武富士に対する行政指導・行政処分の申立て!
相変わらずの「法律上支払義務がない親族」に対する請求他



 平成16年10月7日、被連協(全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会)は、関東財務局に、武富士の業務に関して「行政指導」「行政処分」の申告を行った。

事例1、違法な法律上支払義務がない親族(母親)に対する請求

 被害者の陳述書には、大要次のように記載されている。

 私は、武富士との取引は、20年前よりあります。平成16年1月に、武富士より100万円を借入れし、翌月より月額34,000円を支払うことを約束し、3月15日まで支払ってきましたが、夫の暴力で重傷を負い、難を逃れて離別し、負傷の治療のため働くこともできず、従って収入もなく、大阪市の福祉に相談し、生活保護を5月より受け生活しています。

 福祉からは、生活保護費から借入金の返済に支払うことは禁じられておりますので、返済はストップしておりました。

 ところが、8月14日(土)の午後4時ころ、大分市の私の実家の母に、武富士大阪本町支店の従業員が電話をし、「娘さんはお盆だから実家に帰っていないか」と聴きました。母は「帰っていない」と応えたところ、「あなたの娘さんはうちから100万円借りて返していない」「逃げてしまったのであなたが母親なら支払ってくれ」「2万円でもよいから払ってくれ」といいました。

 母は、「払うお金はない、死んでも支払えない」といいました。それでも、武富士の従業員は執拗に迫るので、「私は体が動けないのでどうすることもできない」「あなたが取りに来るのなら勝手に来なさい」と返事をしたところ、電話が切れた。母は、あまりのひどさに、私のところに苦情の電話が入りました。

 借りた私は返済の責任がありますが、母には何の責任もなく、請求してくる武富士は許せません。この事は法律的にも違法行為であり、厳重に処罰していただきますようお願い申し上げます。




事例2、違法な取立て

 母子家庭の債務者が約定返済ができないとして断ったところ、養育費として預金通帳に入金になっていた1万円があることを確認し、その中から、7,000円を支払わされたなど、生活にも事欠く状況にあり,そのことを説明しているにもかかわらず、ひどい請求をしているという申立てがあった。


事例3、法律上支払義務がない親族(妻)に対する取立て

 この事例は、平成10年ころから平成14年ころまでに継続して法律上支払義務がない妻に支払請求があり、支払続けたというものである。

 債務者(夫)は、平成10年から11年にかけて心筋梗塞・心不全などで何回も入・退院を繰り返し、平成11年には身体障害者1級に認定された。障害者年金もなく、全くの無収入になった。

 当時、夫は、武富士・アイフル・プロミスの3社から借入をしていた。妻が、前述の事情を話すと、プロミスだけは、「書面を提出するよう」指示し、その後、一切の請求をしなくなったという。

 武富士とアイフルは、請求があったが、最も、厳しくひどい請求があったのは、武富士だという。

 妻も、武富士・アイフル・プロミスからお金を借りていた。妻は、武富士に対して、自分の分を支払うだけでも精一杯である。夫の分まで支払うと、自分の支払ができなくなると訴えたが、妻だから支払ってもらわなければならないなどと言われて支払ったという。妻は、美容室を行っているが、再三の電話や集金で営業妨害を受けたと話している。また、妻は、本社にも電話をして訴えたが、それでも、集金はなくならなかったという。

 取立ては、平成14年に入り、来なくなった。


事例4、取引履歴が取引の当初から出さないので出すよう行政指導してほしい旨の申立て2件


事例5、武富士が、勝手に「関連口座」による振り分けをしている事例(詳細は書面で後日提出予定)




感想

 武富士は、管理遵守事項なる規則を定め、「本人が生活保護を受給するようになった場合には支払について相談にのる」旨定めているが、この規則は、なんのためにあるのだろうか。

 武富士が、「武富士の闇を暴く」との本の「お客様第一主義」との表題の下、武富士の法律上支払義務がない親族に対する請求などについて記載した部分について「名誉毀損」の請求をした事件の「集中証拠調べ」が、東京地方裁判所で10月6日・8日に行われた。

 武富士は、一切の「法律上支払義務がない親族」に対する請求行為はないと主張している。

 本当に、法律上支払義務がない第三者に対する請求は根絶されたのだろうか。(武富士では、元々ないと言っているが)