ケアマネのお仕事・在宅版(平成11年12月)

ケアマネの仕事は、クライアントとの接触に始まり、ケアアセスメント、ケアプラン作成、ケア会議開催、モニタリング、国保連への請求作業と書類に追いまくられる作業の連続です。
このセッションでは、現在わかっている範囲でケアマネがなすべき仕事とその手順について、書類作成を中心になるべく順序だてて述べていきたいと考えています。こうして手順を整理することで、ケアマネ支援ソフトを見る目も変わってくると考えます。
まず、在宅分の作業を整理していきます。もし誤りにお気づきでしたらよろしくご教示ください。
#12月10日、WAMネットに「給付管理業務について」という資料が掲載されました。今回参考にした資料から若干変更が見られています。流れとしては変わっておりませんので、修正は致しません。
興味ある方はWAMネットからダウンロードしてください(約3.5メガ)。

1.要介護者への接触と同意

要介護者・要支援者(クライアント)からケアマネジメントの依頼を受けてまずなすべきことは、ケアマネジメントの内容の説明と同意です。
同意は文書によることが望ましいとされています。
契約書の雛型は名古屋市のHPの介護保険準備室のページにあります。
これを参考に各自同意書を準備しておきましょう。

クライアントとの契約書

2.クライアントに対する援助

1)要介護認定の申請代行を依頼されたときは協力しなければなりません。
2)利用申込者がまだ要介護認定を受けていないときには速やかに申請できるよう援助しなければなりません。
3)要介護認定の有効期間を確認して、期限の1ヶ月前には更新申請できるよう援助しなければなりません。
4)償還払いの際には居宅介護支援提供証明書を交付しなければなりません。

3.ケアアセスメント

ケアマネはケアプランを立てるに先立ってケアアセスメントを行わなければなりません。
ケアアセスメントの方式については以下の通知が出されており、23項目の課題分析標準項目を満たしておればよい、ということです。特に23項目のうち基本情報の9個は後々の作業で転記が必要になることが多く、ここはなるべくコンピュータを利用したいところです。

ケアアセスメントの方式についての通知

4.ケアプラン原案作成

ケアプランの原案を作成する際に必要なのは「居宅サービス計画書(1)」、「居宅サービス計画書(2)」、「週間サービス計画表」、「サービス利用票」、「サービス利用票別表」の5様式です。
1)居宅サービス計画書(1)
記入を要する項目:利用者名、生年月日、住所、居宅サービス計画作成者氏名、居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地、居宅サービス計画作成(変更)日、初回居宅サービス計画作成日、初回・紹介・継続の有無、認定済み・申請中の有無、認定日、認定の有効期間、要介護状態区分、利用者及び家族の介護に対する意向、認定審査会の意見及びサービスの種類の指定、総合的な援助の方針
2)居宅サービス計画書(2)
記入を要する項目:生活全般の解決すべき課題(ニーズ)援助目標(長期目標・短期目標)、(長期目標及び短期目標に付する)期間サービス内容保険給付の対象か否かの区分サービス種別頻度・期間
3)週間サービス計画表
主な日常生活上の活動(利用者の平均的な1日の過ごし方)
これらの表はケアマネの実習でお世話になった表です。ケアアセスメントからここまでは支援ソフトのお世話になったほうがよいと考えます。それにしてもかなり自由記入が多いですが、初回のみがんばれば後は楽になる(はず?)です。
4)支給限度額管理・利用者負担計算(!)
ケアプラン原案をもとにしてサービス利用票(後で説明)に1ヶ月単位でケアプラン原案の内容を記入し、サービス利用票別表(後で説明)で支給限度額内外の切り分けを行って、限度額内・外それぞれにおいて利用者負担額を計算します。

5.サービス担当者会議

サービス担当者会議を開催し、担当者間の調整を行ないます。ここで、「サービス担当者会議の要点」に記入します。サービス担当者会議を開催しない場合あるいは会議に出席できない場合には、サービス担当者に対する照会やサービス担当者からの依頼について「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」に記入します。
1)サービス担当者会議の要点
記入を要する項目:利用者名、生年月日、住所、居宅サービス計画作成者氏名、開催日、開催場所、開催時間、開催回数、会議出席者、検討した項目、検討内容、結論、残された課題(次回の開催時期等)
2)サービス担当者に対する照会(依頼)内容
このサービス担当者会議というのはどうなるか始まってみないとわかりませんね。需給が均衡していればあまり問題はありませんが、そうでない場合、サービスの調整は簡単ではないはずです(ケアマネと情報化参照してください)。

6.利用者への説明と同意の確認

ケアプランは利用者の希望を尊重しなければなりません。
ケアプランは最終的には利用者の文書による同意が必要です。
この文書による同意、という点については、1.のクライアントとの契約書でも言及されてはいますが、あらためてサービス利用票などの文書により確認する必要があります。同意が得られればサービス利用票(控)に署名または捺印してもらいます。
もし、同意が得られないときは4.ケアプラン原案作成に戻ります。(・・・・)

7.サービス利用票・サービス提供票作成

サービス利用票・サービス提供票に給付管理票を加えた3点セットはそれぞれがかなり煩雑なことと、毎月作業が必要なことから、ケアマネの事務作業のかなりの部分を占めることになります。手作業でやれるかな?

帳票名

作成目的

作成時期

作成後の流れ

サービス利用票

(別表を含む)

・月単位に毎月の居宅介護サービスの計画と実績を記入し、予定と実績の管理を行う。

・別表上で限度額管理と利用者負担の計算を行う。

毎月サービス提供開始前

・居宅介護支援事業者が作成し、利用者の同意を得た後利用者に交付する。

・サービス事業者が実績を記入する。

サービス提供票

(別表を含む)

・サービス事業者がサービスの提供日時、内容、支給限度範囲内かどうかどうかの区分等を確認する。 毎月サービス提供開始前 ・居宅介護支援事業者が作成し、計画上位置付けられたサービスを提供する全ての事業者に送付する。
給付管理票 事業所毎、サービス種類毎の居宅サービス計画に位置付けられた介護サービスの給付額を記載し、審査支払いにおいて給付の限度管理に使用する。 毎月初め(前月分) ・居宅介護支援事業者が作成し、国保連に提出する。

7−A.サービス利用票および別表

利用者への提示にあたって2部作成し、利用者の確認を受けた1部を(控)として保管、残りの1部を利用者に交付します。
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1)サービス利用票基本項目の記載
@給付制限等の確認:被保険者証に保険料の滞納による支払方法の変更の記載が無いことを確認します。支払方法の変更を受けている場合は、居宅介護支援を含めて全て償還払い扱いとなります。
A利用者負担等の確認:利用者負担減免適用者・旧措置入所者・保険給付額の減額適用者・生活保護者・公費負担医療受給者は利用者負担の割合が変わるためあらかじめ確認しておきます。
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2)基本項目の記入
認定済・申請中の区分、対象年月、保険者番号、保険者名、被保険者番号、被保険者氏名、生年月日、性別、要介護状態区分、居宅介護支援事業者名および担当者名、作成年月日、被保険者確認、訪問通所支給限度基準額、短期入所支給限度基準額、訪問通所限度額適用期間、短期入所限度額管理期間、前月までの短期入所利用日数。
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3)「月間サービス計画」の作成
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@サービスコード・介護給付費(介護報酬)の額の確認
保険給付対象のサービスについては、サービスを提供する事業者毎、サービス内容毎に記載しますが、記載に先立ち居宅サービス計画原案に位置付けられたサービスのサービスコード・介護給付費の額の確認を行います。この作業は「介護給付費(介護報酬)点数コード表(仮称)」により把握を行いますが、以下の点につき確認が必要です。
A)時間単位
B)時間帯(早朝・深夜など)
C)事業所の種類(訪問看護の看護ステーションと診療所の区別など)
D)事業所の体制・設備等(機能訓練体制加算の有無など)
E)サービス担当者の資格等(ヘルパー3級、准看護婦の減算)
F)事業所等の所在地(特別地域加算)
G)基準該当事業者の適用単価
E)加算に関連する付加的なサービス(二人訪問加算、送迎加算など)
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A居宅サービス計画原案(週単位)をもとに「月間サービス計画」を作成
 全体の作成手順としては、
  1)保険給付対象サービス(福祉用具貸与、短期入所サービスを除く)
  2)福祉用具貸与
  3)短期入所サービス
 の順に記載。サービス提供時間帯が決まっているものは、早い順に記載。
 記載項目としては、曜日、提供時間帯、サービス内容、サービス事業者事業所名、予定、実績(サービス提供事業者が実績を記入)、合計回数があります。
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B訪問通所区分の支給限度額管理と利用者負担計算
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1)支給限度管理対象サービスの転記
サービス利用票別表に月間サービス計画の各行から訪問通所サービスを転記します。記載順序としては
 あ)最初に、区分支給限度管理対象のサービスを提供事業所ごとにサービス種類順に記載します。
 い)事業所またはサービス種類が変わるごとに、1行ずつ集計のための行を挿入します。
 う)訪問通所系に含まれ、区分支給限度管理の対象外のサービス(福祉用具貸与など)や、加算(特別地域加算など)は、区分支給限度管理対象サービスの後に記載します。
記載項目は、事業所名、事業所番号、サービス内容、サービスコード、点数(介護給付費点数コード票(仮称)から転記)、回数、サービス点数・金額です。
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2)種類支給限度確認
市町村が種類支給限度基準を定めている場合は、種類別に支給限度基準内の点数と、限度基準を超える点数を切り分けます。
記載順序は、
あ)被保険者証から、種類別の支給限度額を「種類別支給限度管理」表の「種類支給限度基準額(点)」欄に転記します。
い)種類別に点数を合計し、「種類別支給限度管理」表の「合計点数」欄に記載します。
う)種類別に支給限度基準を超える点数を算出し、「種類別支給限度管理」表の「種類支給限度基準を超える点数」欄に記載します。
え)「種類支給限度基準を超える点数」が該当するサービスについては、「種類支給限度基準を超える点数」を「訪問通所区分支給限度管理・利用者負担計算」表の「種類支給限度基準を超える点数」欄に種類別に割り振ります。
お)「サービス点数/金額」欄から、割り振られた「種類支給限度基準を超える点数」を差し引いた点数を「種類支給限度基準内点数」欄に記載します。
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ふー。疲れた。
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3)区分支給限度確認
記載順序は
あ)被保険者証から、訪問通所サービスの区分支給限度額を「区分支給限度基準額(点)」欄に転記します。。
い)「種類支給限度基準内点数」欄を合計し、合計行に記載します。
う)「種類支給限度基準内点数」の合計欄の点数が、「区分支給限度基準額(点)」欄の点数を超える場合は、その超えた分の点数を「区分支給限度基準を超える点数」の合計欄に記載します。
え)「区分支給限度基準を超える点数」の合計欄に等しくなるように、点数を割り振ります。
お)「サービス点数/金額」欄から、「区分支給限度基準を超える点数」を差し引き、「区分支給限度基準内点数」を算出して記載します。
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4)利用者負担額の計算

項目

記入方法

備考
点数単価 各事業所の所在地における点数あたりの単価を調べ記載します。
利用者負担(保険対象分) 「支給限度基準内点数」」に「点数単価」を乗じ10/100を乗じて算出した額(円未満四捨五入)を記載します。 保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例により、利用者負担の率が異なる場合は、その率を乗じます。
利用者負担(金額負担分) 「支給限度基準を超える点数」に「点数単価」を乗じて算出した額(円未満四捨五入)を記載します。
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C短期入所区分の支給限度管理と利用者負担計算
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1)支給限度管理サービスの転記
サービス利用票別表に月間サービス計画の各行から短期入所サービスを転記します。
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2)区分支給限度確認
区分支給限度の確認を行います。「サービス利用票(控)」に記入していない場合に、緊急な事由その他で短期入所を利用することになった場合などについては、利用者からの連絡に基づいて、「サービス利用票」「サービス利用票別表」に記入したうえで限度の確認を行わねばなりません。
記載項目は、区分限度基準額(日)、前月までの利用日数、当月の計画利用日数、保険給付対象日数、区分支給限度基準を超える日数です。
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3)利用者負担額の計算
記載項目は、事業所名、事業所番号、サービス内容/種類、サービスコード、あと以下の表の項目です。

項目

記入方法

備考
点数 サービスコードに対応する1回あたりの点数を記載します。
日数 月間サービス計画表の予定欄の日数を転記します。
給付対象日数 保険給付対象日数
点数単価 各事業所の所在地における点数あたりの単価
利用者負担(保険対象分) 点数に給付対象日数、点数単価を乗じ、さらに10/100を乗じて算出した額(円未満四捨五入)を記載します。 利用者負担の率が異なる場合は、その率を乗じます。
対象外日数 給付限度を超える日数
利用者負担(全額負担分) 点数に対象外日数、点数単価を乗じて算出した額(円未満四捨五入)を記載します。
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7−B.サービス提供票の作成  これは転記作業のみです。

サービス利用票と同一の内容でサービス提供票を関係する事業者分作成します。
サービス提供票別表については、該当事業者にかかわる部分だけを記載してサービス提供票に添付し、送付します。
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7−C.計画対象期間中の居宅サービス計画変更に伴うサービス利用票・提供票の再作成について

利用者の希望等により、当初の居宅サービス計画外のサービスを追加した場合などで、給付管理票の内容に影響がある場合は、サービス利用票および提供票の再作成が必要になります。
1)サービス利用票に記載された事業所別サービスの合計が、当初を上回る場合
2)事業者を変更する場合、などです。
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作成手順
1)変更後の居宅サービス計画に基づき、サービス利用票を再作成し、サービス利用票別表上で、支給限度額確認と利用者負担計算をあらためて行います。
2)サービス利用票を再作成した場合は、再作成後のサービス利用票を利用者に交付するとともに、サービス利用票の事業者(控)に利用者の確認印を受けなければなりません。
3)サービス提供票の内容を修正し、変更した計画内容に関係するサービス事業者に送付します。
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8.給付管理票の作成

月末時点のサービス利用票(控)から、給付管理票を作成します。ほとんどが転記作業です。
訪問通所区分と短期入所区分に分かれています。
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訪問通所区分
記載項目は、保険者番号、保険者名、被保険者番号、被保険者氏名、生年月日、性別、要介護状態区分、作成区分、居宅介護支援事業所番号、居宅介護支援事業者事業所名、居宅介護支援事業者事業所所在地連絡先、訪問通所支給限度基準額、限度額適用期間、居宅サービス事業者事業所名・事業所番号、指定/基準該当サービス識別、サービス種類名、サービス種類コード、給付計画点数(支給限度基準内点数を転記)です。
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短期入所区分
記載項目は、保険者番号、保険者名、被保険者番号、被保険者氏名、生年月日、性別、要介護状態区分、作成区分、居宅介護支援事業所番号、居宅介護支援事業者事業所名、居宅介護支援事業者事業所所在地連絡先、短期入所支給限度基準額、限度額管理期間、居宅サービス事業者事業所名・事業所番号、指定/基準該当サービス識別、サービス種類名、サービス種類コード、給付計画日数(給付対象日数を転記)です。
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給付管理票の提出先は、市町村から国保連への審査支払い事務委託の有無により異なります。
国保連への給付管理表、居宅サービス計画費請求書等の提出方法はフロッピーディスク等の磁気媒体の送付、コンピュータからの通信回線を通じた伝送を原則とします。やむをえない場合は、帳票によることもありえます。
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9.国保連への請求システム

事業所・施設等と国民健康保険団体連合会(国保連)を通信回線で結ぶ電子請求システムが国保中央会で作られつつあります。以下、国保中央会のホームページ資料を転載します。
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平成11年9月28回 国民健康保険中央会
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I 国保中央会が進めるシステム開発
1.事業所・施設等と国民健康保険団体連合会を通信回線で結ぶ電子請求システムを、国保中央会が支援します。
すでに、国民健康保険団体連合金のサーバと各事業所・旛設等のシステムのインタフェース仕様(情報交換に関する取り決め)や、報酬請求・明細フォーマットの案が、厚生省から公開されています。
2.伝送による請求のための通信ソフトは、国保中央会がソフトベンダー(ソフトメーカー)や事業所・施設等に提供します。
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U 国保中央会による通信ソフト普及の支援
提供方法としては、次の2つの方法で行います。
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「通信機能の提供(ソフトベンダー経由型)」
各ソフトベンダーが開発している事業所・旛設等向けの業務管理ソフト機能に伝送による請求機能を追加できるよう、国保中央会が開発する通信ソフトをソフトベンダ一に提供します。
各ソフトベンダーは、国保中央会が提供する通信ソフトを業務管理ソフトに組み込むことで、このソフトを使用する事業所・施設等では、伝送による請求が可能となります。
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「請求様式付通信ソフトの提供(国保中央会直接提供型)」
ソフトベンダーが提供する業務管理ソフトを使用していない事業所・施設等に対しては、国保中央会が通信ソフトを直接提供します。
この通信ソフトは簡易入力機能付きで、添付された請求フォーマットにデータを入力し電子請求することができます。このソフトを使うことにより、小規模な事業所・施設等、またパソコンで請求業務のみを行う事業所・施設等において安価で、簡単な操作で確実に請求ができます。作者注:平成12年2月提供予定で価格は1万円程度とのことです。
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V 国保中央会の通信ソフトを利用する際、事業所・施設等でご用意いただく環境
下記は「請求様式付き通信ソフト(国保中央会直接提供型)」を購入される事業所・施設等で必要となる環境です。
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通信回線:ISDN回線(INSネット64(NTT))の開設
通信機器:TA/DSU(ISDN回線開設申し込み時に、NTTに調達依頼も可能です。)
接続先:請求する国保連合金
動作OS:Windows95,Windows98,Windows NTのいずれか一つ
必要メモリ容量:32MB以上
必要ハードディスク容量:50MB(プログラム領域など)以上の空き容量が必要
ブラウザソフト:Internet Explorer4.0以上、または同等のブラウザ
インストール時に必要な機器:CD−ROMドライブ
パソコンディスプレイ解像度:800×600ドット以上
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留意事項
1.認証方法:申請時の電話番号と国保連合金より払い出されるユーザーID、パスワードとを、回線接続時に認証することになります。このため、予め、請求する国保連合会への電子請求の登録が必要になります。
なお、手続きの具体的な方法は平成11年12月末までに決定します。
2.通信プロトコルは、TCP/IPです。
※「通信機能(ソフトベンダー経由型)」の場合でもほぼ同様の環境が必要と考えられます。詳細については、各ソフトベンダーにご照会下さい。
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10.モニタリング

モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、援助目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載します。
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以上でケアマネのお仕事在宅版終了です。

ケアアセスメント→ケアプラン→サービス利用票の流れの中で、転記作業が占める割合が非常に多いことがわかります。5人や10人ならともかく、50人分の作業ですから、なるべくコンピュータ化してケアマネ本来の職務にエネルギーを注ぐべきだと考えます。