介護支援専門員名簿への登録等について

介護支援専門員名簿というものができるそうで、通知がありました。とりあえずのところは登録証明書がくるのを待っていればよいようです。


老振第34号
平成12年6月9日


各都道府県介護保険主管部(局)長殿
厚生省老人保健福祉居振興課長
介護保険法施行合附則第5条に掲げる者の
介護支援専門員名簿への登録等について

介護保険法施行令(平成10年政令第413号。以下「令」という。)附則第5条に掲げる
者(平成10年度及び平成11年度実務研修修了者)に係る介護支援専門員名簿の登録事務の取扱いについて下記のとおり定めたので通知する。


1修了証明書の準用
令附則第5条に掲げる者で、かつ平成12年6月9日付け老発第519号改正通知によ
る改正前の「介護支援専門員養成研修事業の実施について」(平成11年4月2日付け
老発316号)別紙2及び別紙4に定める修了証明書の交付を受けた者については、登
録証明書の交付を受けるまでの期間において、当該修了証明書をもって登録証明書と
みなすものとする。


2登録等の時期及び方法

都道府県知事は、平成12年度中に、令附則第5条に掲げる者について、介護支援専
門員名簿へ登録するとともに、登録証明書を交付するものとする。ただし、居所等が
不明のため登録証明書の交付を行い難い者については、「介護支援専門員養成研修事
業の実施について」別添3「介護支援専門員名簿作成等事業実施要綱」6の(ウ)に
おける未交付者とみなし、登録証明書の交付について、同様の取扱いをするものとす
る。


3未交付者の確認について
都道府県知事は、居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に、その所属する介護支
援専門員が登録証明書の交付を受けたことを確認するとともに、未交付である場合に
は当該未交付者から、研修修了地の都道府県知事に対し、登録証明書交付の申し出を
指示するよう通知等により周知されたい。
また、都道府県知事は、未交付者から申し出があり次第、修了証明書等により、当
該未交付者が研修修了者であることを確認のうえ、登録証明書を交付するものとする。


介護支援専門員名簿作成等事業実施要綱


1 .目的
介護保険法施行令第35 条の2 第1 項の規定に基づく「介護支援専門員名簿(以下、
「名簿」という)の作成及び管理、並びに同条第2 項及び第3 項の規定に基づく「介
護支援専門員登録証明書(以下「登録証明書」という)の交付等により介護支援専門
員の適切かつ継続的な管理を行い、もって介護支援専門員の質を維持することを目的と
する。


2 .実施主体

都道府県とする。


3 .対象者
介護支援専門員実務研修修了者とする。


4 .実施方法


(1 )登録時期
都道府県知事は、名簿の登録については「介護支援専門員実務研修」の実施毎に、
必ず行うものとし、その管理については、都道府県毎に年次を通じて一元的・継続的
に行われるものであること。


(2 )登録事項
都道府県知事は、名簿の作成及び管理にあたっては、以下の事項について行うもの
とすること。
・実務研修修了番号及び修了年月日
・氏名
・生年月日
・登録番号及び登録年月日
・登録の消除を行った事由及び年月日
・登録証明書を書換交付した事由及び年月日
・登録証明書を再交付した事由及び年月日
・その他都道府県知事が定める事項


(3 )登録事項の訂正等
(ア)登録事項の訂正
介護支援専門員は、4 の(2 )の登録事項に変更が生じたときは、登録証明書を
交付した都道府県知事に登録名簿の訂正を申請するものとする。
申請にあたっては(別紙)第1 号様式により、申請の事由を証する書類(戸籍、
謄本又は戸籍抄本等)を添えて行うものとする。(イ)登録の消除
介護支援専門員が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22 年法
律第224 号)による死亡又は失踪の届出義務者は、登録証明書を交付した都道府県
知事に登録の消除を申請するものとする。
申請にあたっては(別紙)第2 号様式により、登録証明書を添えて行うものと、
する。
(ウ)登録証明書の書換交付
介護支援専門員は、登録証明書の記載事項に変更が生じたときは、登録証明書を
交付した都道府県知事に登録証の書換交付を申請することができる。
申請にあたっては(別紙)第3 号様式により、登録証明書を添えて行うものと、
する。
(エ)登録証明書の再交付
介護支援専門員は、登録証明書を亡失し、又は棄損したときは、登録証明書を交
付した都道府県知事に登録証の再交付を申請することができる。
申請にあたっては(別紙)第4 号様式により行うものとする。、
登録証明書を棄損した介護支援専門員が申請をする場合には、申請書にその登録
証明書を添えるものとする。
登録証明書を亡失したため、登録証明書の再交付を受けた介護支援専門員は、亡
失した登録証明書を発見したときにはこれを都道府県知事に返還するものとする


(4 )手数料
上記の登録証明書の交付等に係る事務手数料については、都道府県知事が定めると
ころにより行うものとする。


5 .経費の補助
本事業の実施に要する経費については、別に定めるところにより補助する。


6 .その他実施上の留意点等
(ア)事業実施上知り得た登録者に係る秘密の保持については、厳格に行うこと。
(イ)都道府県知事は、登録時において、名簿の登録事項の変更等は申請により行われ
ることを、介護支援専門員へ周知すること。
(ウ)都道府県知事は、名簿登録者のうち居所等が確認できず、登録証明書の交付が行
い難い者について、登録証明書未交付者(以下「未交付者」という)として管理。
するものとする。未交付者から証明書交付の申し出があった場合、確認のうえ登録
証明書を交付するものとする。

(別紙)
第1 号様式(4 の(3 )ア関係)
介護支援専門員名簿登録事項訂正申請書
1 登録年月日
2 登録番号
3 変更前の氏名
4 変更の事由及び年月日
上記により、介護支援専門員名簿の登録事項について、訂正を申請
します。
平成年月日
住所
氏名印
生年月日○○県知事殿

第2 号様式(4 の(3 )イ関係)
介護支援専門員名簿登録消除申請書
1 登録年月日
2 登録番号
3 介護支援専門員氏名
4 介護支援専門員生年月日
5 消除の事由
上記により、介護支援専門員名簿の登録の消除を申請します。
平成年月日
住所
氏名印
○○県知事殿

第3 号様式(4 の(3 )ウ関係)
介護支援専門員登録証明書書換交付申請書
1 登録年月日
2 登録番号
3 変更前の氏名
4 書換交付の事由
上記により、介護支援専門員登録証明書の書換交付を申請します。
平成年月日
住所
氏名印
生年月日

○○県知事殿

第4 号様式(4 の(3 )エ関係)
介護支援専門員登録証明書再交付申請書
1 登録年月日
2 登録番号
3 再交付申請の事由
上記により、介護支援専門員登録証明書の再交付を申請します。
平成年月日
住所
氏名印
生年月日
○○県知事殿



介護支援専門員実務研修指導者研修事業実施要綱(おまけ)
1 .目的
本事業は、都道府県又は都道府県知事の指定した法人において実施する介護支援専門
員実務研修事業等の指導者として従事する者を養成し、全国的に高次的かつ均一的な事
業実施を確保することを目的とする。
2 .実施主体(主催)
実施主体は、国(厚生省)とする。
3 .対象者
原則、介護支援専門員とする。
4 .対象者の選定について
対象者の選定にあたっては、各都道府県に高齢者介護サービス体制検討委員会を設置
し、当該委員会が派遣指導者を決定する。
なお、本研修修了後に都道府県及び都道府県の指定した法人が実施する介護支援専門
員実務研修事業において、指導者をつとめる者であることに十分留意し選定を行うもの
とする。
5 .研修等の費用
本事業の実施に要する経費のうち、派遣旅費及び宿泊費については、別に定めるとこ
ろにより補助する。
また、高齢者介護サービス体制整備委員会開催経費についても補助対象とする。
6 .その他の留意事項
その他、(各期毎の)新規受講人員、研修期間、会場等の事業の詳細については、別
途指示するものとする。

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