「武富士」という。)において、情を知らない同社社員を介し、同社内設置のパーソナルコンピューターを使用して、同社内設置のサーバコンピューター内に設置された不特定多数の者がインターネットを通じて閲覧可能な武富士のホームページに、「(メールマガジン)編集長Yの記者会見は犯罪行為に荷担する誹謗・中傷」「5月30日午後、同編集長他が、『当社武井会長が、同編集長の自宅電話の盗聴を指示した』旨の告訴状を警視庁に提出した件について、記者会見をおこないました。しかしながら、武井会長が盗聴を指示した心当たりは一切なく、これはきわめて悪質な誹謗・中傷と断じざるを得ません。同編集長が主張した盗聴に関する根拠のほとんどは、予て当社が公表している、当社恐喝未遂事件で逮捕された当社元社員中川一博容疑者により盗み出され改竄された情報によるものでした。録音テープそのものも改竄されている可能性があります。」旨記載した文章を掲載した上、さらに、同年6月5日ころ、前記武富士において、情を知らない同社社員を介し、前期同様の方法により、前記ホームページに、「6月2日の本コーナーでも指摘しましたように、同記者会見は、同編集長が自身の刑事責任追及を逃れるための茶番劇であり、事実無根の誹謗・中傷を繰り返した、許されざる犯罪行為です。」などと記載した文章を掲載し、これらを不特定多数の者に閲読させ、もって公然と事実を摘示して前記編集長の名誉を毀損したものである。