武富士仙台残業代訴訟和解成立!

 河北新報平成16年11月17日付けは、次のような記事を掲載している。

武富士賃金不払い

解決金5300万円で和解
仙台地裁 残業代と慰謝料認める

 長時間のサービス残業などを恒常的に強要されたとして、消費者金融「武富士」(東京)の宮城県などの元支店長9人と元従業員1人が、同社に未払いの残業代や慰謝料など計約1億9千万円の支払を求めた訴訟は16日、同社が解決金5300万円を支払うことなどで仙台地裁で和解した。

 原告側は和解額の内訳として未払い賃金が4300万円、実質的な慰謝料が一人100万円ずつと算定。代理人によると同社を相手に全国で起きている未払い賃金請求訴訟で慰謝料を認めた和解は初めてで、和解額も最高水準だという。武富士側は、「裁判所の和解勧告に従って解決金を支払うことで和解した」とコメントしている。訴えによると、十人は1999年5月〜2003年4月、月に百〜百五十時間の時間外労働をしていたのに同社は、十人が管理職に就いているのを理由に残業代を支払わなかった。ノルマを達成できないとののしられ、精神的苦痛も受けた。原告の元支店長が地裁で記者会見し、「報復を恐れ、提訴することを悩んだが、和解できほっとしている。今も続く過酷な労働環境が今回の和解で改善されるのを願う」と話した。




感想

 精神的苦痛に対する慰謝料が認められたのは画期的だと思う。

 仙台は、労働債権が、2年で時効にかかるが、時効にかかっている部分もすべて訴えていたと聞いているので、請求額と和解額との間に差があるのだと思う。