武富士の異常な押付融資!
完済の翌日、銀行振込!

 昭和53年生のY氏は、武富士他から金員を借りていたが、債務を一本化して返済しようと考え、ニッシンから金300万円を借りることにした。

 ニッシンから連帯保証人が必要と言われて、実弟を連帯保証人として、平成16年6月2日、ニッシンから300万円を借りた。

 Y氏は、6月2日、武富士に対して、次の金員を支払って、完済した。

 556,000円
   9,000円

 ところが、武富士は、平成16年6月3日、Y氏の預金口座に下記金員を送金してきた。

 500,002円(送金者名  個人名)

 Y氏は、平成16年6月16日に、武富士に金50万円をATM振込で返済した。

 ところが、武富士は、平成16年8月5日に金100万円を、Y氏に融資した。

 平成16年6月3日に、金500,002円送金された内訳は、次のようになっていることが、武富士から送付された取引履歴照会表から明らかとなった。

 平成16年6月2日に完済した時点で、632円の払過ぎがあった。

 そのため、振込料630円を差し引いて、500,002円を送金したものと思われる。

1、平成16年6月2日、貸金業者であるニッシンから300万円を借りて返済しているが、6月3日では、信用情報には掲載されていないことになるのだろうか。

 武富士が、全額完済した翌日に完済金額とほぼ同じ金額を銀行送金で、融資するということは、借り主の意思に基づかず、押付融資をしたものと断定できるのではなかろうか。

 Y氏は、300万円で当時の武富士他の貸金業者からの債務を全額返済し、一本化して債務整理を図ったところ、翌日、同額を押付融資するなどという過剰融資がなされることは、再び、借り主をさらなる多重債務者にするものであり、許されるものではない。

2、武富士は、6月16日に、送金された額と同額を返済したにもかかわらず、8月5日には、Y氏に店頭に来るよう連絡し、100万円を融資している。

 少なくとも、武富士は、平成16年8月5日時点では、信用調査をすれば、Y氏が300万円の貸金業者からの借入れがあることはわかったはずである。

3、Y氏は、いわゆる「季節労務」に従事しており、極めて収入が不安定である。

 父親の自営業である漁業(昆布取り)に従事している間は、独自の収入はなく、生活するだけで精一杯である。

 昆布漁をする期間(7月ころから10月ころまで)以外は、建設(所謂、土方・出面取りと言われる日給月給とか、出稼ぎ)により収入を得ている。

 このような不安定な収入のY氏に対して、これまでに述べたような異常な押付融資・過剰融資をされることは、貸金業規制法に定める「過剰融資」禁止規定に違反するものであること明白である。

 そこで、武富士に対して、次のような質問をした。

  1. 貴社は、平成16年6月3日、いかなる経過で、Y氏の銀行口座に金500,002円を振り込んだか。

  2. 貴社は、平成16年6月3日、Y氏の銀行口座に金500,002円を送金されるについて、Y氏との間でどのような契約をされていましたか。

  3. 貴社は、平成16年6月3日、Y氏に金500,002円を送金された際、Y氏が同業他社から金300万円を借りていることを調査されていましたか。

  4. 貴社は、平成16年8月5日、Y氏に対して、どのような経緯で、100万円を融資されましたか。

  5. 貴社は、平成16年8月5日、Y氏に対して金100万円を融資されるについて、Y氏が、同業他社に負担しているか債務について調査されましたか。調査された場合には、どのような債務を負担していたという結果でしたか。

  6. 貴社は、平成16年6月3日、平成16年8月5日当時、Y氏の月収、年収は幾らでしたか。

  7. 当職は、貴社のこのような融資は、異常な過剰融資であり、押付融資であると考えますが、貴社はどのように判断されますか。

  8. 前記に対する回答は、平成17年9月末までにお願いします。



武富士からは、下記内容の書面が来たのみであり、回答する意思がないものと判断される。

「 取引履歴照会表のうち下記日時における入金は、「約束履行費用保険」に基づき、お客様の失業期間中に支払われた保険金です。

 平成14年10月29日   56,463円
 平成14年11月28日   27,000円
 平成14年12月27日   27,000円
 平成15年 1月28日   27,000円
 平成15年 2月28日   27,000円

従って、お客様の出損でないため、利息制限法による引き直し計算をなさる場合は、当該保険入金分は削除していただきますようお願い申し上げます。」



 約半年も失業である人に対して、このような形で行われる過剰融資、押し付け 融資は、許されるものではない。

 完済した時には、「債権証書」を返さなければならないことになっているが、武富士は返したのだろうか。